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税関による商標権侵害物品差押実施弁法


2004
915日経済部経智字第09304605620号、
財政部台財関字第
09305504770号令により制定公布
201282日経済部経智字第10104605310号、
財政部台財関字第
10105008230号令により改正公布

 

 

第一条  本弁法は商標法(以下、「本法」という)第七十八条第一項の規定に基づき制定する。

第二条    商標権者は、輸入または輸出される物品にその商標権が侵害される虞がある場合、書面でもって貨物輸出入地にある税関に差押を申請し、かつ下記の資料を添付しなければならない。

一、侵害の事実及び侵害物品を十分に識別できる説明、並びに侵害物品を確認するための電子ファイルによる資料、例えば真正品、模倣品の見本、写真、カタログまたは図など。

二、輸出入業者の名称、貨物名、輸出入の港及び日付、飛行機又は船舶の便名、コンテナのナンバー、貨物の保管場所などに関する具体的資料。

三、商標登録証明書類。

2 前項の申請を代理人がする場合は、代理に関する証明書類を添付しなければならない。 

第三条    商標権を侵害する虞がある物品の差押を申請する場合、税関が査定したその輸入貨物の課税価格または輸出貨物のFOB価格に相当する保証金または次に掲げる相当の担保を提供しなければならない。

一、 政府が発行する公債。

二、 銀行の定期預金証書。

三、 信用組合の定期預金証書。

四、 信託投資会社の1年以上の普通信託証憑。

五、 信用供与機関の保証。

2 前項第一号から第四号の担保は税関に質権を設定しなければならない。 

第四条    税関は、審査の結果、差押えの申請が本法第七十二条の規定に合致する場合、直ちに差押えを実施し、書面でもって申請者及び被差押人に通知しなければならない。

2 差押え申請に補正が必要な場合、税関は直ちに申請者に補正を通知しなければならない。補正が行われる前においては、通関手続きは影響を受けない。 

第五条    商標権者が貨物輸出入地にある税関に差押えを申請した後、税関による差押え申請受理の通知を受けた翌日から12日以内に、本法第六十九条の規定により差押さえられた侵害貨物について訴訟を提起せず、税関に通知しなかった場合、税関は差押えを取消さなければならず、またその他の通関規定に違反していない場合、貨物の代表的な見本を採取した後、輸出入貨物に関する通関規定に従って処理しなければならない。

2 前項の期限について、税関は本法第七十三条第二項の規定により必要に応じて
12日間延長することができる。

第六条    被差押人が差押えの取消を申請する場合、書面でもって貨物輸出入地にある税関に申請し、かつ、第三条で査定した価格の2倍の保証金または相当の担保を提供しなければならない。

2 前項の担保は、第三条の規定に従うものとする。 

第七条    差押え物品を商標権侵害に係る物として提起された訴訟が、裁判所の決定を経て却下が確定した場合、または裁判所の差押え物品が商標権侵害に係る物に属さないとする判決が確定した場合、申請者又は被差押人は書面でもって、関連する証明書類を添付して、貨物輸出入地にある税関に差押えの取消を申請しなければならない。 

第八条    次に掲げるいずれかの事情に該当し、かつ、その他の通関規定に違反していない場合、税関は貨物の代表的な見本を採取した後、輸出入貨物に係る通関規定に従って処理することができる。

一、税関が前条の規定により差押えを取消したとき。

二、被差押人が既に第六条の規定により税関に差押えの取消を申請したとき。

三、商標権者が既に本法第七十三条第一項第四号の規定により差押えの取消を申請したとき。 

第九条    本弁法は、公布の日から施行する。

 

 

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