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 商標法

 

改正日 20161130
施行日 20161215


第一章 総則 

1条  

商標権、証明標章権、団体標章権、団体商標権及び消費者の利益を保護し、市場の公正な競争を維持し、商工業の健全な発達を促進するため、特にこの法律を制定する。

2条  

商標権、証明標章権、団体標章権又は団体商標権を取得しようとする者は、この法律により登録出願をしなければならない。 

3条  

1 この法律の主務官庁は、経済部である。 

2 経済部は、商標主務官庁を指定して商標業務を行わせる。 

4条  

外国人の属する国と中華民国が共に商標の保護に関する国際条約に加盟していないとき、又は相互に商標を保護する条約、協定を締結しないとき、又は中華民国国民による商標登録出願を受理しないときは、当該外国人の商標登録出願を受理しないことができる。 

5条  

1 商標の使用とは、販売を目的とし、且つ次の各号のいずれかに該当し、関連消費者にそれが商標であると十分に認識させられることをいう。 

 一、商標を商品又はその包装や容器に使用すること。 

 二、前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。 

 三、提供する役務と関連のある物品に商標を使用すること。  

 四、商品又は役務と関連のある商業文書又は広告に商標を使用すること。 

2 前項各号の情況は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネット又はその他の媒介物を利用して行う場合も、同様とする。 

6条  

1 商標登録出願及びそれに関連する事務は、商標代理人にその手続を委任することができる。但し、中華民国国内に住所又は営業所を有していない場合は、商標代理人に委任しなければならない。 

2 商標代理人は中華民国国内に住所を有していなければならない。 

7条  

1 二人以上が一つの商標を共有しようとする場合、全員の名義で出願をしなければならず、そのうちの一人を、共有者全員のために各出願手続及び関連文書の受領を行う代表者として選定することができる。 

2 前項の代表者が選定されていない場合、商標主務官庁は、願書に記載されている第1順位の出願人を送達を受けるべき者とし、且つ送達事項を商標を共有するその他の出願人にも通知しなければならない。 

8条  

1 商標の出願及びその他の手続は、この法律に別段の定めがある場合を除き、法定期間に遅延した場合、法定手続に合致せず補正できない場合、又は法定手続に合致しないため指定期間内に補正するよう通知されたものの、指定期間内に補正を行わなかった場合、受理しないものとする。但し、指定期間を経過したが、処分前に補正を行ったときは、それを受理しなければならない。 

2 出願人が天災又は自己の責に帰すべきでない事由により、法定期間に遅延したときは、その原因が消滅した日から30日以内に、書面で理由を説明し、商標主務官庁に原状回復を申請することができる。但し、法定期間に遅延してから1年を超えたときは、原状回復を申請することができない。 

3 原状回復を申請するときは、同時にその期間内にすべき手続を補正しなければならない。 

4 前二項の規定は、第32条第3項に定める期間に遅延した場合には、適用しない。 

9条  

1 商標の出願及びその他の手続は、書類又は物件が商標主務官庁に送達した日を基準としなければならない。郵送の場合は、差出地の消印に記載された日付を基準とする。 

2 消印の日付が不明瞭な場合、当事者が立証した場合を除き、商標主務官庁に送達した日を基準とする。 

10条  

処分書又はその他の書類の送達方法がないときは、商標公報に公告しなければならず、且つ公報に掲載されてから30日経過した後、送達が完了したものとみなす。 

11条  

1 商標主務官庁は、登録商標及びその関連事項を掲載した公報を発行しなければならない。 

2 前項の公報は、電磁的方法で発行することができる。その実施日は商標主務官庁が定める。 

12条  

1 商標主務官庁は、商標登録原簿を備え置き、それに商標の登録、商標権の異動及び法令に定める全ての事項を記載し且つ対外的に公開しなければならない。 

2 前項の商標登録原簿は、電磁的方法で作成することができる。 

13条  

商標の出願及びその他の手続は、電磁的方法ですることができる。その実施規則は、主務官庁が定める。 

14条  

1 商標主務官庁は、商標登録の出願、登録異議の申立て、商標登録の無効審判請求及び商標登録の廃止(取消)審判請求の案件の審査について、審査官を指定して審査させなければならない。 

2 前項の審査官の資格は、法律で定める。 

15条  

1 商標主務官庁は、前条第1項の案件の審査について、書面で処分書を作成し、それに理由を記載して、出願人(申立人、請求人)に送達しなければならない。 

2 前項の処分書には審査官の氏名を記載しなければならない。 

16条  

期間の計算は、第33条第1項、第75条第4項及び第103条の規定を除き、期間の初日を算入しない。 

17条  

この章の商標に関する規定は、証明標章、団体標章、団体商標にこれを準用する。 


第二章 商標
 

第一節 登録出願 

18条  

1 商標とは、識別力を備えた標識で、文字、図形、記号、色彩、立体的形状、動き、ホログラム、音等、又はこれらの結合からなるものをいう。 

2 前項の識別力とは、商品又は役務の関連消費者にそれが商品又は役務の出所を指し示すものであることを十分に認識させ、且つ他人の商品又は役務と区別することができるものをいう。 

19条  

1 商標登録出願は、出願人、商標図案、及び指定商品又は指定役務を明記した願書を商標主務官庁に提出しなければならない。 

2 商標登録出願は、前項の願書を提出した日を出願日とする。 

3 商標図案は、鮮明、明確、完全、客観的で、耐久性があり、理解しやすい方法で表わさなければならない。 

4 商標登録出願は、一商標一出願の方法で行わなければならず、二以上の区分の商品又は役務への使用を指定することができる。 

5 前項の商品又は役務の区分は、この法律の施行規則に定める。 

6 商品又は役務の類似の認定は、前項の商品又は役務の区分の制限を受けない。 

20条  

1 中華民国と相互に優先権を承認する外国又は世界貿易機関の加盟国において、法律に則って商標登録出願をした出願人が、最初の出願日から6か月以内に、中華民国において同一の商品又は役務の一部又は全部について同一の商標をもって登録出願する場合、優先権を主張することができる。 

2 外国の出願人が世界貿易機関の加盟国の国民ではなく、且つその属する国と中華民国とが相互に優先権を承認していないが、互恵関係にある国又は世界貿易機関の加盟国の領域内に住所又は営業所を有しているときは、前項の規定により優先権を主張することができる。 

3 第1項の規定により優先権を主張するときは、登録出願と同時に声明をし、且つ願書に次の事項を明記しなければならない。 

 一、最初の出願の出願日。 

 二、その出願が受理された国又は世界貿易機関の加盟国。 

三、最初の出願の出願番号。 

4 出願人は出願日から3か月以内に、前項の国又は世界貿易機関の加盟国により受理された旨を証明する出願書類を提出しなければならない。 

5 第3項第1号、第2号又は前項の規定に基づいて手続をしなかった場合、優先権を主張しなかったものとみなす。 

6 優先権を主張するときは、その出願日は優先日を基準とする。 

7 複数の優先権を主張するときは、商品又は役務で主張するそれぞれの優先日を出願日とする。 

21条  

1 中華民国政府が主催又は認可する国際的な展覧会に、登録出願に係る商標を使用した商品又は役務を出品又は出展し、その商品の出品又は役務の出展の日から6か月以内に出願した場合、その出願日は出展の日を基準とする。 

2 前条の規定は、前項の展覧会の優先権を主張する出願にこれを準用する。 

22条  

二人以上が同日に同一又は類似の商標をもって同一又は類似の商品又は役務についてそれぞれ出願し、それが関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があり、出願時間の先後を判断できないときは、出願人同士の協議により定める。協議が成立しないときは、抽選により定める。 

23条  

商標図案及びその指定商品又は指定役務は、出願後、変更することができない。但し、指定商品又は指定役務の減縮、又は商標図案を実質的に変更するものでない場合は、この限りでない。 

24条  

出願人の名称、住所、代理人又はその他の登録出願事項を変更する場合、商標主務官庁に変更を申請しなければならない。 

25条  

1 商標登録の出願事項に次に掲げる誤りがあるときは、申請により又は職権で訂正することができる。 

一、出願人の名称又は住所の誤り。 

二、文字用語の誤り又は書き誤り。 

 三、その他の明らかな誤り。 

2 前項の訂正申請は、商標の同一性に影響を与えてはならず、又は指定商品又は指定役務の範囲を拡大してはならない。 

26条  

出願人は指定商品又は指定役務について、商標主務官庁に対し原登録出願日を出願日として二以上の登録出願案に分割することを請求することができる。 

27条  

商標登録出願により生じた権利は、他人に移転することができる。 

28条  

1 共有に係る商標登録を受ける権利又は共有者の持分の移転は、共有者全員の同意を得なければならない。但し、相続、強制執行、裁判所の判決又はその他法律の規定により移転する場合は、この限りでない。 

2 共有に係る商標登録を受ける権利の放棄は、共有者全員の同意を得なければならない。但し、各共有者がその持分を放棄する場合は、この限りでない。 

3 前項の共有者がその持分を放棄した場合、他の共有者が各持分の割合に応じてその持分を分配する。 

4 前項の規定は、共有者が死亡して相続人がいない又は消滅後引受人がいない場合に、これを準用する。 

5 共有に係る商標登録を受ける権利の指定商品又は指定役務の減縮又は分割は、共有者全員の同意を得なければならない。 

第二節 審査及び登録査定 

29条  

1 商標は、次に掲げる識別力を有しない状況のいずれかに該当する場合、商標登録を受けることができない。 

一、指定商品又は指定役務の品質、用途、原料、産地又は関連特性を記述した説明のみからなる場合。 

二、指定商品又は指定役務の慣用標章又は普通名称のみからなる場合。 

三、その他の識別力を備えていない標識のみからなる場合。 

2 前項第1号又は第3号に規定する状況は、出願人の使用により取引において既に出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合、これを適用しない。 

3 商標図案に識別力を有していない部分が含まれ、且つ商標権の範囲について疑義を生じさせる虞がある場合、出願人はその部分について権利不要求を声明しなければならない。権利不要求を声明しない場合は、商標登録を受けることができない。 

30条  

1 商標は、次の各号のいずれかに該当する場合、商標登録を受けることができない。 

一、商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。 

二、中華民国の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の記章、公印、勲章又は外国の国旗、又は世界貿易機関の加盟国がパリ条約第6条の33号により通知した外国の紋章、国璽又は国の記章と同一又は類似のもの。 

三、国父(孫文)又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。 

四、中華民国の政府機関又はそれが主催する展覧会の標章、又はそれが交付した賞牌及び賞状と同一又は類似のもの。 

五、国際政府組織又は国内外で著名で且つ公益性を有する機関の紋章、旗章、その他の記章、略称又は名称と同一又は類似し、公衆に誤認誤信を生じさせる虞があるもの。 

六、国内外において品質管理又は検証を示すのに用いる国家の標識又は印章と同一又は類似し、且つ同一又は類似の商品又は役務への使用を指定するもの。 

七、公の秩序又は善良の風俗を害するもの。 

八、公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞があるもの。 

九、中華民国又は外国のぶどう酒若しくは蒸留酒の地理的表示と同一又は類似し、且つぶどう酒若しくは蒸留酒と同一又は類似の商品への使用を指定しており、当該外国が中華民国と協定を締結し、又は共に国際条約に加盟し、又は相互にぶどう酒若しくは蒸留酒の地理的表示の保護を承認しているもの。 

十、同一又は類似の商品又は役務において、他人の登録商標又は先願商標と同一又は類似であり、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があるもの。但し、当該登録商標又は先願商標の所有者の同意を得ており、且つ明らかに不当なものではない場合は、この限りでない。 

十一、他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの、又は著名な商標又は標章の識別力若しくは信用を損なう虞があるもの。但し、当該登録商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願をする場合は、この限りでない。 

十二、同一又は類似の商品又は役務において、他人が先使用する商標と同一又は類似であり、出願人が当該他人と契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することで、他人の商標の存在を知っており、模倣を意図して登録出願をしたもの。但し、その同意を得て登録出願をする場合は、この限りでない。 

十三、他人の肖像又は著名な氏名、芸名、筆名、雅号を含むもの。但し、その同意を得て登録出願をする場合は、この限りでない。 

十四、著名な法人、商号又はその他の団体の名称を含んでおり、関連公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの。但し、その同意を得て登録出願をする場合は、この限りでない。 

十五、商標が他人の著作権、特許権・実用新案権・意匠権又はその他の権利を侵害し、判決でそれが確定したもの。但し、その同意を得て登録出願をする場合は、この限りでない。 

2 前項第9号及び第11号から第14号までに規定する地理的表示、著名及び先使用の認定は、出願時を基準とする。 

3 第1項第4号、第5号及び第9号の規定は、出願人が政府機関又は関連機関である場合には適用しない。 

4 前条第3項の規定は、第1項第1号に規定する状況にこれを準用する。 

31条  

1 商標登録出願案について、審査を経て第29条第1項、第3項、前条第1項、第4項又は第65条第3項に規定する商標登録を受けることができない状況があると認めるときは、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

2 前項の拒絶をすべき旨の査定をする前に、書面で拒絶の理由を出願人に通知するとともに、期間を定めて意見を陳述させなければならない。 

3 指定商品又は指定役務の減縮、商標図案の非実質的な変更、登録出願案の分割及び権利不要求の声明は、拒絶をすべき旨の査定前に行わなければならない。 

32条  

1 商標登録出願案について、審査を経て前条第1項に規定する情況がないと認めるときは、登録をすべき旨の査定をしなければならない。 

2 登録をすべき旨の査定を受けた商標は、出願人が査定書の送達後2か月以内に登録料を納付してはじめて、登録公告され且つ商標登録証が交付される。期間が満了しても登録料を納付しなかったときは、登録公告されない。 

3 出願人が故意によらず、前項に定める期間内に当該費用を納付しなかったときは、納付期間満了後6か月以内に2倍の登録料を納付した後、商標主務官庁がこれを公告する。但し、第三者のこの期間における登録出願又は商標権取得に影響を与える場合は、これを行うことができない。 

第三節 商標権 

33条  

1 権利者は、商標の登録公告日から商標権を取得し、商標権の存続期間は、10年をもって終了する。 

2 商標権の存続期間は、更新登録の申請により更新することができ、更新期間は1回につき10年とする。 

34条  

1 商標権の更新登録は、商標権存続期間満了前6か月以内に申請し、且つ更新登録料を納付しなければならない。商標権存続期間満了後6か月以内に更新登録の申請をする場合は、2倍の更新登録料を納付しなければならない。 

2 前項の更新が許可された存続期間は、商標権存続期間満了の日の翌日から起算する。 

35条  

1 商標権者は、登録された指定商品又は指定役務について商標権を取得する。 

2 この法律の第36条に別段の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、商標権者の同意を得なければならない。 

 一、同一の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用するとき。 

二、類似の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用することで、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。 

三、同一又は類似の商品又は役務において、登録商標と類似する商標を使用することで、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞があるとき。 

3 商標は、登録されている場合、登録商標又は国際的に通用する登録記号を表示することができる。 

36条  

1 次の各号のいずれかに該当するときは、他人の商標権の効力に拘束されない。 

一、商慣習に合致する信義誠実に則った方法により自己の氏名、名称又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他商品又は役務自体の説明を表示するのであって、商標として使用しない場合。 

二、商品又は役務の機能を発揮するために必要な場合。 

三、他人の商標登録出願日より前に、同一又は類似の商品又は役務において、善意で同一又は類似の商標を使用する場合。但し、それはもともと使用する商品又は役務に限る。商標権者は、適当な区別表示を付すよう要求することができる。 

2 登録商標を付した商品が、商標権者又はその同意を得た者により国内外の市場において取引され流通した場合、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。但し、商品が市場に流通した後、変質、毀損が発生するのを防ぐため又はその他の正当な事由がある場合は、この限りでない。 

37条  

商標権者は、登録商標に係る指定商品又は指定役務について、商標主務官庁に対し商標権の分割を申請することができる。 

38条  

1 商標図案及びその指定商品又は指定役務は、登録後、変更することができない。但し、指定商品又は指定役務の減縮は、この限りでない。 

2 商標登録事項の変更又は訂正は、第24条及び第25条の規定を準用する。 

3 登録異議の申立て、商標登録の無効審判又は商標登録の廃止(取消)審判事件に係る登録商標が、商標権の分割又は指定商品又は指定役務の減縮を申請する場合は、処分前に行わなければならない。 

39条  

1 商標権者は、登録商標の指定商品又は指定役務の全部又は一部について、指定地域において専用使用権又は通常使用権を許諾することができる。 

2 前項の使用許諾は、商標主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。 

3 使用許諾を登録した後に商標権を移転する場合、その譲受人は使用許諾契約の拘束を受ける。 

4 商標権者が、通常使用権の許諾を登録した後にさらに専用使用権の許諾を登録する場合、先行の通常使用権の許諾の登録はその影響を受けない。 

5 専用使用権者は、その使用許諾の範囲内において商標権者及び第三者による登録商標の使用を排除することができる。 

6 専用使用権者は、商標権が侵害されたとき、専用使用権の使用許諾範囲内において自己の名義で権利を行使することができる。但し、契約に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとする。 

40条  

1 専用使用権者は専用使用権の使用許諾範囲内において、他人に使用権を再許諾することができる。但し、契約に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとする。 

2 通常使用権者は、商標権者又は専用使用権者の同意を得ない限り、他人に使用権を再許諾することができない。 

3 再使用許諾は、商標主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。 

41条  

1 商標の使用許諾期間満了前に、次の各号のいずれかに該当する場合、当事者又は利害関係人は関連証拠を添付して商標の使用許諾登録の抹消を申請することができる。 

一、商標権者及び使用権者の双方が終了に同意した場合。再使用許諾についても同様である。 

二、使用許諾契約において、商標権者又は使用権者が任意に使用許諾関係を終了させることができることが明確に定められ、且つ当事者が終了する旨を声明した場合。 

三、商標権者が、使用権者が使用許諾契約の定めに違反したとして、使用権者に使用許諾契約の解除又は終了を通知し、使用権者に異議がない場合。 

四、その他の関連証拠によって使用許諾関係が既に存在していないことを証明できる場合。

42条  

商標権の移転は、商標主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。 

43条  

商標権が移転された結果、二人以上の商標権者が同一の商標を類似の商品又は役務に使用する場合、又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に使用して関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合、各商標権者は使用時に、適当な区別表示を付さなければならない。 

44条  

1 商標権者は、質権の設定及び質権の変更、消滅について、商標主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。 

2 商標権者は、複数の債権を担保するために、商標権について複数の質権を設定するときには、登録の先後でその順位を定める。 

3 質権者は、商標権者の使用許諾を得なければ、その商標を使用することができない。 

45条  

1 商標権者は、商標権を放棄することができる。但し、使用許諾登録又は質権登録をした場合は、使用権者又は質権者の同意を得なければならない。 

2 前項の放棄は、商標主務官庁に対して書面で行わなければならない。 

46条  

1 共有に係る商標権の使用許諾、再使用許諾、移転、放棄、質権の設定又は持分の移転若しくは質権の設定は、共有者全員の同意を得なければならない。但し、相続、強制執行、裁判所の判決又はその他の法律の規定により移転する場合は、この限りでない。 

2 共有に係る商標権の商標権者の持分の放棄は、第28条第2項の但し書き及び第3項の規定を準用する。 

3 共有に係る商標権の商標権者が死亡して相続人がいない、又は消滅後引受人がいない場合、その持分の配分は第28条第4項の規定を準用する。 

4 共有に係る商標権の指定商品又は指定役務の減縮又は分割は、第28条第5項の規定を準用する。 

47条  

1 次の各号のいずれかに該当するとき、商標権は当然消滅する。 

一、第34条の規定に従って更新登録をしなかったとき、商標権は当該商標権の存続期間満了後に消滅する。 

二、商標権者が死亡したが、相続人がいないとき、商標権は商標権者の死亡後に消滅する。 

三、第45条の規定により商標権を放棄するとき、書面による意思表示が商標主務官庁に送達された日に消滅する。 

第四節 登録異議の申立て 

48条  

1 商標登録が第29条第1項、第30条第1項又は第65条第3項の規定のいずれかに違反した場合、何人も商標の登録公告日から3か月以内に、商標主務官庁に登録異議の申立てをすることができる。 

2 前項の登録異議の申立ては、登録商標の指定商品又は指定役務の一部に対してすることができる。 

3 登録異議の申立ては、登録商標ごとに個別に行わなければならない。 

49条  

1 登録異議申立人は、登録異議申立書に事実及び理由を明記し、且つ副本を添付しなければならない。登録異議申立書に添付書類がある場合、副本にも添付しなければならない。 

2 商標主務官庁は、登録異議申立書を商標権者に送達し期限を定めて答弁させなければならない。商標権者が答弁書を提出した場合、商標主務官庁は、答弁書を登録異議申立人に送達し期限を定めて意見を陳述させなければならない。 

3 前項の規定に基づき提出した答弁書又は意見陳述書が、手続を遅滞させる虞がある場合、又はその証拠が既に明確である場合、商標主務官庁は相手方に答弁又は意見陳述を通知することなく、直ちに審理を行うことができる。 

50条  

登録異議を申立てられた登録商標に違法事由があるかどうかについては、第106条第1項及び第3項の規定を除き、その登録公告時の規定による。 

51条  

商標登録異議申立事件は、原案件を審査したことがない審査官に審理させなければならない。

52条  

1 登録異議申立ての手続進行中に、登録異議を申立てられた商標権が移転しても、登録異議申立ての手続は影響を受けない。 

2 前項の商標権譲受人は、被異議申立人の地位を承継する旨を声明して、登録異議申立ての手続を続行することができる。 

53 

1 登録異議申立人は、登録異議申立てに対して決定が下される前に、登録異議の申立てを取下げることができる。 

2 登録異議申立人は登録異議の申立てを取下げた場合、同一の事実について同一の証拠及び同一の理由をもって、再び登録異議の申立て又は無効審判の請求をすることができない。

54条  

登録異議申立事件は、異議申立てが成立した場合、その登録を取り消さなければならない。

55条  

前条の取消し事由が登録商標の指定商品又は指定役務の一部に存在する場合、当該部分の商品又は役務についてのみ登録を取り消すことができる。

56条  

登録異議申立てに対する決定が確定した登録商標については、何人も同一の事実について同一の証拠及び同一の理由をもって、商標登録の無効審判を請求することができない。 

第五節 商標登録の無効審判 

57条  

1 商標の登録が第29条第1項、第30条第1項又は第65条第3項に規定する状況に違反した場合、利害関係人又は審査官は商標主務官庁に商標登録の無効審判を請求又は提起することができる。 

2 商標の登録が第30条第1項第10号の規定に違反したとして、商標主務官庁に商標登録の無効審判を請求する場合において、無効審判請求に引用する商標の登録が既に3年を経過しているとき、商標登録の無効審判請求前の3年間に主張の根拠となる商品又は役務に使用した証拠又は不使用には正当な事由がある証拠を提出しなければならない。 

3 前項の規定に基づいて提出する使用証拠は、商標の使用が真実であることを証明でき、且つ一般の商慣習に合致していなければならない。 

58条  

1 商標の登録が第29条第1項第1号、第3号、第30条第1項第9号から第15号まで、又は第65条第3項の規定に違反していても、登録公告日から5年を経過した場合は、商標登録の無効審判を請求又は提起することができない。 

2 商標の登録が第30条第1項第9号、第11号の規定に違反し、それが悪意によるものである場合は、前項の期間の制限を受けない。 

59条  

商標登録の無効審判事件は、商標主務官庁長官が、三名以上の審査官を商標登録の無効審判委員として指定して審理させる。 

60条  

商標登録の無効審判事件は、無効審判の請求が成立した場合、その登録を取り消さなければならない。但し、商標登録を受けることができない事由が既に存在しなくなった場合、公益と当事者の利益の均衡を斟酌して、請求不成立の審決を下すことができる。 

61条  

商標登録の無効審判事件について処分が下された後は、何人も同一の事実により同一の証拠及び同一の理由に基づいて、商標登録の無効審判を請求することができない。 

62条  

48条第2項、第3項、第49条から第53条まで、及び第55条の規定は、商標登録の無効審判にこれを準用する。 

第六節 廃止(取消) 

63条  

1 商標の登録後、次の各号のいずれかに該当する場合、商標主務官庁は職権で又は請求によりその登録を廃止(取消)しなければならない。 

一、自ら商標を変更し又は付記を加えたことにより、他人が同一又は類似の商品又は役務に使用している登録商標と同一又は類似となり、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。 

二、正当な理由なく今まで使用しなかった場合、又は3年以上継続して使用をしていない場合。但し、使用権者が使用している場合は、この限りでない。 

三、第43条の規定にしたがって適当な区別表示を付さなかった場合。但し、商標主務官庁が処分をする前に既に区別表示を付し、混同誤認を生じさせる虞がない場合は、この限りでない。 

四、商標が既に指定商品又は指定役務の慣用標章、普通名称又は形状になっている場合。 

五、商標が実際に使用されると、公衆がその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じる虞がある場合。 

2 使用権者が前項第1号の行為を行い、商標権者が明らかにそれを知りながら又は知り得たにもかかわらず、反対の意を示さなかった場合も、同様とする。 

3 第1項第2号の規定に該当するが、廃止(取消)請求時に、その登録商標が既に使用されていた場合、他人が商標登録の廃止(取消)を請求したことを知って、商標登録の廃止(取消)請求前の3か月以内に使用を開始したものを除き、その登録は廃止(取消)されない。 

4 登録廃止(取消)事由が、登録商標の指定商品又は指定役務の一部のみに存在している場合、当該部分の商品又は役務について、その登録を廃止(取消)することができる。 

64条  

商標権者の実際に使用している商標が登録商標と異なっているものの、一般社会通念ではその同一性を失っていない場合、その登録商標を使用していると認めなければならない。 

65条  

1 商標主務官庁は、商標権者に登録廃止(取消)請求の事情を通知し、期限を定めて答弁させなければならない。商標権者が答弁書を提出した場合、商標主務官庁は、答弁書を請求人に送達して期限を定めて意見を陳述させなければならない。但し、請求人の請求に具体的な証拠がない又はその主張に明らかに理由がない場合、直ちに却下することができる。 

2 第63条第1項第2号に規定する状況に該当し、答弁通知が送達された場合、商標権者は使用の事実があることを証明しなければならない。定められた期間内に答弁をしなかった場合、直ちにその登録を廃止(取消)することができる。 

3 登録商標が、第63条第1項第1号に規定する状況に該当し、登録が廃止(取消)された場合、原商標権者は、登録が廃止(取消)された日から3年以内に同一又は類似の商品又は役務において、原登録図案と同一又は類似の商標を登録し、譲受し又は使用許諾を受けることができない。商標主務官庁が処分する前に、商標権を放棄する旨を声明した場合も、同様とする 。

66条  

商標の登録後に登録取り消し事由があるかどうかについては、登録廃止(取消)請求時の規定を適用する。 

67条  

1 第48条第2項、第3項、第49条第1項、第3項、第52条及び第53条の規定は、商標登録の廃止(取消)事件の審査において、これを準用する。 

2 登録商標が第63条第1項第1号の規定に該当し商標登録の廃止(取消)を請求された場合、第57条第2項及び第3項の規定を準用する。 

3 商標権者が第65条第2項に基づき使用証拠を提出する場合、第57条第3項の規定を準用する。 

第七節 権利侵害の救済 

68条  

1 商標権者の同意を得ずに、販売の目的で次の各号のいずれかに該当する場合は、商標権を侵害するものとみなす。 

一、同一の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用する場合。 

二、類似の商品又は役務において、登録商標と同一の商標を使用して、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。 

三、同一又は類似の商品又は役務において、登録商標と類似する商標を使用して、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。 

69条  

1 商標権者は、商標権を侵害する者に対してその侵害の排除を請求することができる。侵害する虞がある者に対して侵害の予防を請求することができる。 

2 商標権者は、前項の規定により請求するとき、商標権の侵害に係る物品及び侵害の行為に使用された原料又は器具を廃棄するよう請求することができる。但し、裁判所は、侵害の程度及び第三者の利益を斟酌した後、その他必要な措置を講じることができる 。 

3 商標権者は、故意又は過失により商標権を侵害した者に対して損害賠償を請求することができる。 

4 前項の損害賠償の請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから2年間行使しないときは、消滅する。不法行為の時から10年を経過したときも、同様とする。 

70条  

1 商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかに該当する場合は、商標権を侵害するものとみなす。 

一、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用し、当該商標の識別力又は信用を減損させる虞がある場合。 

二、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、当該著名な商標中の文字を自社、商号、団体、ドメイン名又はその他の営業主体を示す名称として使用し、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合、又は当該商標の識別力又は信用を減損させる虞がある場合。 

三、第68条に規定された商標権侵害の虞があることを明らかに知りながら、商品又は役務とまだ結びついていないラベル、タグ、包装容器又は役務と関連する物品を製造、所持、陳列、販売、輸出又は輸入する場合。 

71条  

1 商標権者は損害賠償を請求するときに、次に掲げる各号のいずれかを選択して、その損害額を計算することができる。 

一、民法第216条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠方法を提供できない場合、商標権者は、登録商標を使用することにより通常得られる利益から、侵害を受けた後に同一の商標を使用して得た利益を控除した残額を受けた損害とすることができる。 

二、商標権侵害行為により得た利益による。商標権侵害者がそのコスト又は必要経費を証明できない場合は、その商品を販売して得た収入の総額をその得た利益とする。 

三、押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の1500倍以下の金額。但し、押収した商品が1500点を超える場合、その総額をもって賠償額を定める。 

四、商標権者が他人に使用を許諾することによって得られる使用料に相当する金額をその損害とする。 

2 前項の賠償額が明らかに相当でない場合、裁判所は斟酌してこれを減額することができる。 

72条  

1 商標権者は、自身が有する商標権を侵害する虞のある物品の輸入又は輸出に対して予め税関に差押を申立てることができる。 

2 前項の申立ては、書面でしなければならない。また、侵害の事実に対する釈明とともに、税関が査定したその輸入貨物のCIF価格又はFOB価格に相当する保証金又は相当する担保を提出しなければならない。 

3 税関は、差押の申立てを受理したとき、直ちに申立人に通知しなければならない。前項の規定に合致すると認めて差押を行うときは、書面でその旨を申立人及び差押を受けた者に通知しなければならない。 

4 差押を受けた者は、第2項に定める保証金の二倍の保証金又は相当する担保を提出して、税関に対し差押の取消し並びに輸出入貨物の通関に関する規定に基づいて処理するよう請求することができる。 

5 差押えられた貨物が、申立人が取得した裁判所の確定判決により商標権侵害に係る物品とされたとき、差押を受けた者は、差押えられた貨物のコンテナ延滞料、保管料、積み下ろし費用などの関連費用を負担しなければならない。 

73条  

1 税関は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押を取り消さなければならない。 

一、申立人が、税関より差押え申立て受理の通知を受けた翌日から12日以内に、第69条の規定に基づき、差押えられた貨物を権利侵害に係る物品として訴訟を提起せず、且つ税関に通知しなかったとき。 

二、申立人が差押えられた貨物を権利侵害に係る物品として提起した訴訟について、裁判所の却下の裁定が確定したとき。 

三、差押えられた貨物が裁判所の確定判決により、商標権侵害に係る物品でないとされたとき。 

四、申立人が差押の取消しを申立てたとき。 

五、前条第4項の規定に該当するとき。 

2 前項第1号に規定する期限について、税関は必要に応じて12日間延長することができる。 

3 税関が第1項の規定に基づき差押を取消した場合、輸出入貨物の通関に関する規定に基づき処理しなければならない。 

4 差押が第1項第1号から第4号までの規定に基づき取消された場合、申立人は差押えられた貨物のコンテナ延滞料、保管料、積み下ろし費用などの関連費用を負担しなければならない。 

74条  

1 差押えられた貨物が裁判所の確定判決により、商標権侵害に係る物品でないとされた場合、申立人は、差押を受けた者が差押により又は第72条第4項に定める保証金の提出により受けた損害について賠償しなければならない。

2 申立人は第72条第4項に規定する保証金について、また差押を受けた者は第72条第2項に規定する保証金について、質権者と同一の権利を有する。但し、前条第4項及び第72条第5項に規定するコンテナ延滞料、保管料、積み下ろし費用などの関連費用は、申立人又は差押を受けた者の損害補償に優先して弁済される。

3 次の各号のいずれかに該当するとき、税関は申立人の請求により第72条第2項に規定する保証金を返還しなければならない。 

一、申立人が勝訴の確定判決を取得し又は差押を受けた者と和解が調い、保証金を引き続き提供する必要がなくなったとき。 

二、前条第1項第1号から第4号に規定する事由により差押が取消されて、差押を受けた者が損害を受けた後、又は差押を受けた者が勝訴の確定判決を取得した後、申立人が20日以上の期間を定めて、差押を受けた者に対し権利を行使するよう催告したにもかかわらず行使をしなかったことを証明したとき。 

三、差押を受けた者が返還に同意したとき。

4 次の各号のいずれかに該当するとき、税関は差押を受けた者の請求により第72条第4項に規定する保証金を返還しなければならない。 

一、前条第1項第1号から第4号に規定する事由により差押が取り消され又は差押を受けた者と申立人との間で和解が調ったことにより、保証金を引き続き提供する必要がなくなったとき。 

二、申立人が勝訴の確定判決を取得した後、差押を受けた者が、20日以上の期間を定めて、申立人に対し権利を行使するよう催告したにもかかわらず行使をしなかったことを証明したとき。 

三、申立人が返還に同意したとき。 

75条  

1 税関は、職務の執行時に輸出入貨物に明らかに商標権侵害の虞があることを発見した場合、商標権者及び輸出入者に通知しなければならない。 

2 税関は、前項の通知を行うとき、期間を定めて商標権者に税関に出向いて認定するとともに権利侵害の証拠を提出するよう通知すると同時に、期間を定めて輸出入者に権利侵害の事情がないことを証明する書類を提出するよう通知しなければならない。但し、商標権者又は輸出入者は、指定期間内にそれを提出することができない正当な理由がある場合、書面で理由を釈明して、1回に限り税関に延長を申請することができる。 

3 商標権者が、既に権利侵害の証拠を提出し、且つ輸出入者が前項の規定により権利侵害の事情がないことを証明する書類を提出しなかった場合、税関は一時的に通関手続を停止する措置をとることができる。 

4 商標権者が権利侵害の証拠を提出し、輸出入者が第2項の規定により権利侵害の事情がないことを証明する書類を提出した場合、税関は、商標権者に対し通知を受けた時から3営業日以内に、第72条第1項の規定に基づき差押を申立てるよう通知しなければならない。 

5 商標権者が前項に定める期間内に第72条第1項の規定に基づき差押の申立てをしなかった場合、税関は代表的な見本を採取した後、貨物を通関させることができる。

76条  

1 税関は、差押えられた貨物の機密情報の保護を損なわない前提で、第72条に定める申立人又は差押を受けた者又は前条に定める商標権者又は輸出入者の申立てにより、差押えられた貨物の検査に同意することができる。 

2 税関が第72条第3項の規定により差押を実施した後又は前条第3項の規定により一時的に通関手続を停止する措置をとった後、商標権者は税関に対して関連資料の提供を申請することができる。税関は同意した後、輸出入者、荷受人・荷送人の氏名又は名称、住所及び侵害の疑いがある貨物の数量を提供する。 

3 商標権者が前項の規定により取得した情報は、商標権侵害事件の調査及び訴訟提起を目的とした使用に限られ、第三者に任意に漏らしてはならない。 

77                                                                                                                        

1 商標権者は、第75条第2項の規定により権利侵害の認定を行うとき、税関が査定したその輸入貨物のCIF価格及び関連税額、又はFOB価格及び関連税額の百分の百二十に相当する保証金を納めて、税関に対し貨物の見本の借り受けを申請して認定することができる。但し、貨物の見本を借り受けて認定を行う必要があり、且つ商標権者が書面で輸出入者の利益を侵害しないこと及び不正な用途に使用しないことを誓約した場合に限る。 

2 前項の保証金は3000元を下回ってはならない。 

3 商標権者が第75条第2項に定める権利侵害を認定するための証拠の提出期限内に借り受けた貨物の見本を返還しなかった場合、又は返還した貨物の見本が元々の貨物と異なる若しくは欠損などの事情が生じた場合、税関は、その保証金を留置して輸出入者の損害を賠償しなければならない。 

4 貨物の見本の輸出入者は、前項の規定に基づき留置された保証金について、質権者と同一の権利を有する。 

78条  

1 第72条から第74条までに規定する差押の申立て及び取消し、保証金の納付又は担保の提供、返還の手続、必要な書類及びその他行うべき事項に関する規定は、主務官庁が財政部と共同で定める。 

2 第75条から第77条までに規定する税関が執行する商標権の保護措置、権利者による差押えられた貨物の検査の申請、権利侵害に係る物品の関連情報の提供の申請及び貨物の見本の借り受けの申請について、その手続、必要な書類及びその他関連事項に関する規定は、財政部が定める。 

79条  

裁判所は、商標に係る訴訟事件を処理するために、専門法廷を設置し又は専門の裁判官を任命することができる。


第三
章 証明標章、団体標章及び団体商標

 

80条  

1 証明標章とは、証明標章権者が他人の商品又は役務の特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明し、これによって証明を経ていない商品又は役務と区別するための標識をいう。 

2 前項の証明標章を産地を証明することに適用する場合、当該地理地域の商品又は役務は特定の品質、信用又はその他の特性を有していなければならない。証明標章の出願人は、当該地理名称を含む標識又は当該地理地域を示すことができる標識を産地証明標章として登録出願することができる。 

3 主務官庁は、中央目的事業主務官庁と共同して、経営困難に陥った産業、経営困難に直面している産業及び伝統産業を指導し助成金を出して、生産力及び製品の品質を向上させるとともに、その産業別に製品の原産地が台湾であることを示す証明標章を確立しなければならない。 

4 前項の産業の認定及び指導、助成金の対象、基準、期間及び行うべき事項などについては、主務官庁が各中央目的事業主務官庁と協議して定め、必要があると認めるときは、証明標章の関連政府料金を免除することができる。 

81 

1 証明標章の出願人は、他人の商品又は役務を証明する能力を有する法人、団体又は政府機関に限る。 

2 前項の出願人が、証明しようとする商品又は役務の業務に従事している場合は、登録出願することができない。 

82条  

1 証明標章を登録出願する者は、他人の商品又は役務を証明する能力を有するとする書類、証明標章の使用規範書及び証明する商品の製造、販売又は役務の提供に従事していない旨の声明を提出しなければならない。 

2 産地証明標章を登録出願する出願人の代表性に疑義がある場合、商標主務官庁は、商品又は役務の中央目的事業主務官庁に意見を求めることができる。 

3 外国法人、団体又は政府機関は、産地証明標章を出願するときに、その名義でその原産国において保護を受けていることを証明する書類を提出しなければならない。 

4 第1項の証明標章使用規範書には、次の事項を明記しなければならない。 

一、証明標章が証明する内容。 

二、証明標章を使用する条件。 

三、証明標章の使用を管理及び監督する方法。 

四、その証明標章の使用を申請するときの手続事項及びその紛争の解決方法。 

5 商標主務官庁は、登録公告時に証明標章使用規範書を併せて公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標主務官庁により許可され公告されなければならない。 

83条  

証明標章の使用とは、証明標章権者の同意を得た者が証明標章使用規範書に定める条件に従って当該証明標章を使用することをいう。 

84条  

1 産地証明標章の産地名称は、第29条第1項第1号及び第3項の規定を適用しない。 

2 産地証明標章権者は、他人が商慣習に合致する誠実信用の方法によって、その商品又は役務の産地を表示することを禁止してはならない。 

85条  

団体標章とは、法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、その会員の会員資格を示し、これによって当該団体の会員でない者と区別するための標識をいう。 

86条  

1 団体標章の登録出願は、関連事項を明記した願書に、団体標章使用規範書を添付して、商標主務官庁に出願しなければならない。 

2 前項の団体標章使用規範書は、次の事項を明記しなければならない。 

一、会員の資格。 

二、団体標章を使用する条件。 

三、団体標章の使用を管理及び監督する方法。 

四、規範違反に対する処理規定。 

87条  

団体標章の使用とは、当該団体の会員が会員の身分を示すために、団体標章使用規範書に定める条件に従って当該団体標章を使用することをいう。 

88条  

1 団体商標とは、法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、当該会員が提供する商品又は役務を示し、これによって当該団体の会員でない者が提供する商品又は役務と区別するための標識をいう。 

2 前項の団体商標を会員の提供する商品又は役務が一定の産地に由来することを示すことに適用する場合、当該地理地域の商品又は役務は特定の品質、信用又はその他の特性を有していなければならない。団体商標の出願人は、当該地理名称を含む標識又は当該地理地域を示すことができる標識を産地団体商標として登録出願することができる。 

89 

1 団体商標の登録出願は、商品又は役務を明記した願書に、団体商標使用規範書を添付して、商標主務官庁に出願しなければならない。 

2 前項の団体商標使用規範書は、次の事項を明記しなければならない。 

一、会員の資格。 

二、団体商標を使用する条件。 

三、団体商標の使用を管理及び監督する方法。 

四、規範違反に対する処理規定。 

3 産地団体商標使用規範書には、前項の明記すべき事項のほかに、当該地理地域の定められた範囲内の者を明記しなければならず、その商品又は役務及び資格が使用規範書に合致する場合、産地団体商標権者は、その者が会員になることに同意しなければならない。 

4 商標主務官庁は、登録公告時に団体商標使用規範書を併せて公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標主務官庁により許可され公告されなければならない。 

90条  

団体商標の使用とは、団体又はその会員が団体商標使用規範書に定める条件に従って、当該団体商標を使用することをいう。

91条  

82条第2項、第3項及び第84条の規定は、産地団体商標にこれを準用する。 

92条  

証明標章権、団体標章権又は団体商標権は、移転し、他人に使用を許諾し又は質権の目的とすることはできない。但し、その移転又は他人への使用許諾が、消費者の利益を害さず、且つ公正な競争に違反する虞がなく、商標主務官庁の許可を得た場合は、この限りでない。 

93条  

1 証明標章権者、団体標章権者又は団体商標権者が次の各号のいずれかに該当する場合、商標主務官庁は何人かの申請により又は職権で証明標章、団体標章又は団体商標の登録を廃止(取消)することができる。 

一、証明標章を商標として使用した場合。 

二、証明標章権者自身が、その証明する商標又は役務の業務に従事した場合。 

三、証明標章権者が、その登録の商品又は役務を証明する能力を失った場合。 

四、証明標章権者が、証明を申請した者に対して差別的な取扱いをした場合。 

五、前条の規定に違反して、移転、使用許諾又は質権の設定をした場合。 

六、使用規範書に基づいて使用の管理及び監督を行っていない場合。 

七、その他不当な方法での使用により、他人又は公衆に損害を与える虞がある場合。 

2 使用権者が前項の行為を行い、証明標章権者、団体標章権者又は団体商標権者がそのことを明らかに知りながら又は知り得たにもかかわらず、反対の意を示さなかった場合も、同様とする。 

94条  

証明標章、団体標章又は団体商標は、この章に別段の定めがある場合を除き、その性質によりこの法律の商標に関する規定を準用する。 

第四章 罰則

 

95条  

1 商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、販売を目的として、次の各号のいずれかに該当する場合、3年以下の有期懲役、拘留又は20万元以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。

一、同一の商品又は役務において、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用した場合。 

二、類似の商品又は役務において、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用して、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。 

三、同一又は類似の商品又は役務において、登録商標又は団体商標に類似する商標を使用して、関連消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。 

96条  

1 証明標章権者の同意を得ずに、販売を目的として、同一又は類似の商品又は役務において、登録した証明標章と同一又は類似の標章を使用して、関連消費者に誤認誤信を生じさせる虞がある場合、3年以下の有期懲役、拘留又は20万元以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。 

2 前項の証明標章権を侵害する虞があることを明らかに知りながら、他人が登録した証明標章と同一又は類似の標識を付したラベル、包装容器又はその他の物品を販売し、又は販売を意図して製造、所持、陳列した場合も、同様とする。 

97条  

他人がした前2条の商品であることを明らかに知りながら販売し、又は販売を意図して所持、陳列、輸出又は輸入した場合、1年以下の有期懲役、拘留又は5万元以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。電子メディア又はインターネットを通じて行った場合も、同様とする。 

98条      

商標権、証明標章権又は団体商標権を侵害する物品又は文書は、犯罪行為者の所有かどうかにかかわらず、没収する。 

99条  

認可を得ていない外国法人又は団体は、この法律が規定する事項について、告訴、私訴又は民事訴訟を提起することができる。台湾の非法人団体が、証明標章権を取得した場合も、同様とする。 

第五章 附則
 

100条  

この法律の中華民国92年(2003年)429日に改正された条文の施行前に既に登録された役務標章は、この法律の改正施行日から商標とみなす。 

101条  

この法律の中華民国92(2003)429日に改正された条文の施行前に、既に登録された連合商標、連合役務標章、連合団体標章又は連合証明標章は、この法律の改正施行日から、独立した登録商標又は標章とみなす。その存続期間は元々の許可されたものを基準とする。 

102条  

この法律の中華民国92年(2003年)429日に改正された条文の施行前に、既に登録された防護商標、防護役務標章、防護団体標章又は防護証明標章は、登録時の規定による。その存続期間満了前に、独立した登録商標又は標章への変更を申請しなければならない。期間が満了して変更を申請しなかった場合、商標権は消滅する。 

103条  

前条により独立した登録商標又は標章への変更を申請する場合、第63条第1項第2号に規定する3年の期間については、変更日から起算する。 

104条  

1 この法律により登録出願、更新登録出願、異動登記申請、登録異議申立て、商標登録の無効審判請求、廃止(取消)審判請求及びその他の各手続をするときは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、登録異議申立料、商標登録の無効審判請求料、廃止(取消)審判請求料などの各関連政府料金を納付しなければならない。 

2 前項の手数料の基準は、主務官庁が定める。 

105条  

この法律の中華民国100年(2011年)531日に改正された条文の施行前に、登録料を二期に分けて納付した場合、二期目の登録料は改正前の規定に基づき処理する。 

106条 

1 この法律の中華民国100年(2011年)531日に改正された条文の施行前に既に受理されたが、まだ処分がされていない登録異議申立事件又は商標登録の無効審判請求事件は、登録時の規定及びこの法律の改正施行後の規定のいずれにおいても違法事由となるものに限り、その登録を取り消すことができる。その手続は、改正施行後の規定に従って行う。但し、改正施行前に既に規定に従って開始された手続については、その効力は影響を受けない。 

2 この法律の中華民国100(2011)531日に改正された条文の施行前に既に受理されたが、まだ処分がされていない無効審判請求事件は、第57条第2項及び第3項の規定を適用しない。 

3 この法律の中華民国100(2011)531日に改正された条文の施行前に既に登録された商標、証明標章及び団体標章に対して、この法律の改正施行後に登録異議を申立て、商標登録の無効審判を請求又は提起する場合、その登録時の規定及びこの法律の改正施行後の規定のいずれにおいても、違法事由となるものに限る。 

107条  

1 この法律の中華民国100年(2011年)531日に改正された条文の施行前にまだ処分されていない商標廃止(取消)審判事件は、この法律の改正施行後の規定を適用して処理する。但し、改正施行前に既に法律により開始された手続については、その効力は影響を受けない。 

2 この法律の中華民国100(2011)531日に改正された条文の施行前に既に受理されたが、まだ処分されていない廃止(取消)審判事件は、第67条第2項において第57条第2項を準用するとの規定を適用しない。 

108条  

この法律の中華民国100(2011)531日に改正された条文の施行前に、動き商標、ホログラム商標、又はこれらの結合をもって登録出願をした場合、改正された条文の施行日をその出願日とする。 

109条  

1 優先権を主張して登録出願した動き商標、ホログラム商標又はこれらの結合からなる商標の、中華民国と相互に優先権を承認する外国又は世界貿易機関の加盟国における出願日が、この法律の中華民国100(2011)531日に改正された条文の施行日よりも前の場合、中華民国100年(2011年)531日に改正された条文の施行日をその優先日とする。 

2 中華民国政府が主催又は認可する国際的な展覧会において、商標登録出願に係る商品を出品し又は役務を出展して展覧会の優先権を主張し、且つその出品、出展の日が、中華民国100年(2011年)531日に改正された条文の施行日よりも前の場合、中華民国100年(2011年)531日に改正された条文の施行日をその優先日とする。 

110条  

この法律の施行規則は、主務官庁が定める。 

111条  

この法律の施行日は、行政院が定める。

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