中国《専利法》第九条第一項の規定によると、同一の出願人が同日に同様の発明創造に対して実用新案と発明の両方に出願する場合、先に獲得した実用新案の専利権が終了しておらず、出願人が該実用新案の専利権を放棄するものは、発明の専利権を付与することができます。
又、中国《専利法》第9条中に条件付きで一案二出願を認めていますが、出願人は同様の発明創造で一案二出願したい場合は、以下の条件を満たさなければなりません。
(1)一つの発明および一つの実用新案の出願である。
(2)二つの出願は相同する出願人で同日に出願、提出する必要がある。
(3)出願時に両出願のどちらにおいてもそれぞれの請求書上に同様の発明創造で既に別の専利権に出願したことを声明する。
(4)発明専利の審査で専利査定される前に、先ず獲得した実用新案が有効な状態を維持している必要がある。 |