中国《専利法》第二十二条は、「専利権を授与する発明および実用新案は、新規性、創造性および実用性を具備していなければならない。」と規定しています。
新規性とは、出願日前にいずれかの団体もしくは個人が同様の発明または実用新案を国務院専利局に出願しておらず、且つ、出願日以後公布もしくは公告された専利出願文書に記載されていないことを指します。
創造性とは、その出願日以前に既存の技術と比較して該発明が突出する実質的特長および顕著な進歩を有し、該実用新案が実質的特点および進歩を有することを指します。
実用性とは、該発明または実用新案が製造または使用に堪え、又積極的効果を十分に生むことができることを指します。
同時に、中国《専利法》第二十三条は「専利権を付与する意匠は、出願日前に国内外で公衆が周知する既存する設計に属さず、且つ該既存の設計と比較して明らかな差異を有さなければならず、又他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない。」と規定しています。これは意匠権を付与される実質的条件です。
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