業務分野 | 中国知財 | Q & A
「同一若しくは類似を構成する商標」はどういう意味でしょうか
同一若しくは類似を構成する商品・役務を指定した後出願商標が先出願・登録商標と完全に同一である場合は「同一商標」と言います。なお二商標は構成要素、たとえば文字の外観、称呼、観念若しくは図形外観などにおいて差異があったとしても、消費者が区別しがたく誤認しやすい類似点がある場合は「類似商標」と言います。
「類似商品・役務」というのはどういう意味でしょうか?主務官庁はどのような基準で判断しますか
複数商品の効能、用途、原料及び販売通路/場所においてある程度の関連性を有する場合、この複数商品は「類似商品」とされます。複数役務の内容、特色、提供方法、提供場所及び役務の対象消費者においてある程度の関連性を有する場合、この複数役務は「類似役務」にされます。商品・役務において同一若しくは類似商標を使用すると、関連消費者は当該商品・役務が同一企業の異なる産品・シリーズ産品や、同一提供者が同様の状況若しくは同一場所において提供した異なる役務と誤認されやすいとき、当該商品若しくは役務の間には類似関係を有するとされます。 商標審査を行う際、審査委員は主に「商標登録用商品及び役務国際分類」及び商標局の「類似商品及び役務区分表」に基づいて商品・役務の類否を判断します。
新規出願に対する拒絶査定にはどのような救済方法がありますか
拒絶査定の処分前、台湾では先行手続きとして出願人に答申の機会を与えます。但し中国ではこのような制度が無く、審査により不登録事由があると認めた場合は直ちに拒絶査定処分を下します。拒絶査定に対し不服のある場合は拒絶査定通知書の送達後15日以内に、「商標評審委員会」に対し再審を申し立てることができます。再審の法定期間は15日と非常に短いですので、関連証拠資料の収集が間に合わない場合には先に再審申立を行い、申立後3ヶ月以内に証拠を提出することができます。再審の決定により拒絶査定の効力が維持される場合、再審決定の送達後30日以内に、人民法院(裁判所)に起訴して救済を求めることができます。
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