営業秘密法
改正日 2020年1月15日
第一条
営業秘密を保障し、産業の倫理と競争秩序を維持し、社会の公共利益との調和を図るために、特にこの法律を制定する。この法律に規定していない事項については、その他の法律の規定を適用する。
第二条
この法律において営業秘密とは、方法、技術、製造工程、調合、プログラム、デザイン又はその他生産、販売又は経営において有用な情報であって、次の要件を満たすものをいう。
一、一般的にこの種の情報に関わる者に知られていないもの。
二、その秘密性により実際に又は潜在的に経済的価値を有するもの。
三、所有者が合理的な秘密保護措置を講じているもの。
第三条
1 従業者が職務上研究し又は開発した営業秘密は、使用者に帰属する。ただし、契約に別段の定めがある場合には、その定めに従うものとする。
2 従業者が職務上研究し又は開発したものではない営業秘密は、従業者に帰属する。ただし、営業秘密が、使用者の資源又は経験を利用したものである場合、使用者は合理的な報酬を支払った後、当該事業においてその営業秘密を使用することができる。
第四条
出資して他人を招聘して研究又は開発に従事させた営業秘密の帰属は、契約の定めによるものとする。契約に定めがない場合は、被招聘者に帰属する。ただし、出資者は業務においてその営業秘密を使用することができる。
第五条
数人が共同で研究又は開発した営業秘密の持分は、契約の定めによるものとする。定めがない場合は、均等と推定する。
第六条
1 営業秘密は全部又は一部を他人に譲渡し又は他人と共有することができる。
2 営業秘密が共有に係る場合、営業秘密の使用又は処分については、契約に定めがない場合、共有者全員の同意を得なければならない。ただし、各共有者は正当な理由がなければ、同意を拒むことはできない。
3 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡することができない。ただし、契約に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとする。
第七条
1 営業秘密の所有者は、他人にその営業秘密の使用を許諾することができる。その使用許諾の地域、期間、内容、使用方法又はその他の事項は、当事者間の定めによるものとする。
2 前項の被許諾者は、営業秘密の所有者の同意を得なければ、使用許諾を受けたその営業秘密の使用を第三者に再許諾することができない。
3 営業秘密の共有者は、共有者全員の許諾を得なければ、当該営業秘密の使用を他人に許諾することができない。ただし、各共有者は正当な理由がなければ、同意を拒むことができない。
第八条
営業秘密は質権及び強制執行の目的とすることができない。
第九条
1 公務員は、公務の執行において知り得た又は保有した他人の営業秘密を使用し又は正当な理由がないのに漏えいしてはならない。
2 当事者、代理人、弁護人、鑑定人、証人及びその他の関係者は、司法機関の調査又は審理のために知り得た又は保有した他人の営業秘密を使用し又は正当な理由がないのに漏えいしてはならない。
3 仲裁人およびその他の関係者が処理する仲裁事件については、前項の規定を準用する。
第十条
1 次の各号のいずれかに該当する場合は、営業秘密の侵害とする。
一、不正な手段で営業秘密を取得した場合。
二、前号の営業秘密であることを知って、若しくは重大な過失により知らないで取得し、使用し又は漏えいした場合。
三、営業秘密を取得した後、第一号の営業秘密であることを知って、若しくは重大な過失により知らないで使用し又は漏えいした場合。
四、法律行為により取得した営業秘密を不正な手段で使用し又は漏えいした場合。
五、法令により営業秘密を守る義務があるにもかかわらず、使用し又は正当な理由がないのに漏えいした場合。
2 前項の不正な手段とは、窃取、詐欺、脅迫、賄賂、無断複製、秘密保持義務違反、秘密保持義務に違反するよう他人を誘導すること又はその他類似の手段をいう。
第十一条
1 営業秘密が侵害された場合には、被害者は侵害の排除を請求することができ、侵害の虞がある場合には、侵害の防止を請求することができる。
2 被害者は、前項の請求をする場合、侵害行為により製造された物品又は専ら侵害の用に供された物品について、廃棄又はその他必要な措置を請求することができる。
第十二条
1 故意又は過失により他人の営業秘密を侵害した場合は、損害を賠償する責任を負う。数人が共同して侵害した場合、連帯して賠償する責任を負う。
2 前項の損害賠償請求権は、請求権者が行為及び賠償義務者を知ったときから、二年間行使しないときは、消滅する。行為の時から、十年を経過した場合も、同様とする。
第十三条
1 前条により損害賠償を請求する場合、被害者は次に掲げる各号のいずれかを選択して請求することができる。
一、民法第二百十六条の規定に基き請求する。ただし、被害者がその損害を立証できない場合は、営業秘密を通常の状況で使用して得られるべき利益から、侵害を受けた後に同一の営業秘密を使用して得た利益を控除した残額を、その受けた損害とする。
二、侵害者が侵害行為により得た利益を請求する。ただし、侵害者がその原価又は必要経費を立証できない場合は、その侵害行為により得た収入の総額をその得た利益とする。
2 前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は、被害者の請求により、侵害行為の情状に応じて、損害額以上の賠償を定めることができる。ただし、既に証明された損害額の三倍を超えることはできない。
第十三条の一
1 自己又は第三者の不法の利益を得る目的で又は営業秘密の所有者の利益を害する目的で、次のいずれかの事由に該当する場合は、五年以下の有期懲役又は拘留に処し、百万元以上一千万元以下の罰金を併科することができる。
一、窃取、横領、詐欺、脅迫、無断複製又はその他不正な手段で営業秘密を取得し、又は取得後に使用し、漏えいした場合。
二、知り得た又は保有した営業秘密を、許諾を得ずに又は許諾の範囲を超えて複製し、使用し又は漏えいした場合。
三、保有した営業秘密について、営業秘密の所有者から削除、廃棄するよう通告を受けた後も、当該営業秘密を削除、廃棄せず又は隠匿した場合。
四、他人が知り得た又は保有した営業秘密が前三号に定める事由に該当することを明らかに知りながら、取得し、使用し又は漏えいした場合。
2 前項の未遂犯は、罰する。
3 罰金を科す場合、犯罪行為者が得た利益が罰金の最高額を超えるときは、得た利益の三倍の範囲内で斟酌して加重することができる。
第十三条の二
1 外国、中国、香港又はマカオで使用する目的で、前条第一項各号の罪を犯した場合、一年以上十年以下の有期懲役に処し、三百万元以上五千万元以下の罰金を併科することができる。
2 前項の未遂犯は、罰する。
3 罰金を科す場合、犯罪行為者が得た利益が罰金の最高額を超えるときは、得た利益の二倍から十倍までの範囲内で斟酌して加重することができる。
第十三条の三
1 第十三条の一の罪は、親告罪とする。
2 共犯の一人に対し告訴し又は告訴を取り消した場合、その効力は他の共犯者に及ばない。
3 公務員又は公務員であった者が、職務上知り得た又は保有した他人の営業秘密について、故意に前二条の罪を犯した場合、その刑の二分の一まで加重する。
第十三条の四
法人の代表者、法人又は自然人の代理人、使用人又はその他の従業員は、業務において、第十三条の一、第十三条の二の罪を犯した場合、当該条文の規定によりその行為者を処罰するほか、当該法人又は自然人に対して当該条文の罰金を科する。ただし、法人の代表者又は自然人が犯罪の発生の防止に尽力した場合は、この限りでない。
第十三条の五
認可を受けていない外国法人は、この法律に規定している事項について、告訴、私訴又は民事訴訟を提起することができる。
第十四条
1 裁判所は営業秘密の訴訟案件を審理するとき、専門部を設置し又は専任者を指定して処理させることができる。
2 当事者が提出した攻撃又は防御方法が営業秘密に関わる場合、当事者が申立てをし、裁判所が適当と認めたときは、裁判を非公開とし又は訴訟資料の閲覧を制限することができる。
第十四条の一
1 検察官は営業秘密事件を取扱う際に、捜査に必要があると認めた場合、捜査内容に接触する容疑者、被告、被害者、告訴人、告訴代理人、弁護人、鑑定人、証人又はその他の関係者に対し、捜査秘密保持命令を発することができる。
2 捜査秘密保持命令を受けた者は、その捜査内容について次の行為をしてはならない。
一、 捜査手続を実施する以外の目的で使用する。
二、 捜査秘密保持命令を受けていない者に開示する。
3 前項規定は、捜査秘密保持命令を受けた者が、捜査の前に当該捜査内容を既に取得し又は保有していた場合、適用しない。
第十四条の二
1 捜査秘密保持命令は書面又は口頭で行わなければならない。口頭で行う場合は、本人に直接告知するとともに明確に記録しなければならず、営業秘密の所有者に意見陳述の機会を与えることができ、七日以内に別途書面で捜査秘密保持命令を作成するものとする。
2 前項の書面は、捜査秘密保持命令を受けた者に送達するとともに、営業秘密の所有者に通知しなければならない。また、書面の送達及び通知前に、営業秘密の所有者に意見陳述の機会を与えなければならない。但し、前項の規定により、既に営業秘密の所有者に意見陳述の機会を与えている場合は、この限りでない。
3 捜査秘密保持命令を書面で行う場合は、捜査秘密保持命令を受けた者に送達した日からその効力を生ずる。口頭で行う場合は、告知した時からその効力を生ずる。
4 捜査秘密保持命令には、次の事項を明確に記載しなければならない。
一、捜査秘密保持命令の名宛人。
二、秘密保持すべき捜査内容。
三、前条第二項に定める禁止行為又は制限行為。
四、命令違反に対する罰則。
第十四条の三
1 捜査中に秘密保持とすべき原因が消滅した、又は捜査秘密保持命令の内容を変更する必要があるとき、検察官は職権によりその捜査秘密保持命令を取消又は変更することができる。
2 事件について起訴猶予処分又は不起訴処分が確定した場合、又は捜査秘密保持命令において起訴の効力が及ばない部分について、検察官は捜査秘密保持命令を受けた者の申立てにより又は職権で、その捜査秘密保持命令を取消又は変更することができる。
3 前二項の捜査秘密保持命令の取消又は変更の処分を下すときに、検察官は捜査秘密保持命令を受けた者及び営業秘密の所有者に意見陳述の機会を与えることができる。当該処分は書面で捜査秘密保持命令を受けた者及び営業秘密の所有者に送達しなければならない。
4 事件の起訴後、検察官は捜査秘密保持命令において起訴の効力が及ぶ部分を営業秘密の所有者及び捜査秘密保持命令を受けた者に通知するとともに、それらに秘密保持命令、捜査秘密保持命令に関する権益を告知しなければならない。営業秘密の所有者又は検察官は、知的財産案件審理法の規定により秘密保持命令を発するよう裁判所に申立てることができる。捜査秘密保持命令において起訴の効力が及ぶ部分は、当該申立ての範囲において、裁判所の裁定が確定した日からその捜査秘密保持命令の効力を失う。
5 事件の起訴後、営業秘密の所有者又は検察官が、事件が裁判所に係属した日から三十日以内に、裁判所に秘密保持命令を発するよう申立てなかった場合、裁判所は捜査秘密保持命令を受けた者又は検察官の申立てにより、捜査秘密保持命令を取消すことができる。捜査秘密保持命令において起訴の効力が及ぶ部分は、裁判所が裁定で取消すべきとされた範囲において、裁判所の裁定が確定した日からその捜査秘密保持命令の効力を失う。
6 前項の裁定を下す前に、裁判所は営業秘密の所有者及び検察官に意見を求めなければならない。前項の裁定は、営業秘密の所有者、捜査秘密保持命令を受けた者及び検察官に送達しなければならない。
7 捜査秘密保持命令を受けた者又は営業秘密の所有者は、第一項及び第二項の検察官の処分に対して不服申立てをすることができる。検察官、捜査秘密保持命令を受けた者又は営業秘密の所有者は、第五項の裁判所の裁定に対して抗告することができる。
8 前項の不服申立て及び抗告の手続は、刑事訴訟法第四百三条から第四百十九条までの規定を準用する。
第十四条の四
1 捜査秘密保持命令に違反した者に対しては、三年以下の有期懲役、拘留若しくは百万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 外国、中国、香港又はマカオにおいて捜査秘密保持命令に違反した場合、犯罪地の法律に処罰規定があるかどうかにかかわらず、前項の規定を適用する。
第十五条
外国人の属する国と中華民国が共に営業秘密保護に関する国際条約に加盟していない場合、又は営業秘密を相互に保護する条約又は協定がない場合、又は当該外国人の属する国が中華民国国民の営業秘密を保護していない場合、その外国人の営業秘密を保護しないことができる。
第十六条
この法律は、公布の日から施行する。
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