知的財産裁判所と地方裁判所は共に民事訴訟第一審の管轄権を有します。但し民事訴訟の第二審管轄権を有するのは知的財産裁判所のみです。
刑事訴訟に至っては地方裁判所が第一審を管轄し、知的財産裁判所が第二審を管轄すると定められます。
なお民事訴訟及び刑事訴訟の第三審は共に最高裁判所が管轄します。
行政訴訟の第一審は知的財産裁判所が審理し、第二審は最高行政裁判所が審理します。