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中国の意匠はどのように規定されていますか

意匠とは、工業品の外観設計を指しまた工業品の型でもあります。意匠と発明もしくは実用新案は完全に異なり意匠は技術方案ではありません。中国《専利法》第二条中に「意匠とは、製品の形状、模様、もしくはそれらの結合、および色彩、形状、並びに図案が結合して作り出す富裕な美感を指し、また工業応用の新しいデザインを指す。」と規定しています。

中国で専利権が授与される実質条件とは何ですか

中国《専利法》第二十二条は、「専利権を授与する発明および実用新案は、新規性、創造性および実用性を具備していなければならない。」と規定しています。

新規性とは、出願日前にいずれかの団体もしくは個人が同様の発明または実用新案を国務院専利局に出願しておらず、且つ、出願日以後公布もしくは公告された専利出願文書に記載されていないことを指します。

創造性とは、その出願日以前に既存の技術と比較して該発明が突出する実質的特長および顕著な進歩を有し、該実用新案が実質的特点および進歩を有することを指します。

実用性とは、該発明または実用新案が製造または使用に堪え、又積極的効果を十分に生むことができることを指します。

同時に、中国《専利法》第二十三条は「専利権を付与する意匠は、出願日前に国内外で公衆が周知する既存する設計に属さず、且つ該既存の設計と比較して明らかな差異を有さなければならず、又他人が先に取得した合法的権利と衝突してはならない。」と規定しています。これは意匠権を付与される実質的条件です。

 

中国において法定で専利を付与しない客体とは何ですか

中国《専利法》第二十五条は以下に挙げる各号に対し専利権を付与しません。

(一)科学上の発見

(二)知的活動の規則及び方法

(三)疾病の診断及び治療方法

(四)動物と植物の品種

(五)原子核変換方法を用いて取得した物質

(六)平面印刷物の図案、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計

前款第(四)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき特許権を付与することができる。

 

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