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著作權法

 改正日 2019416
正式施行日 2019503

 

第一章 総則

第一条

著作物に対する著作者の権益を保護し、社会の公共利益との調和を図り、国家の文化発展を促進するために、特にこの法律を制定する。この法律に規定されていないものについては、その他の法律の規定を適用する。

第二条

1 この法律の主務官庁は、経済部である。

2 著作権に関する業務は、経済部が指定する著作権主務官庁が行う。

第三条

1        この法律において、用語の定義は、以下に定めるところによる。

 一、著作物とは、文学、科学、芸術又はその他の学術の範囲に属する創作物をいう。

 二、著作者とは、著作物を創作する者をいう。

 三、著作権とは、著作物の完成により生じる著作者人格権及び著作財産権をいう。

 四、公衆とは、不特定の者又は特定かつ多数の者をいう。ただし、家族及び家族と通常の社交関係がある多数の者は、この限りでない。

 五、複製とは、印刷、複写、録音、録画、撮影、筆写又はその他の方法により直接的、間接的、永久的又は一時的に再製することをいう。脚本、音楽著作物又はその他類似する著作物を上演又は放送するときに録音又は録画すること、又は建築に関する図面又は建築の模型に従って建築物を建築することも、これに含む。

 六、公開口述とは、口頭又はその他の方法により著作物の内容を公衆に伝達することをいう。

 七、公開放送とは、公衆に直接聴取又は視聴されることを目的として、有線、無線又はその他の機器の放送システムで情報を伝送する方法により、音又は映像を通じて、公衆に著作物の内容を伝達することをいう。原放送者以外の者が、有線、無線又はその他の機器の放送システムで情報を伝送する方法により、原放送の音又は映像を公衆に伝達することも、これに含む。

 八、公開上映とは、単一又は複数の視聴覚機器又はその他の映像を伝送する方法により、同一時間に現場又は現場以外の特定の場所の公衆に著作物の内容を伝達することをいう。

 九、公開上演とは、演技、舞踏、歌唱、楽器演奏又はその他の方法により、現場の公衆に著作物の内容を伝達することをいう。拡声器又はその他の機器を用いて、原放送の音又は映像を公衆に伝達することも、これに含む。

 十、公開送信とは、有線、無線のネットワーク又はその他の通信方法により、音又は映像を通じて著作物の内容を公衆に提供し又は伝達することをいい、公衆が個別に選定した時間又は場所において、前記方法により著作物の内容を受信できるようにすることも含む。

 十一、翻案とは、翻訳、編曲、改編、映画化又はその他の方法により、原著作物を基にして別の著作物を創作することをいう。

 十二、頒布とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、取引又は流通を目的として、著作物の原作品又は複製物を公衆に提供することをいう。

 十三、公開展示とは、著作物の内容を公衆に展示することをいう。

 十四、発行とは、権利者が公衆の合理的な需要を満たすことのできる複製物を頒布することをいう。

 十五、公表とは、権利者が、発行、放送、上映、口述、上演、展示又はその他の方法により、著作物の内容を公衆に提示することをいう。

 十六、原作品とは、著作物が最初に固定された物をいう。

 十七、電子的権利管理情報とは、著作物の原作品又はその複製品において、又は著作物を公衆に伝達する時、著作物、著作物の名称、著作者、著作財産権者又はその利用の許諾を得た者及び利用期間又は条件を十分に確認できるよう表示された関連の電子的情報であり、数字、符号でこの種の情報を表示する場合も、これに含む。

 十八、無断複製防止措置とは、著作権者が他人による著作物への無断アクセス又は無断利用を効果的に禁止又は制限するために採用する設備、機器、部品、技術又はその他の科学技術的方法をいう。

 十九、インターネット・サービス・プロバイダとは、次に掲げるサービスを提供する者をいう。

   ()接続サービス・プロバイダとは、管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、有線又は無線方式により、情報を伝送、送信、受信し、又は前記の過程において中間的且つ一時的な蓄積を行うサービスを提供する者をいう。

   ()キャッシング・サービス・プロバイダとは、利用者の要求に応じて情報を送信した後、管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、当該情報を中間的且つ一時的に蓄積し、その後、当該情報の送信を要求する利用者の当該情報へのクイックアクセスサービスを提供する者をいう。

   ()ストレージ・サービス・プロバイダ:管理又は運営するシステム又はネットワークを通じて、利用者の要求に応じて情報を保存するサービスを提供する者をいう。

   ()検索サービス・プロバイダ:利用者にネットワーク情報のインデックス、レファレンス又はリンクに関する検索又はリンクのサービスを提供する者をいう。

2 前項第八号に定める現場又は現場以外の特定の場所は、映画館、クラブ、ビデオテープ又は映像ディスクを放映する場所、ホテルの客室、公共交通機関又はその他不特定の者が出入りする場所を含む。

第四条

外国人の著作物は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、この法律により著作権を享有することができる。ただし、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決によって承認された場合は、その定めに従うものとする。

 一、中華民国の領域内で最初に発行された場合、又は中華民国領域外で最初に発行されてから三十日以内に中華民国領域内で発行された場合。ただし、当該外国人の本国が、中華民国国民の著作に対して、同一の条件下で保護し且つそれが事実であることが立証された場合に限る。

 二、条約、協定又はその本国の法令、慣例により、中華民国国民の著作物が当該国において著作権を享有できる場合。


第二章 著作


第五条

1 この法律において著作物とは、次に例示するものをいう。

 一、言語著作物。

 二、音楽著作物。

 三、演劇、舞踏著作物。

 四、美術著作物。

 五、写真著作物。

 六、図形著作物。

 七、視聴覚著作物。

 八、録音著作物。

 九、建築著作物。

 十、コンピュータプログラム著作物。

2 前項各号に例示する著作物の内容は、主務官庁がこれを定める。

第六条

1 原著作物を翻案した創作物は、二次的著作物であり、独立した著作物として保護する。

2 二次的著作物に対する保護は、原著作物の著作権に影響を及ぼさない。

第七条

1 素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物であり、独立した著作物として保護する。

2 編集著作物に対する保護は、その編集著作物の部分を構成する著作物の著作権に影響を及ぼさない。

第七条の一

1 実演家による既存の著作物又は民間伝承創作物の実演は、独立した著作物として保護する。

2 実演に対する保護は、原著作物の著作権に影響を及ぼさない。

第八条

共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の創作を分離して個別的に利用することができないものをいう。

第九条

1 次の各号に掲げるものは、著作権の目的となることができない。

 一、憲法、法律、命令又は公文書。

 二、中央又は地方の政府機関が前号の著作物について作成した翻訳物又は編集物。

 三、標語及び慣用の記号、名称、公式、数表、書式、帳簿又は暦。

 四、事実の伝達にすぎないニュース報道のために作成された言語著作物。

 五、法令により行われる各種試験の試験問題及びその予備問題。

2 前項第一号の公文書には、公務員が職務上起草した公告文書、講演原稿、プレスリリース原稿及びその他の文書を含む。


第三章 著作者及び著作権

第一節 通則

第十条

著作者は著作物を完成させた時に著作権を享有する。ただし、この法律に別段の定めがあるときは、その定めに従うものとする。

第十条の一

この法律により取得した著作権の保護は、当該著作物の表現のみに限り、それが表現する思想、手順、製作プロセス、システム、操作方法、概念、原理、発見には及ばない。

第二節 著作者

第十一条

1 従業者が職務上完成させた著作物については、当該従業者を著作者とする。ただし、契約において使用者を著作者とする旨の定めがある場合は、その定めに従うものとする。

2 前項の規定により、従業者を著作者とする場合、その著作財産権は使用者に帰属する。ただし、契約においてその著作財産権は従業者に帰属する旨の定めがある場合は、その定めに従うものとする。

3 前二項にいう従業者は、公務員を含む。

第十二条

1 出資して他人を招聘し完成させた著作物は、前条の事情を除き、当該被招聘者を著作者とする。ただし、契約において出資者を著作者とする旨の定めがある場合は、その定めに従うものとする。

2 前項の規定により、被招聘者を著作者とする場合、その著作財産権は、契約の定めにより被招聘者又は出資者に帰属する。著作財産権の帰属について定めがない場合、その著作財産権は、被招聘者に帰属する。

3 前項の規定により、著作財産権が被招聘者に帰属する場合、出資者は当該著作物を利用することができる。

第十三条

1 著作物の原作品又は既に発行された複製物に、又は著作物を公表する際に、著作者の実名又は周知された変名が通常の方法により表示されている場合は、当該著作物の著作者と推定する。

2 前項の規定は、著作物の発行日、場所及び著作財産権者の推定について、これを準用する。

第十四条

(削除)

第三節 著作者人格権


第十五条

1 著作者は、その著作物を公表する権利を享有する。ただし、第十一条及び第十二条の規定により公務員を著作者とし、著作財産権が当該公務員の所属する法人に帰属する場合は、適用しない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、著作者がその著作物の公表に同意したものと推定する。

 一、著作者が、未公表の著作物の著作財産権を他人に譲渡し又は他人に利用を許諾したときに、著作財産権が行使され又は利用されたことで公表された場合。

 二、著作者が、未公表の美術著作物又は写真著作物の原作品又はその複製物を他人に譲渡し、譲受人がその原作品又はその複製物を公開展示した場合。

 三、学位授与法に従って執筆された修士論文、博士論文で、著作者が既に学位を取得した場合。

3 第十一条第二項及び第十二条第二項の規定により、使用者又は出資者が最初から未公表の著作物の著作財産権を取得した場合において、その著作財産権の譲渡、行使又は利用により著作物が公表されたときは、著作者がその著作物の公表に同意したものとみなす。

4 前項の規定は、第十二条第三項において準用する。

第十六条

1 著作者は、著作物の原作品又はその複製物に、若しくは著作物を公表する際に、その実名、変名を表示し又は無名とする権利を有する。著作者は、その著作物から派生した二次的著作物についても同一の権利を有する。

2 前条第一項ただし書の規定は、前項において準用する。

3 著作物を利用する者は、自己の表紙デザインを使用し、且つ、デザイナー又は編集責任者の氏名又は名称を付記することができる。ただし、著作者の別段の意思表示がある場合又は社会慣行に反する場合は、この限りでない。

4 著作者の氏名又は名称の表示は、著作物の利用の目的及び方法に照らし、著作者の利益を害する虞がなく、且つ社会慣行に反しない場合、省略することができる。

第十七条

著作者は、他人が歪曲、分割、改竄又はその他の方法によりその著作物の内容、形式又は題号を改変してその名誉を害することを禁止する権利を有する。

第十八条

著作者が死亡又は消滅した場合、著作者人格権に対する保護については、著作者が生存又は存続しているものとみなし、何人も侵害することができない。ただし、利用行為の性質及び程度、社会的事情の変動又はその他の事情により、その行為が当該著作者の意に反しないと認められる場合は、侵害に該当しない。

第十九条

1 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の同意を得なければ、これを行使することができない。各著作者は、正当な理由がない限り、同意を拒むことができない。

2 共同著作物の著作者は、著作者の中からその著作者人格権を代表して行使する代表者を選定することができる。

3 前項の代表者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十条

未公表の著作物の原作品及びその著作財産権は、売買の目的とする場合又は本人の許諾を得た場合を除き、強制執行の目的とすることができない。

第二十一条

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡又は相続することができない。

第四節 著作財産権


第一款 著作財産権の種類


第二十二条

1 著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を複製する権利を専有する。

2 実演家は、その実演を録音、録画又は撮影により複製する権利を専有する。

3 前二項の規定は、ネットワークの適法な中継的送信又は著作物の適法な使用において、技術的操作の過程で不可欠の過渡的、付随的で独立した経済的重要性を有しない一時的複製については、適用しない。ただし、コンピュータプログラムの著作物は、この限りでない。

4 前項のネットワークの適法な中継的送信における一時的複製には、ネットワークのブラウジング、キャシング又はその他送信機能を達成するためのコンピュータ又は機械自体の技術的に不可避な現象を含む。

第二十三条

著作者は、その言語著作物を公開口述する権利を専有する。

第二十四条

1 著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開放送する権利を専有する。

2 実演家がその複製又は公開放送された後の実演について再度公開放送する場合は、前項の規定を適用しない。

第二十五条

著作者は、その視聴覚著作物を公開上映する権利を専有する。

第二十六条

1 著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その言語、音楽又は演劇、舞踏の著作物を公開上演する権利を専有する。

2 実演家は、拡声器又はその他の機器を用いて、その実演を公開上演する権利を専有する。ただし、実演を複製又は公開放送した後に、拡声器又はその他の機器を用いて再度公開上演する場合は、この限りでない。

3 録音著作物が公開上演される場合、著作者は公開上演する者に対し使用報酬の支払いを請求することができる。

第二十六条の一

1 著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開送信する権利を専有する。

2 実演家は、録音著作物において複製された実演について、公開送信する権利を専有する。

第二十七条

著作者は、その未発行の美術著作物又は写真著作物を公開展示する権利を専有する。

第二十八条

著作者は、その著作物を二次的著作物に翻案し又は編集著作物に編集する権利を専有する。ただし、実演については、適用しない。

第二十八条の一

1 著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、所有権を移転する方法でその著作物を頒布する権利を専有する。

2 実演家は、録音著作物において複製された実演について、所有権を移転する方法でその著作物を頒布する権利を専有する。

第二十九条

1 著作者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、その著作物を貸与する権利を専有する。

2 実演家は、録音著作物において複製された実演について、貸与する権利を専有する。


第二十九条の一

第十一条第二項又は第十二条第二項の規定により著作財産権を取得した使用者又は出資者は、第二十二条から第二十九条までに規定する権利を専有する。


第二款 著作財産権の存続期間

第三十条

1 著作財産権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作者が生存している期間及び死後五十年の間、存続する。

2 著作物が著作者の死後四十年から五十年までの間に初めて公表された場合、著作財産権の期間は、公表時から十年の間、存続する。

第三十一条

共同著作物の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後五十年の間、存続する。

第三十二条

1 変名又は無名の著作物の著作財産権は、その著作物の公表後五十年の間、存続する。ただし、著作者の死亡後五十年を経過していることを証明できる場合、その著作財産権は消滅したものとする。

2 前項の規定は、著作者の変名が公衆に周知されている場合には、適用しない。

第三十三条

法人が著作者である著作物の著作財産権は、その著作物の公表後五十年の間、存続する。ただし、著作物が、創作完成の時から起算して五十年以内に公表されなかった場合、その著作財産権は、創作完成の時から五十年の間、存続する。

第三十四条

1 写真、視聴覚、録音及び実演の著作財産権は、著作物の公表後五十年の間、存続する。

2 前条ただし書の規定は、前項において準用する。

第三十五条

1 第三十条から第三十四条までに定めた存続期間は、当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする。

2 継続公表又は逐次公表される著作物が、公表日に基づいて著作財産権の存続期間を計算する場合、各回ごとに公表された著作物が独立した一つの著作物として成立するとき、著作財産権の存続期間は、各回ごとの公表日から起算する。各回ごとに公表された著作物が独立した一つの著作物として成立しないときは、独立した一つの著作物として成立することとなった公表日から起算する。

3 前項の場合において、継続部分が前回の公表日から三年以内に公表されないときは、その著作財産権の存続期間は、前回の公表日から起算する。

第三款 著作財産権の譲渡、行使及び消滅


第三十六条

1 著作財産権は、その全部又は一部を他人に譲渡し又は他人と共有することができる。

2 著作財産権の譲受人は、その譲受した範囲内において、著作財産権を取得する。

3 著作財産権の譲渡の範囲は、当事者間の定めに従う。その定めにおける不明な部分については、譲渡されなかったものと推定する。

第三十七条

1 著作財産権者は他人に著作物の利用を許諾することができ、その利用許諾の地域、期間、内容、利用方法又はその他の事項は、当事者間の定めに従う。その定めにおける不明確な部分については、許諾されなかったものと推定する。

2 前項の許諾は、著作財産権者がその後その著作財産権を譲渡し又は再許諾することによる影響を受けない。

3 非独占的利用許諾を受けた者は、著作財産権者の同意がない限り、許諾された権利を第三者に再許諾することができない。

4 独占的利用許諾を受けた者は、許諾された範囲内において、著作財産権者の地位に基づき権利を行使することができ、且つ、自己の名をもって訴訟行為をすることができる。著作財産権者は許諾された範囲において権利を行使することができない。

5 第二項から前項までの規定は、中華民国九十年(2001)十一月十二日にこの法律が改正、施行される前になされた許諾については、適用しない。

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、第七章の規定を適用しない。ただし、著作権集中管理団体が管理する著作物は、この限りでない。

 一、音楽著作物がカラオケ機器に複製されることを許諾された場合において、利用者が当該カラオケ機器を用いて当該著作物を公開上演する場合。

 二、原放送の著作物を再度公開放送する場合。

 三、拡声器又はその他の機器により、原放送の音又は映像を公衆に伝達する場合。

 四、著作物が広告に複製されることを許諾された後、広告放送者が当該広告を公開放送又は同時に公開送信して、公衆に伝達する場合。

第三十八条

(削除)


第三十九条

著作財産権を目的として質権を設定した場合、設定時に別段の定めがある場合を除き、著作財産権者はその著作財産権を行使することができる。

第四十条

1 共同著作物の各著作者の持分は、共同著作者間の定めに従う。約定がない場合、各著作者が創作に寄与した程度に応じて定める。各著作者の創作に寄与した程度が不明である場合は、均等であると推定する。

2 共同著作物の著作者が自己の持分を放棄する場合、その持分は、その他の共同著作者の持分の比率に応じてこれを配分する。

3 前項の規定は、共同著作物の著作者の死亡後に相続人がいない場合又は消滅後に承継人がいない場合について、準用する。

第四十条の一

1 共有に係る著作財産権は、共有者全員の同意がなければ、行使することができない。各共有者は、他の共有者の同意がなければ、自己の持分を他人に譲渡し又は他人のために質権を設定する(訳注:原文は立法理由及び現在の知的財産局の質権登記説明とは乖離しているが、ここでは原文の通りに翻訳する)ことができない。各共有者は、正当な理由がない限り、同意を拒むことができない。

2 著作財産権の共有者は、共有者の中から著作財産権を代表して行使する代表者を選定することができる。代表者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3 前条第二項及び第三項の規定は、共有に係る著作財産権について準用する。

第四十一条

著作財産権者は、著作物を新聞紙、雑誌に投稿し又は著作物の公開放送を許諾する場合、別段の定めがある場合を除き、一回に限り掲載又は公開放送の権利を許諾したものと推定し、著作財産権者のその他の権利には影響を及ぼさない。

 

第四十二条

著作財産権は、存続期間の満了により消滅する。存続期間内において、次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。

 一、著作財産権者が死亡して、その著作財産権が法律により国庫に帰属すべきこととなる場合。

 二、著作財産権者である法人が消滅した後、その著作財産権が法律により地方自治体に帰属すべきこととなる場合。

 

第四十三条

著作財産権が消滅した著作物は、この法律に別段の定めがある場合を除き、何人も自由に利用することができる。

第四款 著作財産権の制限


第四十四条

中央又は地方の政府機関は、立法又は行政の目的のために、他人の著作物を内部の参考資料とする必要があると認めるとき、合理的な範囲内において、他人の著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類、用途及びその複製の数量、方法に照らし、著作権者の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

第四十五条

1 専ら司法手続に使用する必要がある場合、合理的な範囲内において、他人の著作物を複製することができる。

2 前条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

第四十六条

1 法律に基づき設立された各級学校及びその教育を担任する者が、学校授業の目的上必要である場合、合理的な範囲内において、既に公表された他人の著作物を複製することができる。

2 第四十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

第四十七条

1 法令により教育行政機関の検定を経るべき教科用図書を編纂するために、又は教育行政機関が教科用図書を編纂する場合、合理的な範囲内において、既に公表された他人の著作物を複製、翻案又は編集することができる。

2 前項の規定は、当該教科用図書に付随し且つ教育を担任する者に専ら教育用として提供される補助教材を編纂する場合について、準用する。ただし、当該教科用図書の編纂者により編纂される場合に限る。

3 法律により設立された各級学校又は教育機関は、教育の目的上必要な場合、合理的な範囲内において、既に公表された他人の著作物を公開放送することができる。

4 前三項の場合において、利用者は、利用状況を著作財産権者に通知するとともに使用報酬を支払わなければならない。使用報酬の割合は、主務官庁が定める。

第四十八条

公衆の使用に供される図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館又はその他の文化教育施設は、次の各号のいずれかに該当する場合、それらが収蔵する著作物を複製することができる。

 一、閲覧者の求めに応じ、その個人研究の用に供するために、既に公表された著作物の一部分、又は定期刊行物若しくは既に公表された研究討論会の論文集のなかの一つの著作物を、一人につき一部に限り複製する場合。

 二、資料を保存する必要がある場合。

 三、同様の性質を有するその他施設の求めに応じ、絶版又は入手することが困難な著作物を複製する場合。

第四十八条の一

中央又は地方の政府機関、法律により設立された教育機関又は公衆の使用に供される図書館は、次に掲げる既に公表された著作物に添付された概要を複製することができる。

 一、学位授与法に従って執筆された修士論文、博士論文で、著作者が既に学位を取得したもの。

 二、定期刊行物に掲載された学術論文。

 三、既に公表された研究討論会の論文集又は研究報告。

第四十九条

放送、写真、映画、新聞、ネットワーク又はその他の方法によって時事の事件を報道する場合には、報道の目的上必要な範囲内において、その報道の過程において接触した著作物を利用することができる。

第五十条

中央又は地方の政府機関若しくは公法人の名で公表された著作物は、合理的な範囲内において、複製し、公開放送し又は公開送信することができる。

第五十一条

個人的に又は家庭内において非営利目的で使用する場合、合理的な範囲内において、図書館及び公衆の使用に供されない機器を利用して、既に公表された著作物を複製することができる。

第五十二条

報道、批評、教育、研究又はその他の正当な目的のため必要がある場合、合理的な範囲内において、既に公表された著作物を引用することができる。

第五十三条

1 中央又は地方の政府機関、非営利機関又は団体、法律により設立された各級学校は、専ら視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者又はその他の著作物を認識するのが困難な障害者の使用に供するため、翻訳、点字、録音、デジタル化、音声解説、手話の付加又はその他の方法により、既に公表された著作物を利用することができる。

2 前項に定める障害者又はその代理人が、当該障害者の非営利の私的使用に供する場合には、前項の規定を準用する。

3 前二項の規定により製作された著作物の複製物は、前二項に定める障害者、中央又は地方の政府機関、非営利機関又は団体、法律により設立された各級学校間において頒布又は公開送信することができる。

第五十四条

中央又は地方の政府機関、法律により設立された各級学校又は教育機関が行う各種試験においては、試験の問題として、既に公表された著作物を複製することができる。ただし、既に公表された著作物が試験問題として公表されたものである場合には、適用しない。

第五十五条

営利を目的とせず、観衆又は聴衆から直接的又は間接的に如何なる料金も徴収せず、且つ、実演家に対して報酬を支払わない場合、活動において既に発表された他人の著作物を公開口述、公開放送、公開上映又は公開上演することができる。

第五十六条

1 ラジオ放送事業者又はテレビ放送事業者は、公開放送を目的として、自己の設備により当該著作物を録音又は録画することができる。ただし、その公開放送業が著作財産権者の許諾を得た又はこの法律の規定を満たすものに限る。

2 前項の録音物又は録画物は、著作権主務官庁の許可を得て、その指定する場所において保管することが認められている場合を除き、録音又は録画後六か月以内に廃棄しなければならない。

第五十六条の一

受信効果を高めるために、法律により設置された地域共同アンテナでもって、法律により設立された無線テレビ局が放送する著作物を同時に再送信することができるが、その形式及び内容を変更することはできない。

第五十七条

1 美術著作物又は写真著作物の原作品又は適法の複製物の所有者又はその同意を得た者は、当該著作物の原作品又は適法に製作された複製物を公開展示することができる。

2 前項の公開展示をする者は、参観者に著作物の解説をするために、解説書に当該著作物を複製することができる。

第五十八条

街路、公園、建築物の外壁又はその他公衆に開放されている屋外の場所に長期的に展示される美術著作物又は建築著作物は、次に掲げる場合を除き、任意の方法で利用することができる。

 一、建築方法により建築物を複製する場合。

 二、彫刻方法により彫刻物を複製する場合。

 三、この法律に規定する場所に長期的に展示する目的で複製する場合。

 四、専ら美術著作物の複製物を販売する目的で複製する場合。

第五十九条

1 コンピュータプログラム著作物の適法の複製物の所有者は、その使用する機器の必要に応じてそのプログラムを改変し、又はバックアップのためにそのプログラムを複製することができる。ただし、当該所有者が自ら使用する場合に限る。

2 前項の所有者が、滅失以外の事由により原複製物の所有権を喪失した場合、著作財産権者の同意を得ない限り、その改変し又は複製したプログラムを廃棄しなければならない。

第五十九条の一

中華民国領域内で著作物の原作品又はその適法の複製物の所有権を取得した者は、所有権を移転する方法でこれを頒布することができる。

第六十条

1 著作物の原作品又はその適法の複製物の所有者は、当該原作品又は複製物を貸与することができる。ただし、録音著作物及びコンピュータプログラム著作物については、適用しない。

2 商品、機器又は設備に搭載されたコンピュータプログラム著作物の複製物が、商品、機器又は設備に付随して適法に貸与され且つ当該貸与の主な目的物ではない場合、前項ただし書の規定を適用しない。

第六十一条

新聞紙、雑誌又はインターネットに掲載された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又はラジオ若しくはテレビにより公開放送し、又はインターネットで公開送信することができる。ただし、転載、公開放送又は公開送信を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

第六十二条

政治上又は宗教上の公開演説、裁判手続き及び中央又は地方の政府機関の公開陳述は、何人もこれを利用することができる。ただし、特定の者の演説又は陳述を編集著作物に編集する場合は、著作財産権者の同意を得なければならない。

第六十三条

1 第四十四条、第四十五条、第四十八条第一号、第四十八条の一から第五十条まで、第五十二条から第五十五条まで、第六十一条及び第六十二条の規定により他人の著作物を利用できる場合には、当該著作物を翻訳することができる。

2 第四十六条及び第五十一条の規定により他人の著作物を利用できる場合には、当該著作物を翻案することができる。

3 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十七第二項、第五十八条、第六十一条及び第六十二条の規定により他人の著作物を利用できる場合には、当該著作物を頒布することができる。

第六十四条

1 第四十四条から第四十七条まで、第四十八条の一から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十条から第六十三条までの規定により他人の著作物を利用する場合には、その出所を明示しなければならない。

2 前項の出所の明示にあたっては、著作物が無名のものである場合又は著作者が不明である場合を除き、合理的な方法で著作者の氏名又は名称を明示しなければならない。

第六十五条

1 著作物の合理的な使用は、著作財産権の侵害にあたらない。

2 著作物の利用が第四十四条から第六十三条までに定める合理的な範囲又はその他の合理的な使用状況に該当するか否かは、全ての事情を斟酌しなければならず、判断基準として特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

 一、商業目的であるか、又は非営利の教育目的であるかを含む、利用の目的及び性質。

 二、著作物の性質。

 三、利用される部分の質・量及びそれが著作物全体に占める割合。

 四、利用の結果が著作物の潜在市場及び現在の価値に及ぼす影響。

3 著作権者団体と利用者団体が著作物の合理的な使用範囲について協議を成立させる場合、前項の判断の参考とすることができる。

4 前項の協議の過程において、著作権主務官庁の意見を求めることができる。

第六十六条

第四十四条から第六十三条まで及び第六十五条の規定は、著作者の著作者人格権に影響を及ぼさない。

第五款 著作物の強制許諾


第六十七条

(削除)

第六十八条

(削除)

第六十九条

1 音楽著作物が録音されている販売用録音著作物が発行されて六か月を経過した場合において、当該音楽著作物を利用して他の販売用録音著作物を製作しようとする者は、著作権主務官庁に申請し強制許諾の許可を得て、使用報酬を支払った後に、当該音楽著作物を利用して、新たに録音製作することができる。

2 前項の音楽著作物の強制許諾の許可、使用報酬の計算方法及びその他遵守すべき事項に関する規則は、主務官庁がこれを定める。

第七十条

前条の規定に基づき音楽著作物を利用する場合、録音著作物の複製物は中華民国領域外で販売してはならない。

第七十一条

1 第六十九条の規定により強制許諾の許可を得た後、申請に虚偽の事実があることが判明した場合、著作権主務官庁はその許可を取消さなければならない。

2 第六十九条の規定により、強制許諾の許可を得た後、著作権主務官庁が許可した方法に従って著作物を利用しなかった場合、著作権主務官庁は、その許可を取消さなければならない。


第七十二条

(削除)

第七十三条

(削除)

第七十四条

(削除)

第七十五条

(削除)

第七十六条

(削除)

第七十七条

(削除)

第七十八条

(削除)

第四章 製版権


第七十九条

1 著作財産権がない又は著作財産権が消滅した文字著述又は美術著作物について、製版者が文字著述を整理して印刷し、又は美術著作物の原作品を複写し、印刷し又は類似する方法により複製して最初に発行し、且つ法律に基づいて登記した場合、製版者はその版面を複写し、印刷し又は類似する方法により複製する権利を専有する。

2 製版者の権利は、製版の完成時から起算して十年の間、存続する。

3 前項の保護期間は、当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とす

る。

4 製版権の譲渡又は信託は、登記をしなければ、第三者に対抗することがで

きない。

5 製版権の登記、譲渡登記、信託登記及びその他遵守すべき事項に関する規

則は、主務官庁がこれを定める。

第八十条

第四十二条及び第四十三条の著作財産権の消滅に関する規定、第四十四条から第四十八条まで、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十四条、第六十四条及び第六十五条の著作財産権の制限に関する規定は、製版権について準用する。

第四章の一 電子的権利管理情報及び無断複製防止措置


第八十条の一

1 著作権者が付した電子的権利管理情報は、除去又は変更してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 一、行為時の技術的な制約により、著作物の電子的権利管理情報を除去又は変更しなければ、当該著作物を適法に利用することができない場合。

 二、録音録画製作又は送信システムの変換時に、その変換の技術上必要な除去又は変更である場合。

2 著作物の電子的権利管理情報が不法に除去又は変更されたことを明らかに知っている場合、当該著作物の原作品又はその複製物を頒布し、又は頒布する目的をもって輸入し若しくは所持することはできず、公開放送、公開上演又は公開送信することもできない。

第八十条の二

1 他人による著作物への無断アクセスを禁止又は制限するために著作権者が講じた無断複製防止措置は、適法の許諾を得ずに解除し、破壊し又はその他の方法により回避することはできない。

2 無断複製防止措置を解除、破壊又は回避する設備、機器、部品、技術又は情報は、適法の許諾を得ずに製造し、輸入し、公衆の使用に供し又は公衆にサービスを提供してはならない。

3 前二項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

 一、国家の安全を維持するために行う場合。

 二、中央又は地方の政府機関が行う場合。

 三、情報保管機関、教育機関又は公衆の使用に供する図書館が、資料を取得するか否かを評価するために行う場合。

 四、未成年者を保護するために行う場合。

 五、個人情報を保護するために行う場合。

 六、コンピュータ又はインターネットのセキュリティテストをするために行う場合。

 七、暗号化を研究するために行う場合。

 八、リバース・エンジニアリングのために行う場合。

 九、第四十四条から第六十三条まで及び第六十五条の規定により他人の著作物を利用するために行う場合。

 十、その他主務官庁が定める状況。

4 前項各号の内容は、主務官庁が定めるとともに、定期的に見直しを行う。

 

第五章 著作権集中管理団体、著作権審議及び調停委員会

第八十一条

1 著作財産権者は、権利を行使し、使用報酬を受領及び分配するために、著作権主務官庁の許可を得て、著作権集中管理団体を設立することができる。

2 独占的許諾を受けた者も、著作権集中管理団体に加入することができる。

3 第一項の団体の設立許可、組織、職権及びその監督、指導は、別に法律で定める。

第八十二条

1 著作権主務官庁は、次に掲げる事項を処理する著作権審議及び調停委員会を設置しなければならない。

 一、第四十七条第四項に規定する使用報酬の割合の審議。

 二、著作権集中管理団体と利用者との間の使用報酬に関する紛争の調停。

 三、著作権又は製版権に係る紛争の調停又は和解。

 四、その他著作権審議及び調停又は和解に関する相談。

2 前項第三号に定める紛争の和解は、それが刑事に関する場合は、親告罪の事件に限る。

第八十二条の一

1 著作権主務官庁は、調停又は和解成立から七日以内に管轄する裁判所に調停に係る記録を送付して審査を求めなければならない。

2 前項の調停に係る記録について、裁判所は速やかに審査しなければならず、法令又は公序良俗に反し若しくは強制執行できないものを除き、裁判官が署名し裁判所の印を押した後、保管用として一部保存し、それ以外は当事者への送達を行う著作権主務官庁へ返送しなければならない。

3 裁判所は、認証しなかった事件について、著作権主務官庁にその理由を通知しなければならない。

第八十二条の二

1 調停又は和解が裁判所に認証された後は、当事者は当該事件について再度提訴、告訴又は自訴をすることができない。

2 前項の裁判所により認証された民事調停は、民事の確定判決と同一の効力を有する。裁判所により認証された刑事和解が、金銭又はその他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする場合、その和解記録は債務名義の効力を有する。

第八十二条の三

1 裁判所に係属中の民事事件について、判決が確定する前に調停が成立し、且つ、裁判所に認証された場合、調停が成立したときに提訴が取り下げられたものとみなす。

2 刑事事件について、捜査中又は第一審の口頭弁論終結前に和解が成立し、裁判所に認証され且つ当事者が取下げに同意した場合、和解が成立したときに告訴又は自訴を取り下げたものとみなす。

第八十二条の四

1 民事調停が裁判所の認証を得た後に、無効又は取消の事由がある場合、当事者は元の認証を行った裁判所に調停無効又は調停取消の宣告を求める訴えを提起することができる。

2 前項の訴訟について、当事者は裁判所に認証された調停に係る記録が送達されてから三十日以内にこれを提起しなければならない。

第八十三条

前条の著作権審議及び調停委員会の組織規則及び紛争調停又は和解の関連規定は、主務官庁が起草し、行政院の承認を得た後、これを公布する。

第六章 権利侵害の救済


第八十四条

著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する者に対して侵害の排除を請求することができ、侵害する虞がある者に対して侵害の防止を請求することができる。

第八十五条

1 著作者人格権を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う。財産的損害でなくても、被害者は相当な額の賠償を請求することができる。

2 前項の侵害について、被害者は、著作者の氏名又は名称の表示、内容の訂正又はその他名誉回復のための適当な措置を請求することができる。

第八十六条

著作者の死亡後において、その遺言に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる者は、順位に従って、第十八条に違反する者又は違反する虞がある者に対し、第八十四条及び前条第二項の規定により救済を請求することができる。

 一、配偶者。

 二、子。

 三、父母。

 四、孫。

 五、兄弟姉妹。

 六祖父母。

第八十七条

1 次の各号のいずれかに該当する場合、この法律に別段の定めがない限り、著作権又は製版権の侵害とみなす。

 一、著作者の名誉を害する方法によりその著作物を利用する場合。

 二、製版権を侵害する物であることを知りながら頒布し又は頒布する目的で公開陳列し又は所持する場合。

 三、著作財産権者又は製版権者の許諾を得ずに複製された複製物又は製版物を輸入する場合。

 四、著作財産権者の同意を得ずに著作物の原作品又は国外で適法のその複製物を輸入する場合。

 五、コンピュータプログラム著作財産権を侵害する複製物を業として使用する場合。

 六、著作財産権を侵害する物と知りながら、所有権を移転又は貸与する以外の方法で頒布する場合、又は著作財産権を侵害する物と知りながら、頒布する目的で公開陳列し又は所持する場合。

 七、著作財産権者の同意又は許諾を得ずに、公衆にネットワークを通じて他人の著作物を公開送信し又は複製して著作権を侵害させることを目的として、公衆に対し公開送信することができる又は著作物を複製することができるコンピュータプログラム又はその他の技術を提供して、利益を受ける場合。

 八、他人が公開放送又は公開送信する著作物が著作権を侵害することを知りながら、公衆にネットワークを通じてそれらの著作物に接触させることを目的とし、次の掲げる事情のいずれかに該当して、利益を受ける場合。

 (一)前記著作物のネットワークアドレスをまとめたコンピュータプログラムを公衆に使用させることを目的として提供する場合。

 (二)公衆が前記(一)のコンピュータプログラムを使用できるよう指導し、協力し又は予め仕組みを設定する場合。

 (三)前記(一)のコンピュータプログラムが組み込まれた設備、又は器材を製造、輸入又は販売する場合。

2 前項第七号、第八号の行為者が、広告又はその他の積極的な措置を講じて、公衆がコンピュータプログラム又はその他の技術を利用して著作財産権を侵害するように、教唆、誘導、扇動、説得した場合は、当該号の目的を有するものとする。


第八十七条の一

1 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第四号の規定を適用しない。

 一、中央又は地方の政府機関の利用に供するために輸入する場合。ただし、視聴覚著作物の原作品又はその複製物を、学校又はその他の教育機関の利用に供するために輸入し又は資料保存以外の目的で輸入する場合は、この限りでない。

 二、非営利の学術施設、教育施設又は宗教施設の資料保存に供する目的で視聴覚著作物の原作品又は一定数量の複製品を輸入し、又は図書館の貸出又は資料保存の目的で視聴覚著作物以外のその他の著作物の原作品又は一定数量の複製物を輸入し、且つ、第四十八条の規定に基づきこれを利用する場合。

 三、輸入者が頒布を目的としない私的利用のために又は入境者の荷物の一部として著作物の原作品又は一定数量の複製物を輸入する場合。

 四、中央又は地方の政府機関、非営利機関又は団体、法律により設立された各級学校が、視覚障害者、学習障害者、聴覚障害者又はその他著作物を認識するのが困難な障害者の使用に供する目的で、翻訳、点字、録音、デジタル化、音声解説、手話の付加又はその他の方法により複製された著作物の複製物を輸入することができ、且つ、第五十三条の規定に基づきこれを利用する場合。

 五、著作物の原作品又はその複製物が、商品、機器又は設備に組み込まれているために商品、機器又は設備に付随して適法に輸入される場合。当該著作物の原作品又はその複製物は、商品、機器又は設備を使用し又は操作するときに複製することができない。

 六、商品、機器又は設備に付属の説明書又は操作マニュアルが商品、機器又は設備に付随して適法に輸入される場合。ただし、説明書又は操作マニュアルの輸入が主要目的である場合は、この限りでない。

2 前項第二号及び第三号の一定数量は、主務官庁が別に定める。

第八十八条

1 故意又は過失により他人の著作財産権又は製版権を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う。数人が共同して侵害した場合は、連帯して損害を賠償する責任を負う。

2 前項の損害賠償については、被害者が次に掲げる規定のいずれかを選択して請求することができる。

一、 民法第二百十六条の規定に基づき請求する。ただし、被害者がその損害を立証することができない場合は、通常の状況下でその権利を行使することにより得られるべき利益から、侵害を受けた後に同一の権利を行使して得た利益を控除した残額を、その受けた損害とする。

二、 侵害者が侵害行為により得た利益を請求する。ただし、侵害者がその原価又は必要な費用を立証できない場合は、その侵害行為により得た収入の総額をその得た利益とする。

3 前項の規定により、被害者がその実際の損害額を立証することが難しい場合は、裁判所に侵害の事情を参酌して一万元以上百万元以下の賠償額を定めるよう求めることができる。侵害行為が故意であり、且つ、事情が重大な場合、賠償額を五百万元まで増額することができる。


第八十八条の一

第八十四条又は前条第一項により請求するときは、侵害の行為によって作成された物又は主に侵害の用に供された物の廃棄又はその他必要な処置を請求することができる。

第八十九条

被害者は、判決書の内容の全部又は一部を侵害者の負担で新聞紙、雑誌に掲載することを請求することができる。

第八十九条の一

第八十五条及び第八十八条の損害賠償の請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから二年間行使しないときは、消滅する。不法行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

第九十条

1 共同著作物の各著作権者は、その著作権を侵害した者に対して、この章の規定により各自救済を求めることができ、また、その持分に応じて損害賠償を請求できる。

2 前項の規定は、その他の関係により成立した共有著作財産権又は共有製版権の共有者についてこれを準用する。

第九十条の一

1 著作権者又は製版権者は、その有する著作権又は製版権侵害に係る物品の輸入又は輸出について、先行して税関に差押を申立てることができる。

2 前項規定による申立は書面でしなければならない。また、侵害の事実に対する釈明とともに、税関の査定したCIF価格又はFOB価格に相当する額の保証金を、差押を受けた者がその差押により受けた損害に対する賠償の担保として、提出しなければならない。

3 税関は、差押の申立てを受理した場合、直ちに申立人に通知しなければならない。前項の規定に該当して差押を行うときは、その旨を申立人及び差押を受ける者に書面で通知しなければならない。

4 申立人及び差押を受けた者は、税関に対し差押えられた物品の検査を申し立てることができる。

5 差押えられた物品が、申立人が取得した裁判所の民事の確定判決により著作権又は製版権侵害に係る物品とされたとき、税関により没収される。没収された物品のコンテナ延滞料、保管料、積み下ろし費用などの関連費用並びに廃棄処理費用は、差押を受けた者が負担しなければならない。

6 前項の廃棄処理に要する費用は、税関が通知した期限内に納付しなかった場合、法律に基づき強制執行に移送する。

7 次の各号のいずれかに該当する場合、税関が差押を取消し、貨物の輸出入通関に関する規定に基づき処理するほか、申立人は、差押を受けた者に対して差押によって受けた損害を賠償しなければならない。

 一、差押えられた物品が、裁判所の確定判決により、著作権又は製版権侵害に係る物品でないとされた場合。

 二、申立人に差押申立て受理を通知した日から十二日以内に、差押物を権利侵害に係る物品として訴訟が既に提起されたことについて、税関が通知を受けなかった場合。

 三、申立人が、差押の取消しを申立てた場合。

8 前項第二号に規定する期限は、税関が必要に応じ、十二日間延長することができる。

9 次の各号のいずれかに該当する場合、税関は、申立人の申立てにより保証金を返還しなければならない。

 一、申立人が勝訴の確定判決を取得し又は差押を受けた者と和解が調い、保証金を引き続き提供する必要がなくなった場合。

 二、差押を取消した後、申立人が、二十日以上の期間を定めて、差押を受けた者に対し権利を行使すべき旨を催告したにもかかわらず行使しなかったことを証明した場合。

 三、差押を受けた者が返還に同意した場合。

10 差押を受けた者は、第二項の保証金について質権者と同一の権利を有する。

11 税関は、職務の執行において、輸出入貨物の外観に明らかに著作権侵害の疑いがあることを発見した場合、一営業日以内に権利者に通知し、且つ輸出入者に使用許諾資料を提出するよう通知することができる。権利者は通知を受け取ってから、航空輸出貨物については四時間以内、航空輸入貨物及び海上輸出入貨物については一営業日以内に、税関に出向き認定作業に協力しなければならない。権利者が不明であり又は通知できず、若しくは権利者が通知した期限内に税関に出向いて認定作業に協力せず、又は権利者が係争対象物は権利侵害に係る物品でないと認定した場合、その他の通関規定に違反していなければ、税関は直ちに貨物を通関させなければならない。

12 権利侵害の疑いがあると認定された貨物については、税関は暫定的な通関停止措置をとらなければならない。

13 税関が暫定的な通関停止措置をとった後、権利者が、三営業日以内に、第一項から第十項までの規定に基づき税関に対し差押の申立てをせず、又は権利保護のための民事訴訟、刑事訴訟手続きを行わない場合、その他の通関規定に違反がなければ、税関は直ちに貨物を通関させなければならない。

第九十条の二

前条の実施規則は、主務官庁が財政部と共同で定める。

第九十条の三

1 第八十条の一又は第八十条の二の規定に違反し、著作権者に損害を与えた場合、賠償する責任を負う。数人が共同して違反した場合は、連帯して賠償する責任を負う。

2 第八十四条、第八十八条の一、第八十九条の一及び第九十条の一の規定は、第八十条の一又は第八十条の二の規定に違反する場合について準用する。

第六章の一 インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由


第九十条の四

1 次に掲げる規定に合致するインターネット・サービス・プロバイダは、第九十条の五から第九十条の八までの規定を適用する。

 一、契約、電子送信、自動検出システム又はその他の方法により、利用者にその著作権又は製版権の保護措置について告知し、且つ、確実に当該保護措置を履行している。

 二、契約、電子送信、自動検出システム又はその他の方法により、利用者に権利侵害を三回行った場合には全部又は一部のサービスを終了することを告知している。

 三、通知文書を受取るための連絡窓口に関する情報を公告している。

 四、第三項の共通の識別又は保護の技術手段を実施している。

2 接続サービス・プロバイダが著作権者又は製版権者から利用者の行為に権利侵害の疑いがあるとの通知を受け取った後、当該通知を電子メールで当該利用者に転送した場合は、前項第一号の規定に合致しているものとみなす。

3 著作権者又は製版権者が、著作権又は製版権を保護するための共通の識別又は保護の技術手段を提供し、主務官庁の許可を得た場合、インターネット・サービス・プロバイダは、この実施に協力しなければならない。 

第九十条の五

次のいずれかに該当する場合、接続サービス・プロバイダは、利用者による他人への著作権又は製版権を侵害する行為について、賠償する責任を負わない。

一、 伝送された情報が、利用者から発せられた又は利用者の要求によるものである場合。

二、 情報の伝送、送信、リンク又は保存が、自動化技術により行われ且つ接続サービス・プロバイダが、伝送された情報について何らの選別又は修正も行っていない場合。

第九十条の六

次のいずれかに該当する場合、キャッシング・サービス・プロバイダは、利用者による他人への著作権又は製版権を侵害する行為について、賠償する責任を負わない。

一、 キャッシュされた情報を改変していない場合。

二、 情報提供者が当該自動的にキャッシュされたオリジナル情報を更新、削除、遮断する際に、自動制御により同一の処理をした場合。

三、 著作権者又は製版権者から、その利用者に権利侵害の疑いがあるとの通知を受けた後に、直ちに当該権利侵害の疑いがある内容又は関連情報を削除した又は他人がアクセスできないようにした場合。

第九十条の七

次のいずれかに該当する場合、ストレージ・サービス・プロバイダは、利用者による他人への著作権又は製版権を侵害する行為について、賠償する責任を負わない。

一、 利用者の権利侵害の疑いのある行為について知らなかった場合。

二、 利用者の権利侵害行為に直接起因する財産的利益を得ていない場合。

三、 著作権者又は製版権者から、その利用者に権利侵害の疑いがあるとの通知を受けた後に、直ちに当該権利侵害の疑いがある内容又は関連情報を削除した又は他人がアクセスできないようにした場合。

第九十条の八

次のいずれかに該当する場合、検索サービス・プロバイダは、利用者による他人への著作権又は製版権を侵害する行為について、賠償する責任を負わない。

一、 検索又はリンクした情報に権利侵害の疑いがあることを知らなかった場合。

二、 利用者の権利侵害行為に直接起因する財産的利益を得ていない場合。

三、 著作権者又は製版権者から、その利用者に権利侵害の疑いがあるとの通知を受けた後に、直ちに当該権利侵害の疑いがある内容又は関連情報を削除した又は他人がアクセスできないようにした場合。

第九十条の九

1 ストレージ・サービス・プロバイダは、第九十条の七第三号の処理の状況について、利用者と定めた連絡方法又は利用者が残した連絡先情報に従って、当該権利侵害の疑いのある利用者に転送しなければならない。ただし、その提供するサービスの性質上、通知できない場合は、この限りでない。

2 前項の利用者が、権利侵害の事情がないと考える場合、回復通知文書を提出して、ストレージ・サービス・プロバイダに対しその削除された又は他人がアクセスできないようにした内容又は関連情報の回復を求めることができる。

3 ストレージ・サービス・プロバイダは前項の回復通知を受け取った後、直ちに著作権者又は製版権者に転送しなければならない。

4 著作権者又は製版権者が、ストレージ・サービス・プロバイダからの前項の通知を受け取った日の翌日から十営業日以内に、ストレージ・サービス・プロバイダへ当該利用者に対し訴訟を提起したとする証明書を提出した場合、ストレージ・サービス・プロバイダは、回復する義務を負わない。

5 著作権者又は製版権者が、前項の規定に基づき訴訟を提起したとする証明を提出しなかった場合、ストレージ・サービス・プロバイダは回復通知を転送した翌日から起算して遅くとも十四営業日以内に、削除された又は他人がアクセスできないようにした内容又は関連情報を回復しなければならない。ただし、回復できない場合、事前に利用者に告知し、又は利用者が回復するためのその他の適当な方法を提供しなければならない。

第九十条の十

次のいずれかの事情に該当する場合、インターネット・サービス・プロバイダは、権利侵害の疑いのある利用者に対し、賠償する責任を負わない。

一、 第九十条の六から第九十条の八までの規定により、当該権利侵害の疑いのある内容又は関連情報を削除し又は他人がアクセスできないようにした場合。

二、 利用者の行為に権利侵害の疑いがあることを知った後、当該権利侵害の疑いのある内容又は関連情報を善意で削除し又は他人がアクセスできないようにした場合。


第九十条の十一

故意又は過失により、インターネット・サービス・プロバイダに対し不実の通知又は回復通知を提出し、利用者、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた場合、損害を賠償する責任を負う。

第九十条の十二

第九十条の四の連絡窓口の公告、第九十条の六から第九十条の九までの通知、回復通知の内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項に関する規則は、主務官庁がこれを定める。

第七章 罰則


第九十一条

1 無断で複製する方法により他人の著作財産権を侵害した者は、三年以下の有期懲役、拘留、又は七十五万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 販売又は貸与する目的で、無断で複製する方法により他人の著作財産権を侵害した者は、六か月以上五年以下の有期懲役に処し、二十万元以上二百万元以下の罰金を併科することができる。

3 光ディスクに複製する方法で前項の罪を犯した者は、六か月以上五年以下の有期懲役に処し、五十万元以上五百万元以下の罰金を併科することができる。

4 著作物が、単なる個人の参考又は適正な使用に供される場合は、著作権侵害に当たらない。

第九十一条の一

1 無断で所有権を移転する方法により著作物の原作品又はその複製物を頒布して他人の著作財産権を侵害した者は、三年以下の有期懲役、拘留、又は五十万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 著作財産権を侵害する複製物であることを知りながら頒布し又は頒布する目的で公開陳列又は所持した者は、三年以下の有期懲役に処し、七万元以上七十五万元以下の罰金を併科することができる。

3 前項の罪を犯し、その複製物が光ディスクである場合、六か月以上三年以下の有期懲役に処し、二十万元以上二百万元以下の罰金を併科することができる。ただし、第八十七条第四号の規定に違反して輸入された光ディスクは、この限りでない。

4 前二項の罪を犯して、その物品の出所を自供したことで犯罪が摘発された場合、その刑を軽減できる。

第九十二条

無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開上演、公開送信、公開展示、翻案、編集、貸与の方法により他人の著作財産権を侵害した者は、三年以下の有期懲役、拘留、又は七十五万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の有期懲役、拘留、又は五十万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一、 第十五条から第十七条までに規定する著作者人格権を侵害した者。

二、 第七十条の規定に違反した者。

三、 第八十七条第一項第一号、第三号、第五号又は第六号のいずれかの方法により、他人の著作権を侵害した者。ただし、第九十一条の一第二項又は第三項の規定する者は、この限りでない。

四、 第八十七条第一項第七号又は第八号の規定に違反した者。

第九十四条

(削除)

第九十五条

第百十二条の規定に違反した者は、一年以下の有期懲役、拘留、又は二万元以上二十五万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十六条

第五十九条第二項又は第六十四条の規定に違反した者は、五万元以下の罰金に処する。

第九十六条の一

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の有期懲役、拘留、又は二万元以上二十五万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一、 第八十条の一の規定に違反した者。

二、 第八十条の二第二項の規定に違反した者。

第九十六条の二

この章により罰金を科する場合は、犯人の資力及び犯罪で得た利益を酌量しなければならない。得た利益が罰金の最高額を超える場合は、得た利益の範囲内で斟酌して加重することができる。

第九十七条

(削除)

第九十七条の一

事業者が、公開送信の方法により、第九十一条、第九十二条及び第九十三条第四号の罪を犯し、裁判所の有罪判決を受けた場合、直ちにその行為を停止しなければならない。行為を停止せず、且つ、主務官庁により召集された専門家、学者及び関連業者が侵害の情状が重大であり、著作財産権者の権益に深刻な影響を及ぼすと認めた場合、主務官庁は、是正期間を一か月以内と定め、期間を過ぎても是正しない場合、営業停止を命じ又は強制的に廃業させることができる。

第九十八条

第九十一条第三項及び第九十一条の一第三項の罪を犯した場合、犯罪行為の用に供し若しくは犯罪行為の用に供しようとした物、又は犯罪行為によって生じた物は、犯罪行為者の所有であるかを問わず、没収することができる。

第九十八条の一

1 第九十一条第三項又は第九十一条の一第三項の罪を犯し、その行為者が逃亡したため確認できない場合、犯罪行為の用に供し又は犯罪行為によって得た物は、司法警察機関が直接没収することができる。

2 前項の没収物は、国庫に帰属させる没収金を除き、廃棄する。その廃棄又は没収金の処理手続きについては、社会秩序維持法の関連規定を準用して処理する。

第九十九条

第九十一条から第九十三条まで、第九十五条の罪を犯した場合、被害者又はその他告訴権を有する者の請求により、被告の費用負担で判決書の全部又は一部を新聞に掲載することを命じることができる。

第百条

この章の罪は、親告罪とする。ただし、第九十一条第三項及び第九十一条の一第三項の罪を犯した場合は、この限りでない。

第百一条

1 法人の代表者、法人又は自然人の代理人、使用人又はその他の従業者が、業務の執行において、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条から第九十六条の一までの罪を犯した場合、各条文の規定に基づいて行為者を処罰するほか、当該法人又は自然人に対しても当該各条文の罰金を科する。

2 前項の行為者、法人又は自然人の一方に対して告訴し又は告訴を取り下げた場合、その効力は他方にも及ぶものとする。

第百二条

認許を受けていない外国法人は、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条から第九十六条の一の罪に対して、告訴又は自訴を提起することができる。

第百三条

司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は製版権を侵害する行為について告訴、告発を受けた場合、法律に基づきその侵害に係る物を押収し、且つ送検することができる。

第百四条

(削除)

第八章 附則


第百五条

1 この法律に基づき強制許諾、製版権の登記、製版権の譲渡登記、製版権の信託登記、調停、製版権登記の閲覧又は謄本の交付を請求する場合は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、主務官庁が定める。

第百六条

1 著作物が、中華民国八十一年(1992)六月十日のこの法律の改正施行前に完成し、且つ、中華民国八十七年(1998)一月二十一日のこの法律の改正施行前の第百六条から第百九条までの規定のいずれかに該当する場合、この章に別段の定めがある場合を除き、この法律を適用する。

2 著作物が、中華民国八十一年(1992)六月十日のこの法律の改正施行後に完成したものである場合、この法律を適用する。

第百六条の一

1 著作物が、世界貿易機関の協定が中華民国領域内において効力を生ずる日よりも前に完成し、この法律の各改正法の規定に基づき著作権を取得していないものの、この法律に定める著作財産権保護期間の計算によりまだ存続している場合、この法律に別段に定めがある場合を除き、この法律を適用する。ただし、外国人の著作物については、その本国における保護期間が既に満了している場合は、これを適用しない。

2 前項ただし書の本国は、西暦一九七一年の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約第五条の規定に基づいて決定する。

第百六条の二

1 前条の規定により保護を受ける著作物について、世界貿易機関の協定が中華民国領域内において効力を生ずる日よりも前に、利用者が既に当該著作の利用に着手し又は当該著作物を利用するために既に多大な投資を行った場合、この章に別段の定めがある場合を除き、当該発効日から二年間は、継続して利用することができ、第六章及び第七章の規定を適用しない。

2 中華民国九十二年(2003)六月六日のこの法律の改正法施行から、利用者が前項の規定に基づき著作物を利用する場合、貸与又は貸出の場合を除き、利用される著作物の著作財産権者に対し、当該著作物について通常自由な協議を経て支払われるべき合理的な使用報酬を支払わなければならない。

3 前条の規定により保護を受ける著作物について、利用者が許諾を得ずに完成させた複製物は、この法律の改正公布の一年後から、販売することができない。ただし、依然貸与又は貸出できるものとする。

4 前条の規定により保護を受ける著作物を利用して新たに創作された著作物の複製物は、前項の規定を適用しない。ただし、第四十四条から第六十五条の規定に該当する場合を除き、利用される著作物の著作財産権者に対し、当該著作物について通常自由な協議を経て支払われるべき合理的な使用報酬を支払わなければならない。

第百六条の三

1 世界貿易機関の協定が中華民国領域内において効力を生ずる日よりも前に、第百六条の一に規定する著作物を翻案して完成させた二次的著作物であって、且つ、この法律の各改正法の保護を受けているものについては、当該発効日以後、継続して利用することができ、第六章及び第七章の規定を適用しない。

2 中華民国九十二年(2003)六月六日のこの法律の改正施行から、利用者が前項の規定により著作物を利用する場合、原著作物の著作財産権者に対し、当該著作物について通常自由な協議を経て支払われるべき合理的な使用報酬を支払わなければならない。

3 前二項の規定は、二次的著作物の保護に影響を及ぼさない。

第百七条

(削除)

第百八条

(削除)

第百九条

(削除)

第百十条

第十三条の規定は、中華民国八十一年(1992)十日のこの法律の改正施行前に既に登録された著作物については、適用しない。

第百十一条
      

次のいずれかに該当する場合、第十一条及び第十二条の規定は、適用しない。

一、 中華民国八十一年(1992)六月十日の改正施行前に、この法律の第十条及び第十一条の規定により著作権を取得した場合。

二、 中華民国八十七年(1998)一月二十一日の改正施行前に、この法律の第十一条及び第十二条の規定により著作権を取得した場合。

第百十二条

1 中華民国八十一年(1992)六月十日のこの法律の改正施行前に、中華民国八十一年六月十日の改正施行前のこの法律の保護を受ける外国人の著作物を翻訳し、まだその著作者の同意を得ていない場合、中華民国八十一年六月十日のこの法律の改正施行後は、第四十四条から第六十五条の規定に該当する場合を除き、複製してはならない。

2 前項の翻訳された複製物は、中華民国八十一年六月十日のこの法律の改正施行から満年を経過した後は、販売してはならない。

第百十三条

中華民国九十二年(2003)六月六日のこの法律の改正施行前に取得した製版権が、この法律に定める権利期間の計算によりその保護期間がまだ存続している場合は、この法律の規定を適用する。

第百十四条

(削除)

第百十五条

この国と外国の団体又は機関が相互に締結した著作権保護に関する協定が、行政院に承認された場合、第四条の協定とみなす。

第百十五条の一

1 製版権の登記簿、登録簿又は製版物の見本は、民衆の抄録、閲覧に提供しなければならない。

2 中華民国八十七年(1998)一月二十一日のこの法律の改正施行前の著作権登録簿、登記簿又は著作物の見本は、民衆の抄録、閲覧に提供しなければならない。

第百十五条の二

1 裁判所は、著作権の訴訟事件を処理するために、専門法廷を設置し又は専門の裁判官を任命することができる。

2 著作権の訴訟事件は、裁判所が判決書の正本一部を著作権主務官庁に送付しなければならない。

第百十六条

(削除)

第百十七条
 

この法律は、中華民国八十七年(1998)一月二十一日に改正公布された第百六条の一から第百六条の三までの規定は、世界貿易機関の協定が中華民国領域内において効力を生ずる日から施行し、中華民国九十五年(2006)五月五日に改正された条文が、中華民国九十五年(2006)七月一日から施行される以外は、公布の日から施行する。

 

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