業務分野 | 法律及び訴訟 | Q & A
特許権者が特許物若しくはその包装において特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償請求権に影響しますか?

台湾専利法第79条では「特許権者は自己の特許物品又はその包装に特許証番号を付さなければならず、また、実施権者又は強制ライセンスの被付与者に同様の措置を採るよう要求することができる。当該表示をしなかった場合、損害賠償請求は認められないものとする。但し侵害者は既に当該物品が特許物品であると知っていた、又は知ることができたと証明できる事実のある場合はこの限りでない」とされます。上記特許権に関する規定は台湾専利法第108条及び第129条により、実用新案権並びに意匠権にも準用されます。

なお特許物品に特許証番号を表示することができない場合は専利法修正草案第100条の規定に参考し、特許物品のラベル、包装において表示するほか、人の注意力を促せるその他の方法で表示することもできます。

実体審査を経なかった実用新案の権利者が権利を行使する場合はどのような事項に注意しなければならないのでしょか?
実用新案が形式のみ審査された場合、権利者の権利濫用を防ぐため、台湾専利法第104条では「実用新案権の権利者が権利を行使して警告を行うときには、実用新案に関する技術評価書を提示しなければならない」とされます。技術評価書が提示されなかった場合は損害賠償請求に妨げませんが、裁判所の勝訴可能性に関する判断に影響する可能性があります。
民事訴訟において、証拠保全を請求するためにはどのような要件がありますか?

訴訟当事者は裁判所に証拠保全の請求をすることで、証拠の滅失や事情変更

よる使用困難によって裁判の正確性に影響するような事態を防ぐことがで

ます。証拠保全を請求する際には下記の要件に合致しなければなりませ

ん。

  1. 証拠は滅失若しくは事情変更により使用することが困難になる虞があるか、若しくは他方当事者の同意を得ていること。
  2. 事物現状の確認は法律上の利益があり、かつ必要のあること。
  3. 証拠保全の理由を釈明すること。

 

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