業務分野 | 特許・実用新案・意匠 | Q & A
第97条第1項第4号(実用新案に関する規定)に関して、審査員が形式審査のみ行う場合、該案件が単一性の規定に違反するかどうかを如何に判断するか。
答:実用新案を出願する場合、一の創作につき、一の出願をしなければならない。二以上の創作で一の広義の創作概念に属するものは、一の出願案件として出願を提出することができる。形式審査の単一性の判断について、検索をする必要なく、明確な判断を下すことができる場合に限る。
ビルの外観または景観のデザインは、意匠の登録出願が可能か否か。
答:意匠の物品は原則上有体物であり、また、一般消費者が独立して取引ができる客体であり、固定形態でかつ動産である必要がある。つまり建築物は不動産であり意匠としての物品とすることはできない。また、ビルの外観、または景観は物品に属しないので、意匠出願をすることができない。
意匠の効力範囲は、図面によって、それとも請求項によって効力範囲を判断するか。
答:登録査定され公告された意匠の図面説明書が請求項を有する場合、該図面説明書に記載する請求項を基準とする。登録査定され公告された意匠の図面説明書が請求項を記載しない場合は、図面を基準とする。
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