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 公平交易法施行細則

改正 201572

第一条 この細則は、公平交易法(以下「法」という)第四十九条の規定により、これを定め
        る。

第二条 法第二条第二項の同業組合とは、次のものをいう。

        一、工業団体法により設立した工業同業組合及び工業会。

        二、商業団体法により設立した商業同業組合、商業同業組合連合会、輸出業同業組合
        及び連合会、商業会。

        三、その他の法律の規定により設立した弁護士会、会計士、建築士会、医師会、技師
        会などの職業団体。

        2 法第二条第二項のその他の法律により設立し、構成員の利益増進を目的とした団
          体とは、前項に規定するものを除く、その他人民団体法又は関連法律により設立
        
   され、構成員の利益増進を目的とした事業団体をいう。 

第三条 法第七条の独占は、次に掲げる事項を参酌して認定しなければならない。

        一、事業者の関連市場における占有率。

        二、時間、空間などの要素を考慮した上での、関連市場の変化における商品又は役務
        の代替可能性。

        三、事業者の関連市場での価格に対する影響力。

        四、他の事業者が関連市場に参入することに克服が容易でない困難が存在するか否
        か。

        五、商品又は役務の輸入、輸出の状況。

第四条 事業者の市場占有率を算定するときは、まず、当該事業者及び当該関連市場の生産、
        販売、在庫、輸入及び輸出額(量)の資料を参酌しなければならない。

        2 市場占有率の算定に必要な資料は、主務官庁が調査によって得た資料又はその他
          政府機関が記録した資料を基準とすることができる。

第五条 法第二条第二項の同業組合又はその他の団体の代表人者は、法における連合行為の行
        為者とすることができる。

第六条 法第十条第二項及び第十一条第二項の支配関係・従属関係とは、次のいずれかに該当
        するものをいう。

        一、事業者が所有する他の事業者の議決権付株式又は他の事業者への出資額が、他の
        事業者の発行済議決権付株式の総数又は資本総額の半数を超える場合。

        二、事業者が直接的又は間接的に他の事業者の人事、財務又は業務経営を支配して、
        一つの事業者が別の事業者に対し支配力をもつ場合。

        三、二事業者間に、法第十条第一項第三号又は第四号に定める事情があり、一つの事
        業者が別の事業者に対し支配力を持つ場合。

        四、法第十一条第三項の個人又は団体及びその関係者の所有する他の事業者の議決権
        付株式又は他の事業者への出資額が、他の事業者の発行済議決権付株式の総数又
        は資本総額の半数を超える場合。

        2 次のいずれかに該当する場合、支配関係・従属関係を有すると推定する。

        一、事業者と他の事業者の業務執行株主又は取締役が半数以上同じである場合。

        二、事業者と他の事業者の発行済議決権付株式又は資本総額の半数以上が、同一株主
        が所有
又は出資するものである場合。 

第七条 法第十一条第一項第三号の売上高とは、事業者の営業収入の総額をいう。

        2 前項の営業収入の総額を算定するときは、主務官庁が調査によって得た資料又は
          その他の政府機関が記録した資料を基準とすることができる。

第八条 法第十一条第一項の事業者結合は、次に掲げる事業者が主務官庁に届出をする。

        一、他の事業者と合併し、他の事業者から営業又は資産を譲受け又は貸借し、恒常的
        に共同経営し又は他の事業者の委託を受けて経営する場合は、結合の参加事業者
        とする。

  二、他の事業者の株式を所有又は取得し又は他の事業者へ出資する場合は、所有
        又は取得する事業者とする。但し、所有又は取得する事業者との間に支配関係・
        従属関係があり、又は、同じ一又は複数の事業者の支配を受ける場合は、最終的
        支配事業者とする。

        三、他の事業者の業務経営又は人事任免を直接的又は間接的に支配する場合は、支配
        的事業者とする。

        2 届出すべき事業者がまだ設立していない場合は、結合に参加する既存の事業者が
          届出をするものとする。

        3 金融持株会社又はそれが金融持株会社法により支配権を有する子会社が結合に参
          加する場合は、金融持株会社が届出をするものとする。

第九条 法第十一条第一項の事業者結合は、主務官庁に次に掲げる書類を提出して届出をしな
        ければならない。

        一、次に掲げる事項を明記した届出書。

        (一)結合形態及び内容。

        (二)参加事業者の氏名、住居所、会社、個人事業主又は団体の名称、事務所又は営
           業所。

        (三)結合予定日。

        (四)代理人を設けている場合は、代理人の氏名及びその証明書。

        (五)その他の必要事項。

        二、参加事業者の基本資料。

        (一)事業者が代表者又は管理者を設けている場合は、その代表者又は管理者の氏名
           及び住居所。

        (二)参加事業者の資本額及び営業項目。

        (三)参加事業者、参加事業者との間に支配関係・従属関係がある事業者、及び参加
        事業者を支配する同じ一又は複数の事業者との間に従属関係がある事業者の前
        会計年度の売上高。

        (四)各参加事業者の従業員数。

        (五)参加事業者の設立証明書。

        三、参加事業者の前会計年度の財務諸表及び営業報告書。

        四、参加事業者の当該結合に関連する商品又は役務の生産又は経営コスト、販売価格
        及び生産販売額(量)などの資料。

        五、結合実施の経済全体に対する利益及び競争制限による不利益についての説明。

        六、参加事業者の将来の主な事業計画。

        七、参加事業者の更なる投資の概況。

        八、法第十一条第三項の個人又は団体による他の事業者の議決権付株式の所有又は出
        資額の概況。

        九、参加事業者の株式が証券取引所に上場し、又は店頭市場で売買されている場合、
        その最新の目論見書又は年次報告書。

        十、参加事業者の水平的競争又は川上川下事業者の市場構造に関する資料。

        十一、主務官庁が結合の競争に対する影響を完全に評価するために指定するその他の
         書類。

        2 前項の届出書の書式は、主務官庁がこれを定める。

        3 事業者結合の届出に正当な理由があって第一項の提出すべき書類又は資料を提出
          できない場合、届出書においてこれを表明し、釈明しなければならない。

第十条 事業者の結合について、法第十一条第一項により届出をするときに提出した資料が前
        条の規定に違反し又は記載に不備がある場合、主務官庁は理由を説明し、期限を定め
        て補正するよう通知することができる。期限を過ぎても補正しない又は補正して提出
        した資料に依然として不備がある場合は、届出を受理しない。

第十一条 法第十一条第七項に定める完全な届出資料を提出した日とは、第九条の規定を満た
          し、記載が完備した事業者の提出する届出資料を主務官庁が受理した受領日をい
          う。

第十二条 事業者が法第十五条第一項但書の規定により許可を申請する場合は、連合行為に参
         加する事業者が共同でこれを行わなければならない。

         2 前項の事業者が法第二条第二項に定める同業組合又はその他の団体である場合
           は、当該同業組合又は団体がこれを行わなければならない。

         3 前二項の申請は、代理人に委任してこれを行うことができる。

第十三条 法第十五条第一項但書の規定により許可を申請する場合は、次に掲げる書類を提出
         しなければならない。

         一、次に掲げる事項を明記した申請書。

         (一)連合行為の申請に係る商品又は役務の名称。

         (二)連合行為の形態。

         (三)連合行為の実施期間及び地域。

         (四)代理人を設ける場合は、その代理人の氏名及びその証明書。

         (五)その他の必要事項。

         二、連合行為の契約書、協定書又はその他の合意文書。

         三、連合行為の具体的な内容及び実施方法。

         四、参加事業者の基本資料。

         (一)参加事業者の氏名、住居所又は会社、個人事業主、組合又は団体の名称、事
            務所又は営業所。

         (二)事業者が代表者又は管理者を設けている場合は、その代表者又は管理者の氏
            名及び住居所。

         (三)参加事業者の営業項目、資本額及び前会計年度の売上高。

         五、参加事業者の過去三年の連合行為に関する商品又は役務の価格及び生産販売額
         (量)の期別資料。

         六、参加事業者の前会計年度の財務諸表及び営業報告書。

         七、参加事業者の水平的競争又はその川上川下事業者の市場構造に関する資料。

         八、連合行為の評価報告書。

         九、その他主務官庁が指定する書類。

         2 前項の申請書の書式は、主務官庁がこれを定める。

第十四条 前条第一項第八号の連合行為の評価報告書には、次に掲げる事項を明記しなければ
         ならない。

         一、参加事業者が連合行為を実施する前後のコスト構造及び変動の分析予測。

         二、連合行為の非参加事業者に対する影響。

         三、連合行為の当該市場構造、需要、供給及び価格に対する影響。

         四、連合行為の川上川下事業者及びその市場に対する影響。

         五、連合行為の経済全体及び公共の利益に対する具体的な効果と利益、及び不利益
           な影響。

         六、その他必要事項。

第十五条 法第十五条第一項第一号、第三号又は第八号の規定により許可を申請する場合、そ
         の連合行為の評価報告書には、前条に規定する事項のほか、連合行為の実施による
         コスト削減、品質改善、効率向上、合理的経営の促進、産業発展又は技術革新の達
         成において予想される具体的な効果を詳細に記載しなければならない。

第十六条 法第十五条第一項第二号の規定により許可を申請する場合、その連合行為の評価報
         告書には、第十四条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を詳細に記載しなけれ
         ばならない。

         一、個別研究開発に要する経費と共同研究開発に要する経費の差異。

         二、技術向上、品質改善、コスト削減又は効率向上において予想される具体的効
           果。

第十七条 法第十五条第一項第四号の規定により許可を申請する場合、その連合行為の評価報
         告書には、第十四条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を詳細に記載しなけれ
         ばならない。

         一、参加事業者の過去三年の輸出額(量)並びにそれが当該商品の輸出総額(量)
         及び国内外の販売に占める割合。

         二、輸出促進において予想される具体的効果。

第十八条 法第十五条第一項第五号の規定により許可を申請する場合、その連合行為の評価報
         告書には、第十四条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を詳細に記載しなけれ
         ばならない。

         一、参加事業者の過去三年の輸入額(量)。

         二、事業者の個別輸入に要するコストと共同輸入に要するコストの比較。

         三、貿易力強化の達成において予想される具体的効果。

第十九条 法第十五条第一項第六号の規定により許可を申請する場合、その連合行為の評価報
         告書には、第十四条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を詳細に記載しなけれ
         ばならない。

         一、不況により、同一業種の事業者の維持が困難となり又は生産過剰となる資料。

         二、参加事業者の過去三年の月毎の生産能力、設備稼働率、生産販売額(量)、輸
         出入額(量)及び在庫量の資料。

         三、過去三年の当該業種の事業者数の変動状況。

         四、当該業種の市場見通し資料。

         五、連合行為以外の、既に講じた又は講じようとする自己救済措置。

         六、連合行為の実施において予想される具体的効果。

         2 前項の記載すべき事項のほかに、主務官庁はその他の関連資料の提出を要求す
         ることができる。

第二十条 法第十五条第一項第七号の規定により許可を申請する場合、その連合行為の評価報
         告書には、第十四条に規定する事項のほかに、次に掲げる事項を詳細に記載しなけ
         ればならない。

         一、中小企業の認定基準を満たす資料。

         二、経営効率の向上又は競争力の強化の達成において予想される具体的効果。

第二十一条 法第十五条第一項第七号の中小企業は、中小企業発展条例に規定する基準により
          これを認定する。

第二十二条 事業者が法第十五条第一項但書の規定により連合行為の許可を申請する際に提出
          した資料が不完全であり又記載に不備がある場合、主務官庁は理由を説明し、期
          限を定めて補正するよう通知することができる。期限を過ぎても補正しない又は
          補正して提出した資料に依然として不備がある場合は、その申請を却下する。

第二十三条 法第十五条第二項に定める三カ月の期限は、主務官庁が書類を受領した日の翌日
          から起算する。但し、事業者が提出した資料が不完全であり又は記載に不備があ
          り、主務官庁が期限を定めて補正を通知した場合は、補正の翌日から起算する。

第二十四条 事業者が法第十六条第二項の規定により延長を申請する場合、次に掲げる資料を
          主務官庁に提出しなければならない。

          一、申請書。

          二、連合行為の契約書、協定書又はその他の合意文書。

          三、連合行為の具体的内容及び実施方法。

          四、参加事業者の基本資料。

          五、参加事業者の過去三年の連合行為に関する商品又は役務の価格及び生産販売
          額(量)の期別資料。

          六、参加事業者の前会計年度の財務諸表及び営業報告書。

          七、参加事業者の水平的競争又はその川上川下事業者の市場構造に関する資料。

          八、連合行為の評価報告書。

          九、原許可書の写し。

          十、延長申請の理由。

          十一、その他主務官庁が指定する書類又は資料。

          2 前項第三号は原許可申請の内容と一致していなければならず、許可範囲を超
            える場合には、改めて申請を提出しなければならない。

          3 事業者が法第十六条第二項の規定により連合行為の延長を申請するとき、提
            出した資料が不完全であり又は記載に不備がある場合、主務官庁は理由を説
            明し、期限を定めて補正するよう通知することができる。期限を過ぎても補
            正しない又は補正して提出した資料に依然として不備がある場合は、その申
            請を却下する。

第二十五条 法第十九条第一項の但書の正当な理由は、主務官庁が事業者の提出する証拠に基
           づいて次の要素を参酌してこれを認定しなければならない。

           一、川下事業者のビフォアサービスの効率又は品質の向上を奨励すること。

           二、ただ乗り効果の防止。

           三、新規事業者又はブランドの参入効果の向上。

           四、ブランド間の競争促進。

           五、その他競争を考慮した経済上の合理的理由。

第二十六条 法第二十条第二号の正当な理由は、次に掲げる事情を参酌してこれを認定しなけ
           ればならない。

           一、市場の供給と需要の状況。

           二、コストの差。

           三、取引額。

           四、信用リスク。

           五、その他合理的な理由。

           2 差別的な取扱いが競争を制限する虞があるか否かは、当事者の意図、目的、
             市場における地位、所属する市場の構造、商品又は役務の特性及び実施状況
             の市場競争に対する影響などを総合して判断しなければならない。
 

第二十七条 法第二十条第三号の低価格による誘引とは、事業者がコストよりも低い価格又は
          明らかに不適正な価格をもって、競争者の参入又は競争を阻害することをい
          う。

          2 低価格による誘引が競争を制限する虞があるか否かは、当事者の意図、目
             的、市場における地位、所属する市場の構造、商品又は役務の特性及び実施
             状況の市場競争に対する影響などを総合して判断しなければならない。

第二十八条 法第二十条第五号の制限とは、抱き合あわせ販売、排他的取引、地域、顧客又は
          使用の制限及びその他事業活動を制限する状況をいう。

          2 前項の制限が不当で競争を制限する虞があるか否かは、当事者の意図、目
             的、市場における地位、所属する市場の構造、商品又は役務の特性及び実施
             状況の市場競争に対する影響などを総合して判断しなければならない。

第二十九条 事業者に、法第二十一条第一項、第四項の規定に反する行為がある場合、主務官
          庁は法第四十二条の規定により是正広告の掲載を命じることができる。

          2 前項の是正広告の方法、回数及び期間は、主務官庁が原広告の影響の程度を
             参酌してこれを定める。

第三十条 主務官庁は、具体的な内容がなく、真実の氏名又は住所のない告発案件について
         は、これを処理しないことができる。

第三十一条 主務官庁は、法第二十七条第一項第一号の規定により通知を行うときは、書面に
          次に掲げる事項を明記しなければならない。

          一、通知を受ける者の氏名、住居所。通知を受ける者が会社、個人事業主、組合
            又は団体である
場合は、その責任者の氏名及び事務所、営業所。

          二、調査する事項及び通知を受ける者が当該事項について提供すべき説明又は資
            料。

          三、出頭すべき日、時間、場所。

          四、正当な理由なく出頭しないときの処罰規定。

          2 前項の通知は、遅くとも出頭日の四十八時間前までに送達しなければならな
            い。但し、急迫の事情があるときは、この限りでない。

第三十二条 前条の通知を受ける者は、出頭し意見陳述することを代理人に委任することがで
          きる。但し、主務官庁が必要と認めるときは、本人が出頭すべき旨を通知するこ
          とができる。

第三十三条 第三十一条の通知を受ける者が出頭して意見陳述をした後、主務官庁は陳述記録
          を作成して、陳述者がこれに署名をしなければならない。陳述者が署名できない
          ときは、押印又指印を署名の代わりとすることができる。陳述者が署名、押印又
          は指印を拒否した場合は、その事実を明記しなければならない。

第三十四条 主務官庁は、法第二十七条第一項第二号の規定により通知を行うときは、書面に
          次に掲げる事項を明記しなければならない。

          一、通知を受ける者の氏名、住居所。通知を受ける者が会社、個人事業主、組合
          又は団体である場合は、その責任者の氏名及び事務所、営業所。

          二、調査する事項。

          三、通知を受ける者が提出すべき説明、帳簿、書類及びその他必要な資料又は証
            拠物。

          四、提出期限。

          五、正当な理由なく提出を拒否するときの罰則規定。

第三十五条 主務官庁は当事者又は関係者が提出する帳簿、書類及びその他必要な資料又は証
          拠物を受領した後、提出者の請求により領収書を発行しなければならない。

第三十六条 法の規定により過料を科すときは、全ての事情を参酌し、且つ、次に掲げる事項
          に留意しなければならない。

          一、違法行為の動機、目的及び予想される不当利益。

          二、違法行為の取引秩序に対する危害程度。

          三、違法行為が取引秩序に持続して危害を与えた期間。

          四、違法行為により得た利益。

          五、事業者の規模、経営状況及びその市場における地位。

          六、過去の違法類型、回数、時間の間隔及び受けた処罰。

          七、違法後の悔悟の証拠及び調査に協力するなどの態度。

第三十七条 この細則は、公布の日から施行する。

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