業務分野 | 法律及び訴訟 | Q & A
知的財産権侵害訴訟に際し、裁判所の権利有効性に対する認定はどのような効力を有しますか?
台湾知的財産案件審理法第16条では「侵害訴訟中、当事者が知的財産権に取消し若しくは廃止理由があると主張或いは抗弁した場合、裁判所は主張又は抗弁理由の有無について自ら判断しなければならず、訴訟手続きを停止することができない」とされます。但し知的財産権の有効性に関する裁判所の判断は当事件にのみ効力を生じます。
商標権が侵害された時、商標権者はどのような請求権を有しますか?

台湾商標法第61条及び第64条に基き、商標権者は下記請求権を行使することができます。

  1. 不法行為に対する損害賠償請求権。
  2. 業務上名誉毀損に関する慰謝料請求権。
  3. 権利を侵害する者又は侵害する虞のある者に対し、その侵害の停止又は予防を内容とする差止請求権。
  4. 商標権を侵害する物や侵害行為に用いられる原材料・設備の破棄若しくは他の必要措置を内容とする請求権。
商標侵害に関する判決書の全部若しくは一部を、侵害者の負担で新聞紙に掲載することを内容とする請求権。
特許権が侵害されたとき、権利者はどのような請求権を有しますか?

台湾では特許権、実用新案権及び意匠権を一括的に「専利法」に規定します。台湾専利法第84条に基き、特許権者は下記請求権を行使することができます。

1. 不法行為に対する損害賠償請求権。

2. 業務上名誉毀損に関する慰謝料請求権。

3. 権利を侵害する者又は侵害する虞のある者に対し、その侵害の停止又は予防を内容とする差止請求権。

4. 専利権を侵害する物や侵害行為に用いられる原材料・設備の破棄若しくは他の必要措置を内容とする請求権。

5. 発明者の氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏名の表示若しくはその他名誉を回復するために必要な処分を内容とする請求権。

因みに台湾専利法第108条及び第129条の準用規定により、実用新案権者も意匠権者も特許権者と同じく上記請求権を行使することができます。

 

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