商標鑑定案件作業手順
2004年4月28日
経済部経授智字第09320030360号令により改正公布
2004年5月1日施行
一、 商標の鑑定案件は、原則として商標法、商標法施行規則及び商標審査基準の規定に従って審査しなければならない。
二、 鑑定は、司法機関及び政府行政機関からの依頼に限り受付け、個人の申請は受付けないものとする。
三、 商標主務官庁は鑑定案件を担当する審査官を指定しなければならない。審査官は前記機関から関連書簡を受領したとき、直ちに商標権主管科科長に、鑑定を行うための鑑定委員を3名以上指定するよう要請する。
四、 鑑定委員は各鑑定案件に添付された鑑定対象の実物、写真などの証拠資料、及び鑑定主張の根拠となる登録商標などの関連資料に基づき、行政審査の観点から意見を提供する。その後、審査官は多数決により鑑定報告書を作成し、関係機関に書面でもって回答する。
五、 指定された鑑定委員に行政手続法第三十二条及び第三十三条に規定される除斥または忌避すべき事情がある場合、その旨を報告し改めて指定するよう要請しなければならない。 |