| 「類似を構成する商標」というのはどういう意味でしょうか? |
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| 二商標が同一若しくは類似商品・役務に標示されると、普通の知識経験を有する消費者が普通の注意力を以って買い物するとき、二商品・役務が同一出所若しくは関連する複数の出所より提供されると誤認してしまうほど、人に与える全体的印象が類似する商標は「類似を構成する商標」と言います。
商標の類否を判断する際には商標全体を観察しなければならないという原則があります。但し商標の一部に対し専用権不請求を声明した場合、当該部分は商品・役務の出所を識別する主な根拠にはなりませんので、商標の類否を判断する際には専用権を有する部分ほど重要視されません。
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| 「類似商品・役務」というのはどういう意味でしょうか? |
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| 二商品が効能、材料、生産者/製造者若しくはその他の要素では共通或いは関連するところがある場合、「類似商品」とされます。
消費者の需要内容、提供者或いはその他の要素では共通若しくは関連するところがあり、社会通念や市場交易状況から「同一若しくは類似商標を標示すれば、関連消費者は当該商品・役務が同一出所或いは関連する複数の出所より提供されたと誤認しやすい」と認定しうる場合、当該商品・役務は「類似商品・役務」とされます。
実務において、主務官庁は類似グループの概念に基き「商品及び役務の分類並びに相互検索参考資料」を編集して、審査基準としています。前掲参考資料において相互検索すべきとされる商品・役務は原則として「類似商品・役務」とされます。但し実際案件状況に応じ、主務官庁は社会通念や市場交易状況を参考しながら商品・役務の各要素に斟酌して類似範囲を決めます。従って商標が同一若しくは非常に類似している場合、参考資料では類似グループにされなかったもののかなりの関連性を有する商品・役務は、類似商品・役務に認定される可能性があります。 |
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| 新規登録出願審査中若しくは登録済みの商標の外観や指定商品・役務を変更することは可能でしょうか? |
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| 台湾商標法によりますと、いったん出願すれば、商標の外観を変更することができません。但し明らかな錯誤がある場合、出願人は誤植若しくはフォントの誤用があったが、商標外観の同一性を妨げないことが証明できる客観的証拠を備えていれば、商標の外観を「変更」ではなく「修正」することができます。
指定商品・役務に至っても原則としては出願後の変更(追加・交換を含む)が許されません。但し審査段階において、範囲の広い指定商品・役務名称を元指定範囲内でカバーされる具体商品・役務に指定、若しくは指定商品・役務の削除を行う場合は保護範囲の減縮により他人の権益を妨げないので、このような行為は禁止されません。同じ理由で、登録商標も申請書を以って主務官庁に指定商品・役務の減縮を申請することができます。 |
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