業務分野 | 特許・実用新案・意匠 | Q & A
委任状(POA)についての注意点
会社又は個人が専利(即ち特許・実用新案・意匠を指す)又は商標の出願を代理人に委任するときは、委任状を提出しなければなりません。委任状に関して、台湾で専利又は商標を出願する外国の会社によくある質問をQ&A方式で説明します。
 
1:委任状に決まった書式(フォーマット)がありますか。どこからその関連の書式を取得することができますか。
 
A1:台湾知的財産局のウェブサイトの説明によると、委任状には特に決まった書式はありません。出願人が代理人に委任する場合、提出する委任状には代理の権限及び送達宛先を明確に記載し、出願人及び代理人の双方が署名また押印のいずれかをする必要があります。弊所のウェブサイトに中国語版、英語版、日本語版の専利及び商標の委任状を掲載しておりますので、ご自由にダウンロードしてご利用ください。
 
2:委任状は、公証認証を受ける必要はありますか。また、必ず正本を提出しなければなりませんか。すぐに委任状が提出できない場合、後ほど補正することは可能ですか。
 
A2:台湾知的財産局に委任状を提出する際に、公証認証を受ける必要はありません。また、過去に提出した包括委任状を援用したり、そのコピーを使用することも可能です。すぐに提出できない場合、出願後、主務官庁が定めた期間内に補正することができます。なお、主務官庁は必要と認めるとき(例えば、印影が鮮明でない等)、職権により委任状の正本を提出するよう出願人に要求することがあります。このような状況を避けるためにも、委任状の電子ファイルを電子メールで送信される際には、事前に書類の印影が鮮明であるかを確認しておくことをお勧めします。また、将来的に審査等で必要になったときのために、委任状の正本を郵送されることもお勧めします。
 
3:委任状に押印する印鑑について、何か特別な規定がありますか。
 
A3:委任状に押印された印鑑は、主務官庁から出願案の登録印鑑として扱われるため、将来、同一の出願案について移転、権利設定(例えば、使用権や質権など)の手続きを行う際には、前回主務官庁に登録した同一の印鑑を使用しなければなりません。また、後日、主務官庁が印鑑の判断を行う際に、印影の細部が容易に判別でき、かつ争いが生じることがないように、押印時にはできるだけ、文字と重ならないよう押印することをお勧めします。主務官庁に認められる印鑑、認められない印鑑については、下表の説明をご参照ください。 
 
 
4:出願をする度に必ず新たな委任状を提出しなければなりませんか。委任状に日付を記入する際に、何か留意すべき点はありますか。
 
A4:基本的に、出願人又は会社の代表者が以前包括委任状を提出したことがあり、その後の出願人が同一人である又は会社の代表者に変更がなければ、以前提出した包括委任状を援用して出願することができます。但し、特別な理由(例えば、「包括委任状を発行しない」という内部規則がある)により、包括委任状が作成できず、個別委任状しか提供できない場合は、出願ごとに新たな個別委任状を提出しなければなりません。
 
委任状の日付は、原則として、委任状に実際に署名又は押印した日であり、通常は出願日より前の日付です。出願時に、委任状の作成が間に合わず、後で委任状を補正することを声明した場合は、委任状に記載された日付が出願日より後の日付となることが認められます。 

 

 
 
発明専利(特許)の審査の順序はどうなっているか。
答:発明の審査は、原則上、発明の単一性、産業上の利用性、新規性、進歩性の順に判断するが、審査上例外となる案件も有りうる。原則上、審査結果が前記複数の拒絶理由を有する場合、一度の拒絶理由通知書により通知する。審査により、新規性を有しない場合、進歩性の判断まで進まない。
明細書の記載要件は何ですか。
答:明細書の内容は、発明が属する技術領域、先行技術、発明の内容、実施形態、図面の簡単な説明などの事項を含み、順番に記述し、各標題をつけなければならない。だが、発明の性質が他の方式で表示することにより、あらゆる必要な技術特徴を、明確で、かつ十分に表すことが出来るものは、例えば簡単な技術の発明で、その発明が属する技術領域において通常の知識を有する者が、明細書の記載により、あらゆる必要な技術特徴を明確でかつ十分に表すことができると認められるものは、前述の順序又は方式によって記述する必要はない。明細書の記載は、明確かつ十分であるか否か、それにより実施できるか否かは、記載方式と必然的関係がなく、明細書の内容が実質的に明確でなく、又は十分に開示されていない場合初めて、十分に開示し、それにより実施できるという要件を満たさない。単に記載方式が形式規定に合致しないだけで、要件を満たさないと認定されることはない。
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