業務分野 | 特許・実用新案・意匠 | Q & A
専利法第26条第3項後段の「各請求項は…特許明細書及び図面で支持する必要があり」とは、明細書には各実施例の内容を記載しなければならない以外に、図面にも同様にいくつかの実施例の内容を示す必要があることを示唆しているか。
答:説明書に記載されている実施例が既に請求項を支持していれば、図面は同じようにいくつかの実施例の内容を示す必要はない。同様に、明細書に各請求項を支持できる内容が明記されていれば、いくつかの実施例を含んだ請求項を記載してもよい。
請求項に「少なくとも一種」(すなわち不定用語)といった用語を使用することができるか。
答:請求項には数値限定用語を使用し、最小値または最大値、0を含む%の数値限定、例えば、「…より大」「…より小」「少なくとも…」「最多…」「…以上」「…以下」「0~…%」、又は類似する用語のみの限定では、通常請求項を不明確に導く。もしこのような用語が特定の技術領域において、明確な意味を有し、又は該発明が属する技術領域において通常の知識を有する者が、明細書を基礎としてその範囲を明確に理解でき、請求項を不明確に導いていないものは、このような用語によって記してもよい。
同一人が同日に同一の発明または創作によって特許および実用新案の両方に出願した場合、審査機関は、特許と実用新案の出願にそれぞれどのように対処するか。同一人でない場合、審査機関は どのように対処するか。
答:実体審査中に、同一の発明または創作が特許および実用新案の両方に出願されたことが発覚した場合(簡称は一案二出願)、第31条第4項準用第2項の規定により、出願人にどちらか一の出願を選択するよう通知し、出願人が特許を選択すると共に実用新案の出願を撤回する場合、特許は実体審査を継続する。出願人が実用新案を選択すると共に特許の出願を撤回する場合は、実用新案の形式審査を行う。又、どちらも選択しない場合は、特許の出願は、第31条第4項準用第2項の規定により、特許を付与せず、実用新案の出願は、第108条準用第31条第4項、第2項の規定により、実用新案登録を受けることができない。もし実用新案が形式審査により先に専利権を授与され、特許の実体審査時に一案二出願が発覚した場合、第31条第4項準用第2項の規定により、出願人にどちらか一を選択するよう通知し、出願人が特許を選択した場合、特許に対して実体審査を行い、実用新案権は専利法第108条準用第31条第4項、第二項の規定により、取り消さなければならず、権利は始めから存在しないとする。実用新案権者は、第105条の規定による取り消し前の専利権行使の損害賠償責任に注意しなければならない。該実用新案の技術報告を申請する場合、第108条準用第31条第4項、第2項の規定に該当する評価が作成される。また、出願人は実用新案を選択すると同時に、特許を撤回する場合、特許は、実体審査を続けない。もし、出願人が同一でない場合は、上述の対処状況が前記の選択関係から協議関係になるが、他の部分は差異がない。
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