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中国は一案二出願(二重出願)が可能ですか

中国《専利法》第九条第一項の規定によると、同一の出願人が同日に同様の発明創造に対して実用新案と発明の両方に出願する場合、先に獲得した実用新案の専利権が終了しておらず、出願人が該実用新案の専利権を放棄するものは、発明の専利権を付与することができます。

又、中国《専利法》第9条中に条件付きで一案二出願を認めていますが、出願人は同様の発明創造で一案二出願したい場合は、以下の条件を満たさなければなりません。

(1)一つの発明および一つの実用新案の出願である。

(2)二つの出願は相同する出願人で同日に出願、提出する必要がある。

(3)出願時に両出願のどちらにおいてもそれぞれの請求書上に同様の発明創造で既に別の専利権に出願したことを声明する。

(4)発明専利の審査で専利査定される前に、先ず獲得した実用新案が有効な状態を維持している必要がある。

中国で商標を出願する際に、指定商品・役務をどうすればいいでしょうか
中国もニーズ国際分類を採用しています。但し中国は一出願一区分制を採っており、指定商品・役務が10品を超える場合には追加政府料金が別途発生します。なお指定商品・役務の審査について、中国の商標主務官庁はより厳格な態度を採っており、原則としては「類似商品及び役務区分表」に明記されている指定商品・役務のみ受け入れます。今までの経験から見れば、当局の区分表に記載されていない特別な商品・役務を指定して出願した場合は後ほど説明・修正することができますが、受け入れられない場合も多いのです。
一旦出願・登録した商標は修正することができますか
出願後の商標図形変更や指定商品・役務の増加若しくは変更は禁止されていますが、主務官庁の処分に従い採用できない指定商品・役務の名称を採用できる名称に修正することはこの限りではありません。なお、商標の願書若しくは登録文書に錯誤を発見した場合、出願人・商標権者は中国商標法第36条に基づき訂正を申請することができます。商標局は職権範囲内に資料の訂正及び当事者への通知を行います。従って商標を一旦出願してから、出願人の手落ちにより生じた非実質性錯誤は訂正することができますが、実質内容は変更することはできません。
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