業務分野 | 中国知財 | Q & A
複数人が共同して一つの商標権を取得したい場合、複数の出願人で商標の新規登録出願を行うことができますか
中国商標法第5条の規定により、複数人が共同して一つの商標権を取得したい場合は、複数出願人の名義で商標局に新規登録申請をして、当該商標専用権の共有及び行使をすることができます。
簡体字で商標を出願・登録してから、実際には繁体字を商標として使用する場合、登録商標の未使用に見なされますか
繁体字と簡体字の差異は字によって各々異なります。従って簡体字で登録してから繁体字を使用する場合、使用商標と登録商標とが同一性を有さないと認定される可能性が極めて高いです。登録が三年未使用により取消されるのを防ぐため、実際の使用態様に基づき新規登録出願を提出することを薦めます。なお繁体字と簡体字両方とも実際に使用する可能性がある場合はより広い保護を受けるため、両方とも出願することを薦めます。
登録商標の専用期間はどれくらいでしょうか?専用期間は延長できますか
順調な場合、中国の商標新規登録審査時間は約二年半です。出願人は登録許可日から商標専用権を取得し、専用期間は10年です。なお専用期間満了の六ヶ月前から商標の登録更新申請をすることができ、更新申請が許可される度、専用期間はさらに十年延長されます。専用更新には回数上の制限が無いので、商標権者が規定された更新期限に従い更新申請をする限り、専用期間は何度でも延長できます。
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