業務分野 | 特許・実用新案・意匠 | Q & A
第44条の規定において、特許を与えない内容として、第26条に開示されている説明書に記載しなければならない事項を含んでいるが、もし例えば請求項に頁の抜け、あるいは記入漏れがあれば、補正の機会を与えるか、または、直接特許拒絶査定をするか。
答:専利出願を提出する時、その請求項に頁の抜け、あるいは記入漏れがあれば、補正するよう通知されるが、もとの出願日を主張することはできない。しかし、その補正部分が既に優先権主張の先出願案件に記載されている場合は、もとの出願日を出願日とする。
第64条第1項第1号の規定により、更正を行う場合、請求項の減縮のみ可能であるが、請求項の数を増加したが、増加した請求項が、従属項を納めいれて減縮条件を加入してなったものに属す場合、適用するか否か。即ち、請求範囲が拡張できないとは、当然請求項数を増やすことができないことを含むか。
答:専利(特許)権者が専利明細書または図面の更正を申請する場合、第64条第1項各号の規定に限られるべきである。即ち更正を申請するとき、専利範囲は出願時のもとの明細書または図面に開示されている範囲を超えてはいけない、且つ、実質上拡大または変更してはいけない。そして、請求項数を増やすことも一般に認められない。ただし、更正が原因で原多重従属項をいくつかに分ける場合は、例外事項として請求項を増やすことができる。
特許権者は、侵害行為の原料または器具に対し、廃棄またはその他必要な処置を要求できるとは、どういうことを指すか。
答:第84条第3項の規定である「専利(特許)権者は…専利権を侵害する物品または侵害行為に従ずる原料または器具に対し、廃棄またはその他の必要な処分を要求することができる」に関して、その目的は、侵害行為が継続的に発生するのを防止することにあり、従って、専利権を侵害する物品、原料又は器具に対して、廃棄あるいはその他の必要な処置を要求することができる。しかし廃棄するか否かは、具体的に案件が起こった時、当事者の主張に基づいて、裁判所が侵害の事実により認定する。
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