業務分野 | 特許・実用新案・意匠 | Q & A
同一の発明または創作について、異なる日に特許または実用新案の出願を提出した場合、審査機関はどのように対処するか。
答:まず特許を出願し、その後実用新案を出願した場合、発明は特許査定することができ、実用新案は形式審査のみにより専利(特許)権を取得するが、他者が第108条準用第31条第4項準用第1項の規定により、無効審判を請求し、その請求が成立すると審定された場合、実用新案権を取り消される。もし、実用新案を出願後、特許を出願する場合、実用新案のみ許可(登録)され、特許の出願は第31条第4項準用第1項の規定により取り下げられる。
出願時に直ちに実体審査を要求したものが、15ヶ月以内に特許査定されたが15ヶ以内に出願を取り下げた場合、公告されるか否か。
答:出願日より15ヶ月以内に出願を取り下げた場合は、未公開である為前案件にはならない。つまり、取り下げた後、該案件は公開されない。(しかし、出願人の請求により早めにその出願を公開した場合、その出願は前案件となる。)出願日から15ヶ月内に、特許査定(実体審査を申請している場合)された場合は、査定後には、取り下げに関する問題はない(取り下げを申請すれば、特許査定によって発生する専利権を付与する請求を放棄したことになる。)。もし出願人が一年目の年金及び証書費を納めなければ、その権利は最初から存在しないものとされる為、公告されない。    
質問:第49条第2項の規定により、出願日より15ヶ月以後に(もし実体審査を申請していれば)なした補充・修正が、再度公開されるか、つまり第二次公開があるかどうか。
答:発明専利(特許)の公開とは、原出願案件の内容を公開することである。出願人が第49条第2項の規定により、15ヶ月以後補充・修正を申請した場合、該補充・修正は第二次公開されない。
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