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商標法上の利害関係人の認定要点

2004428日経済部経授智字第09320030360号令により制定公布、
同年
51日発効
2012420日経済部経授智字第10120030550号令により改正公布、
同年
71日発効


一、商標法(以下、本法という)57条の規定を適用するため、特に本要点を定める。

二、下記の者を利害関係人とする

(一)系争商標の訴訟に関わっている訴訟当事者。

(二)系争商標と関連のあるその他の商標紛争事件の当事者。

(三)系争商標で指定使用されるものと同一または類似する商品または役務を取扱う競合関係にある同業者。

(四)その商標または標章が系争商標と同一または類似し、かつ、先使用権を主張する者、及びその譲受人、被許諾者または代理店。

(五)その登録商標または標章が系争商標と同一または類似することを主張する商標権者、及びその被許諾者または代理店。

(六)その氏名または名称が系争商標と同一または類似することを主張する個人、商号、法人またはその他の団体。

(七)系争商標の出願登録が商標権者と他人との契約の約定に違反している場合、その契約の相手方。

(八)商標主務官庁が系争商標を根拠として拒絶をすべき旨の査定を下した商標登録出願の出願人。

(九)その商標が系争商標と同一または類似し、同一または類似する商品または役務を指定し、依然として出願審査中であることを主張する商標登録出願人。

(十)その他系争商標の登録によってその権利または利益が影響を受けることを主張する者。

三、商標の登録がその権利または利益に影響を及ぼすか否かは、自分が利害関係人であることを主張する者が証拠を提示して釈明しなければならない。

四、出願人が利害関係人であるか否かは、商標主務官庁がその提示された証拠の内容について形式審査を行う。

五、利害関係人であるか否かは、出願時を基準としなければならない。但し、商標主務官庁の処分時または行政救済手続中に、すでに利害関係を有していた場合も、利害関係人として認めることができる。

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