業務分野 | 商標 | Q & A
複数の者で一つの商標権を取得したいのですが、複数の出願人で商標の新規登録出願を行うことができますか?
台湾商標法第2条の規定によりますと、複数の出願人が共同して一つの商標権を取得したい場合は共同出願をすることができます。共同出願する際には共有者全員の名義を記載するとともに、共有者の一人を送達を受ける名宛人として指定すべきです。なお契約で別途規定されない限り、共有者たちは登録商標を合有するとされます。  
登録商標の専用期間はどれくらいでしょうか?
順調な場合、台湾の商標新規登録審査時間は約8ヶ月です。出願人は登録日から商標専用権を取得し、専用期間は10年です。なお専用期間の満了前六ヶ月から商標の登録更新申請をすることができ、更新申請が許可される度、専用期間はさらに十年延長します。なお更新回数に関する制限はありません。

従って商標専用権者が商標権を維持したい場合、台湾商標法の規定により更新手続きを行う限り、専用期間は何度も更新できます。
登録を更新する際には指定商品・役務を追加することができますか?
指定商品・役務は原則として出願後の変更が許されません。そして登録更新は本質上「登録商標の専用期間の延長」とされますので、更新により取得(延長)した商標権範囲は登録時と同様で、商標の外観や指定商品・役務を変更することができません。
上記理由に基き、更新する際には登録商標の全部若しくは一部指定商品・役務に対し更新することができますが、類別、商品や役務を追加することができません。
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