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改正後の専利法の施行に関する関連審査業務処理暫定弁法

 

施行日:202161

 

第一条

専利(意匠)出願人は、202161日(同日を含む、以下同じ)より、書面又はオフラインの電子出願の形式で、改正後の専利法第二条第四項に基づき、保護を受けようとする製品の一部の意匠(部分意匠)を出願することができる。国家知識産権局は、改正後の新たな専利法施行細則の施行後に、上記の出願に対して審査を行う。

 

第二条

出願日が202161日以降の専利出願について、出願人は、改正後の専利法第二十四条第一号に規定する事情があると考える場合、書面にて請求をすることができる。国家知識産権局は、改正後の新たな専利法施行細則の施行後に、上記の請求に対して審査を行う。

 

第三条

出願日が202161日以降の意匠出願について、出願人は、改正後の専利法第二十九条第二項に基づき、書面にて意匠の優先権を主張する旨の声明を提出することができる。国家知識産権局は、改正後の新たな専利法施行細則の施行後に、上記の出願及び優先権主張の基礎となる先の意匠出願に対して審査を行う。

 

第四条

出願日が202161日以降の専利(特許及び実用新案)出願について、出願人は、改正後の専利法第三十条に基づき、最初に提出した専利出願書類の副本を提出することができる。

 

第五条

202161日より権利付与が公告された特許について、特許権者は、改正後の専利法第四十二条第二項に基づいて、特許権付与の公告日から三ケ月以内に書面にて特許権存続期間の補償を請求し、その後に、国家知識産権局が発行した費用納付通知に基づき関連費用を納付することができる。国家知識産権局は、改正後の新たな専利法施行細則の施行後に、上記の請求に対して審査を行う。

 

第六条

特許権者は、202161日より改正後の専利法第四十二条第三項に基づき、新薬の発売許可を取得した日から三ケ月以内に、書面にて特許権存続期間の補償を請求し、その後に、国家知識産権局が発行した費用納付通知に基づき関連費用を納付することができる。国家知識産権局は、改正後の新たな専利法施行細則の施行後に、上記の請求に対して審査を行う。

 

第七条

202161日より、専利権者は改正後の専利法第五十条第一項に基づき、書面にて自発的に自身の権利の実施を開放許諾する旨の声明を行うことができる。国家知識産権局は、改正後の新たな専利法施行細則の施行後に、上記の声明に対して審査を行う。

 

第八条

202161日より、被疑侵害者は、改正後の専利法第六十六条に基づき、専利権評価報告書を発行するよう国家知識産権局に書面にて請求することができる。

 

第九条

202161日より、国家知識産権局は、改正後の専利法第二十条第一項、専利法第二十五条第一項第(五)号に基づき、初歩的審査、実体審査及び復審(不服審判)の各手続きにおける専利出願に対して審査を行う。

 

第十条

出願日が2021531(同日を含む)以前の意匠権の存続期間は、十年とし、出願日から起算する。

 

第十一条

本弁法は、202161日から施行する。

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