台湾では特許権、実用新案権及び意匠権を一括的に「専利法」に規定します。台湾専利法第84条に基き、特許権者は下記請求権を行使することができます。
1. 不法行為に対する損害賠償請求権。
2. 業務上名誉毀損に関する慰謝料請求権。
3. 権利を侵害する者又は侵害する虞のある者に対し、その侵害の停止又は予防を内容とする差止請求権。
4. 専利権を侵害する物や侵害行為に用いられる原材料・設備の破棄若しくは他の必要措置を内容とする請求権。
5. 発明者の氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏名の表示若しくはその他名誉を回復するために必要な処分を内容とする請求権。
因みに台湾専利法第108条及び第129条の準用規定により、実用新案権者も意匠権者も特許権者と同じく上記請求権を行使することができます。
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