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業務分野 | 商標 | Q & A |
| 商標登録後、連続して3年使用されない場合は取消事由になります。但し実際に使用する商標の外観が登録商標のそれとは異なる場合、どのような状況でなら「実際使用商標と登録商標の外観が同一性を有する」と認定され、登録商標が使用されたとされますか? | | | | 標権者が実際使用の際に商品本体、その包装・容器デザイン若しくは営業標示上の需要に合わせるため、登録商標の外観を少々アレンジする必要のある場合があります(たとえば縦書きを横書きに変更、或いはフォントや英字大文字・小文字の変換)。
当該アレンジが実質上登録商標の主なる識別特徴を変更せずに、一般通念や消費者の認識では登録商標と同じ印象を与え、同一商標と認識させることができる場合、両商標は同一性を有する同一商標と認められ、アレンジ後の商標使用例も登録商標の使用例として認定できます。 | | | | 繁体字で商標を出願・登録してから実際簡体字を商標として使用する場合、その使用は同一性を有すると認定されますか? | | | | 商繁体字と簡体字の字形が異なる場合も多く、楷書から明朝体に変更するような単純なフォント変更とは異なります。従ってこの場合、同一性の有無は主務官庁が社会通念及び消費者の認識に基き、各案の状況により判断します。
繁体字と簡体字両方の商標を同時に出願・登録し、より広い保護を受け他人の便乗登録や模倣を防ぐことを勧めます。
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