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中国の専利出願を自主的に修正する機会はいつですか

中国の専利出願を自主的に修正できる機会は以下の二時点のみです。

(1)実質審査を請求するとき。

(2)発明専利出願が実質審査の段階に入ったとの通知書を専利局が送達してから三ヶ月以内。

一般には審査意見書に返答する状況を利用して自主的な修正を提出することができますが、特に新しい請求項を追加することは、中国の専利における目下の規定では不可能です。  

又、PCT出願については出願人は前述二つの自主的改正の機会以外にも、PCT第28条または第41条により国家(中国)に入った段階で、出願文書に対して自主的改正を行うことも可能です。

中国の専利審査では、審査意見書に対して返答する際に請求項を修正する場合、どんなことに注意が必要ですか

現行では中国における修正に対する厳格な審査基準からみると、もし概括的または隠含的な方法で明細書の中の記述を行う場合、該記述を請求項の補正を支持するための基礎とすることは通常認められないでしょう。審査委員は通常出願人が元の開示内容に基づき修正を行うよう、又該修正が元の開示の範囲を超えないよう要求します。経験から言えば、該修正は直接的な相違がなく熟知する技術者により決定できると出願人が証明できる場合を除き、審査委員は元の開示した記述とほぼ同様な記述のみ補正するように支持する基礎を認めます。

中国の専利出願では分割出願する時期はどうなっていますか

専利法実施細則第42条および第43条の規定によると、出願人は専利授権前の何時でも分割出願することができます。もっとも遅い場合、授権通知書を受け取った日から2ヶ月以内なら分割出願を提出することができます。注意が必要なのは、母案出願が専利権を付与され且つ二ヶ月を過ぎたもの、もしくは母案の出願が拒否され且つ実効した、あるいは母案をすでに自主的に取り消した、または取り消したとみなされ回復されないものは、分割出願ができません。もし出願人が拒絶通知書を受け取った場合、その最終が専利覆審委員会に覆審請求をするか否かに関係なく、もっとも遅くても通知書を受け取ってから3ヶ月以内に分割出願を行う必要があります。

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