中国の専利出願を自主的に修正できる機会は以下の二時点のみです。
(1)実質審査を請求するとき。
(2)発明専利出願が実質審査の段階に入ったとの通知書を専利局が送達してから三ヶ月以内。
一般には審査意見書に返答する状況を利用して自主的な修正を提出することができますが、特に新しい請求項を追加することは、中国の専利における目下の規定では不可能です。
又、PCT出願については出願人は前述二つの自主的改正の機会以外にも、PCT第28条または第41条により国家(中国)に入った段階で、出願文書に対して自主的改正を行うことも可能です。 |