業務分野 | 法律及び訴訟 | Q & A
知的財産権に関する訴訟の審級はどう定められていますか?

知的財産裁判所と地方裁判所は共に民事訴訟第一審の管轄権を有します。但し民事訴訟の第二審管轄権を有するのは知的財産裁判所のみです。

刑事訴訟に至っては地方裁判所が第一審を管轄し、知的財産裁判所が第二審を管轄すると定められます。

なお民事訴訟及び刑事訴訟の第三審は共に最高裁判所が管轄します。

行政訴訟の第一審は知的財産裁判所が審理し、第二審は最高行政裁判所が審理します。

知的財産裁判所の管轄する民事訴訟はどのような事件があるのでしょうか?
知的財産裁判所は下記事件について管轄することができます。
  1. 知的財産権そのもの若しくは申請権の帰属、並びにその報酬に関する争議事件。
  2. 知的財産権使用許諾契約事件。
  3. 知的財産権の譲与、質権設定、信託、登録許可、申請権の譲与及びその他の契約争議事件。
  4. 知的財産権への侵害に関連のある財産権争議事件。
  5. 知的財産権への侵害に関連のある人格権争議事件。
  6. 知的財産権の使用により生じる補償金若しくは権利金争議事件。
  7. 公平交易法(日本「不正競争防止法」に相当)に関連する知的財産権の権益保護事件。
  8. 知的財産権の証拠保全及び保全事件。
知的財産権の不当行使により生じる損害賠償争議事件。
知的財産裁判所に所属する技術審査官の技術報告書は公開できますか?
訴訟当事者に訴訟の争点に関する有効な攻撃防御を行わせるため、技術審査官の裁判官・判事に提供した技術報告書に対し弁論させる機会を与えるべきです。但し現行「台湾知的財産案件審理規則」第16条により、裁判所は技術審査官の提供した技術報告書を公開しないことができます。
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