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中国専利法で規定されている専利は何種類ありますか

中国《専利法》第二条は、「本法が謂う発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。」と規定しています。これにより、専利権の客体は発明、実用新案、意匠の三種の専利でなければなりません。

中国の発明専利はどのように規定されていますか

専利法が称する発明とは、製品、方法、またはその改進により提示される新しい技術方案です。その特徴は、まず発明は新しい技術方案であり、自然規律を利用して生産、科学研究、実験中の各種の問題を解決する技術解決の方案です。また、発明は製品の発明と方法の発明の二種類に大きく分けられます。製品の発明は人により創造された物品全てを含み、方法の発明は自然規律を利用し発明創造を通して生まれた方法を全て含みます。方法の発明は更に製造方法および操作使用方法の二種類に分けられます。また、専利法が保護する発明は、現有の製品または方法の改進であってもよいです。

中国の実用新案はどのように規定されていますか

中国《専利法》が称する実用新案とは製品の形状、構造、またはその結合が提示する実用的で新しい技術方案に適するものを指します。実用新案と発明の異なる所は、第一に実用新案は一定の形状を有する製品のみに限られ方法ではなく、又固定形状を有さない製品ではないことです。第二に実用新案の出願は初期審査さえ受ければよいとされています。

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