Q 2:委任状は、公証認証を受ける必要はありますか。また、必ず正本を提出しなければなりませんか。すぐに委任状が提出できない場合、後ほど補正することは可能ですか。
A2:台湾知的財産局に委任状を提出する際に、公証認証を受ける必要はありません。また、過去に提出した包括委任状を援用したり、そのコピーを使用することも可能です。すぐに提出できない場合、出願後、主務官庁が定めた期間内に補正することができます。なお、主務官庁は必要と認めるとき(例えば、印影が鮮明でない等)、職権により委任状の正本を提出するよう出願人に要求することがあります。このような状況を避けるためにも、委任状の電子ファイルを電子メールで送信される際には、事前に書類の印影が鮮明であるかを確認しておくことをお勧めします。また、将来的に審査等で必要になったときのために、委任状の正本を郵送されることもお勧めします。
Q3:委任状に押印する印鑑について、何か特別な規定がありますか。
A3:委任状に押印された印鑑は、主務官庁から出願案の登録印鑑として扱われるため、将来、同一の出願案について移転、権利設定(例えば、使用権や質権など)の手続きを行う際には、前回主務官庁に登録した同一の印鑑を使用しなければなりません。また、後日、主務官庁が印鑑の判断を行う際に、印影の細部が容易に判別でき、かつ争いが生じることがないように、押印時にはできるだけ、文字と重ならないよう押印することをお勧めします。主務官庁に認められる印鑑、認められない印鑑については、下表の説明をご参照ください。
Q4:出願をする度に必ず新たな委任状を提出しなければなりませんか。委任状に日付を記入する際に、何か留意すべき点はありますか。
A4:基本的に、出願人又は会社の代表者が以前包括委任状を提出したことがあり、その後の出願人が同一人である又は会社の代表者に変更がなければ、以前提出した包括委任状を援用して出願することができます。但し、特別な理由(例えば、「包括委任状を発行しない」という内部規則がある)により、包括委任状が作成できず、個別委任状しか提供できない場合は、出願ごとに新たな個別委任状を提出しなければなりません。
委任状の日付は、原則として、委任状に実際に署名又は押印した日であり、通常は出願日より前の日付です。出願時に、委任状の作成が間に合わず、後で委任状を補正することを声明した場合は、委任状に記載された日付が出願日より後の日付となることが認められます。