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中国専利法の単一性の規定とは何ですか

中国《専利法》第三十一条の規定によると、いわゆる発明または実用新案の単一性とは、一件の発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限られる。但し、一つの全体的な発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができます。

意匠の単一性については、一件の意匠の出願は一つの意匠に限られる。但し、同一製品の二つ以上の相似する意匠、又は同一種類且つセット販売、または使用する製品の二つ以上の意匠、一つの出願として提出することができます。

 

中国専利審査には、どのような制度が採用されていますか

中国専利法が規定する発明、実用新案、意匠の基本審査制度は、発明では初歩審査制度、早期公布(早期公開)、実質審査制度の請求を実施しており、実用審査と意匠では初歩審査制度を採用しています。実用新案の補助審査の過程は、実用新案における権利侵害に係る紛糾の案件において、人民裁判所および専利管理部門が権利人に対し国家知識産権局により出された検索報告を提出するよう要求し、それによって一定の手続き上、実用新案の審査制度の不足を補足しています。

《専利法》第三十五条の規定によると、出願人は出願日から3年以内に実質審査の請求を行うことができ、正当な理由がない限り、期限を過ぎても請求しないものは、出願を取り消したとみなされる。もし出願人が早期公開の声明を提出した場合は、同時にもしくは早期に実質審査の請求を行うことができる。

 

専利出願が秘密保持審査を必要とするかどうかはどのように確定しますか

中国《専利法》第四条の規定によると、国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある発明創造は国の関連規定に基づき処理する必要があります。一般的に言うと、国家安全に関わる発明創造は主に国防専用または国防に重大な価値を持つ発明創造を指します。国家の重大な利益に関わる発明創造とは国家の安全以外のその他の重大な利益の発明創造を指し、これらの発明創造の公開により国家の防衛能力に影響を与え、国家の政治、経済利益を損なう、もしくは国家の経済力、科学技術力を弱める可能性があることを指します。

中国《専利法》第二十条の規定によると、いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案も、外国で特許出願する場合、まず国務院専利行政部門による秘密保持審査を受けなければなりません。秘密保持の手順および期限などは国務院の規定に準拠します。

具体的に中国国内で完成した発明または実用新案は

(1)直接外国で専利出願するよう準備するものは、先ず国務院に対して秘密保持審査請求を行わなければなりません。

(2)国務院専利局に専利出願した後外国に専利出願するものは、専利出願を提出すると同時に、もしくはその後に、国外に秘密保持審査の請求書を提出しなければなりません。

(3)国務院専利局に国際出願を提出するものは、同時に国外へ秘密保持審査の請求を提出すると見なします。秘密保持審査の期限が一般に最長で四~六ヶ月となります。

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