台湾専利法第79条では「特許権者は自己の特許物品又はその包装に特許証番号を付さなければならず、また、実施権者又は強制ライセンスの被付与者に同様の措置を採るよう要求することができる。当該表示をしなかった場合、損害賠償請求は認められないものとする。但し侵害者は既に当該物品が特許物品であると知っていた、又は知ることができたと証明できる事実のある場合はこの限りでない」とされます。上記特許権に関する規定は台湾専利法第108条及び第129条により、実用新案権並びに意匠権にも準用されます。
なお特許物品に特許証番号を表示することができない場合は専利法修正草案第100条の規定に参考し、特許物品のラベル、包装において表示するほか、人の注意力を促せるその他の方法で表示することもできます。 |