中国《専利法》第四条の規定によると、国の安全又は重大な利益に関係し、秘密保持の必要がある発明創造は国の関連規定に基づき処理する必要があります。一般的に言うと、国家安全に関わる発明創造は主に国防専用または国防に重大な価値を持つ発明創造を指します。国家の重大な利益に関わる発明創造とは国家の安全以外のその他の重大な利益の発明創造を指し、これらの発明創造の公開により国家の防衛能力に影響を与え、国家の政治、経済利益を損なう、もしくは国家の経済力、科学技術力を弱める可能性があることを指します。
中国《専利法》第二十条の規定によると、いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は実用新案も、外国で特許出願する場合、まず国務院専利行政部門による秘密保持審査を受けなければなりません。秘密保持の手順および期限などは国務院の規定に準拠します。