改正日 2018年6月7日
第一章 総則
第1条
この規則は、商標法(以下「法」という)第110条の規定により、これを制定する。
第2条
1 法及びこの規則による出願は、法第13条の規定により電磁的方法によって行う場合を除き、書面によりこれを提出し、且つ出願人が署名又は押印をしなければならない。商標代理人に委任するときは代理人の署名又は押印のみとすることができる。商標主務官庁は出願人の身分又は資格を確認するために、身分証明書、法人証明書又はその他資格を証明する書類を提出するよう出願人に通知することができる。
2 前項の書面出願の書類の様式及び部数は、商標主務官庁が定める。
第3条
商標出願及びその他商標に関する手続に使用する書類は、中国語で書かなければならない。証明書類が外国語で書かれたものである場合、商標主務官庁が必要と認めるときは、中国語の翻訳文又は抄訳文を提出するよう通知することができる。
第4条
1 法及びこの規則に定める提出すべき証明書類は、原本又は正本とする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、コピーをもってこれに代えることができる。
一、原本又は正本が既に商標主務官庁に提出されており、且つ原本又は正本に付された案件番号が明記されているとき。
二、当事者がコピーと原本又は正本とが同一であることを釈明したとき。商標主務官庁は、コピーの真実性を確認するために、原本又は正本を提出するよう当事者に通知することができ、相違ないことを確認した後、返還する。
第5条
1 商標代理人に委任するときは、代理の権限を明記した委任状を提出しなければならない。
2 前項の委任は、現在又は将来の1又は2以上の商標に係る登録出願、異動、登録異議申立て、無効審判請求、廃止(取消)審判請求及びその他の関連手続について、これを行うことができる。
3 代理人の権限に変更が生じたときは、その旨を書面で商標主務官庁に通知しなければ、商標主務官庁に対して効力を生じない。
4 代理人の送達すべき場所に変更が生じたときは、その旨を書面で商標主務官庁に通知しなければならない。
第6条
代理人は、委任を受けた範囲において一切の行為をすることができる。但し、代理人の選任又は解任、出願又は登録における指定商品又は指定役務の減縮、商標出願の取下げ又は商標権の放棄は、特別の委任を受けなければ、これを行うことができない。
第7条
法第8条第1項の「指定期間内に補正を行わなかった」とは、指定期間内に補正をしなかった又は指定期間内に補正をしたが依然として不備があることをいう。
第8条
法及びこの規則により指定された「行うべき期間」は、第34条の規定を除き、指定期間が満了する前に、理由及び延長する期間を記載して商標主務官庁に延長を申請することができる。
第9条
法第8条第2項の規定により原状回復を申請するときは、期間徒過の原因及びその原因が消滅した日を明記し、且つ証明書類を添付しなければならない。
第10条
1 商標登録原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一、商標登録番号及び登録公告日。
二、商標出願番号及び出願日。
三、商標権者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所。商標権者が国内に住所若しくは居所又は営業所を有していない場合は、その国籍又は地域。
四、商標代理人。
五、商標の種類、形態及び図案がカラー又は白黒であること。
六、商標名称、商標図案及び商標の説明。
七、指定商品又は指定役務の区分及び名称。
八、優先日及び出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国。展覧会の優先日及びその展覧会の名称。
九、法第29条第2項及び第3項、第30条第1項第10号から第15号までの各号の但書及び第4項に規定する登録の記載。
十、商標登録の変更及び訂正事項。
十一、商標権が更新登録された場合は、商標権存続期間の満了日。一部の商品又は役務が更新登録された場合は、その更新登録された商品又は役務及びその区分。
十二、商標権が分割された場合は、原商標の登録原簿に分割後の各登録商標の登録番号を記載しなければならない。分割後の商標の登録原簿には原商標の登録番号及びその登録原簿に記録されている事項を記載しなければならない。
十三、減縮された商品又は役務の区分及び名称。
十四、商標権を承継した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所及びその商標代理人。
十五、使用権者の氏名又は名称、専用使用権又は通常使用権、使用許諾の開始日。使用許諾に終了日があるときは、その終了日。使用許諾の対象商品又は役務及びその区分及び使用許諾の対象地域。再使用許諾の場合も、同様とする。
十六、質権者の氏名又は名称及び被担保債権額。
十七、商標の使用許諾、再使用許諾、質権の変更事項。
十八、使用許諾、再使用許諾の取消及び質権の消滅。
十九、商標の登録取消又は登録廃止(取消)及びその法的根拠。登録取消又は登録廃止(取消)された商品又は役務及びその区分及び名称。
二十、商標権の放棄又は消滅。
二十一、裁判所又は行政執行機関によって通知された強制執行、行政執行又は破産手続に関する事項。
二十二、その他の商標に関する権利及び法令に定める全ての事項。
第11条
商標登録原簿に記載した事項は、商標公報に掲載しなければならない。
第二章 商標の出願及び審査
第12条
1 商標登録を出願するときは、願書に商標の種類及び形態を声明し、次の事項を明記しなければならない。
一、出願人の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所、国籍又は地域。代表者があるときは、その者の氏名又は名称。
二、商標代理人に委任するときは、その者の氏名及び住所若しくは居所又は営業所。
三、商標名称。
四、商標図案。
五、指定商品又は指定役務の区分及び名称。
六、商標図案に外国語が含まれているときは、その外国語の種類。
七、商標の説明を提出しなければならないときは、その商標の説明。
八、法第20条により優先権を主張するときは、最初の出願の出願日、その出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国及び出願番号。
九、法第21条により展覧会の優先権を主張するときは、最初の出展の日及び展覧会の名称。
十、法第29条第3項又は第30条第4項に規定する事情があるときは、権利不要求の声明。
第13条
1 商標登録出願に添付する商標図案は、商標主務官庁が公告した様式に合致しなければならない。商標主務官庁は、商標図案の審査の助けとして必要があると認めるときは、商標の説明及び商標見本を提出するよう出願人に通知することができる。
2 商標図案は、商標が指定商品又は指定役務において使用される方式、位置、又は内容の態様を破線で表現し、且つ商標の説明でこれを説明することができる。その破線部分は、商標の一部に属さない。
3 第1項の商標の説明とは、商標自体及びそれが商品又は役務において使用される状況に関する説明をいう。
4 第1項の商標見本とは、商標自体の見本又は商標が記録されている電磁的記録媒体をいう。
第14条
1 色彩の商標を登録出願するときは、商標図案には商標の色彩を表示しなければならず、色彩が指定商品又は指定役務において使用される方式、位置又は内容の態様を破線で表現することができる。
2 出願人は、色彩及びそれが指定商品又は指定役務において使用される状況を記載した商標の説明を提出しなければならない。
第15条
1 立体商標を登録出願するときは、商標図案は立体的形状を表現した図面
とする。当該図面は6枚までとする。
2 前項の商標図案は、立体的形状が指定商品又は指定役務において使用される方式、位置又は内容の態様を破線で表現することができる。
3 出願人は立体的形状を説明した商標の説明を提出しなければならない。商標に立体的形状以外の組合せ要素が含まれているときは、それも説明しなければならない。
第16条
1 動き商標を登録出願するときは、商標図案は動く映像の変化の過程を表現した静止画とする。当該静止画は6枚までとする。
2 出願人は、動く映像の連続的な変化の過程を順を追って説明した商標の説明と、商標主務官庁が公告した様式に合致する電磁的記録媒体を提出しなければならない。
第17条
1 ホログラム商標を登録出願するときは、商標図案はホログラムを表現した図面とする。当該図面は4枚までとする。
2 出願人は、ホログラムを説明した商標の説明を提出しなければならない。見る角度によって異なる画像が生じる場合、その変化の状態を説明しなければならない。
第18条
1 音商標を登録出願するときは、商標図案はその音を表現した五線譜又は数字譜とする。五線譜又は数字譜でその音を表現することができない場合、商標図案はその音の文字による説明とする。
2 前項の商標図案が五線譜又は数字譜である場合、出願人は商標の説明を提出しなければならない。
3 音商標を登録出願するときは、商標主務官庁が公告した様式に合致する電磁的記録媒体を提出しなければならない。
第19条
1 商標登録を出願するときは、商品及び役務の区分の順序に従って、使用する商品又は役務の区分を指定するとともに、商品又は役務の名称を具体的に列挙しなければならない。
2 商品及び役務の区分は、商標主務官庁が、世界知的所有権機関(WIPO)の標章の登録のための商品及び役務の国際分類に関するニース協定に基づき公布された区分の名称に従って公告しなければならない。
3 商品及び役務の区分が改正される前に登録された商標については、その指定商品又は指定役務の区分は、登録時の区分を基準とする。まだ登録されていない商標については、その指定商品又は指定役務の区分は、出願時に指定した区分を基準とする。
第20条
法第20条第1項に定める6か月とは、中華民国と相互に優先権を承認している国又は世界貿易機関の加盟国における最初の出願日の翌日から起算して法第19条第2項に定める出願日までとする。
第21条
1 法第21条の規定により展覧会の優先権を主張するときは、展覧会の主催者が発行した出展証明書類を提出しなければならない。
2 前項の出展証明書類には、次の事項が記載されていなければならない。
一、展覧会の名称、場所、主催者の名称及び商品又は役務の最初の出展の日。
二、出展者の氏名又は名称及び出品又は出展した商品又は役務の名称。
三、商品又は役務を展示したときの写真、カタログ、宣伝パンフレット又は展示内容を十分に証明できるその他の書類。
第22条
法第21条の規定により展覧会の優先権を主張する場合、その商品の出品又は役務の出展の日から6か月は、第20条の規定を準用する。
第23条
法第22条の規定により出願人同士が協議する必要がある場合、商標主務官庁は相当な期間を指定して協議するよう各出願人に通知しなければならない。指定期間内に協議が成立しなかったときは、商標主務官庁は日時及び場所を指定し抽選によりこれを決定する旨を各出願人に通知しなければならない。
第24条
1 法第23条の但書における「商標図案を実質的に変更するものではない」とは、次の各号のいずれかの状況をいう。
一、識別力がない要素又は公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認誤信を生じさせる虞がある要素を削除するとき。
二、商品の重量又は成分表示、代理店又は販売代理店の電話番号、住所又はその他の純粋な情報事項を削除するとき。
三、国際的に使用されている、商標又は登録を表す記号を削除するとき。
四、商標でない部分を破線で改めて表示するとき。
2 前項第1号に規定する状況は、出所の識別において原商標図案と同一であるとの消費者の印象を変える場合には、これを適用しない。
第25条
1 法第24条の規定により商標登録出願事項について変更を申請するときは、変更を証明する書類を添付した申請書を提出しなければならない。但し、その変更が書類で証明する必要がないものの場合は、証明書類の提出を免除する。
2 前項の申請は、商標ごとに個別にしなければならない。但し、同一の申請者が2以上の商標を有し、その変更事項が同一の場合には、一つの変更申請で同時に申請することができる。
第26条
法第25条の規定に基づく商標登録出願事項の訂正申請について、商標主務官庁が確認を行う必要があると認める場合、申請者に関連証拠を提出するよう要求することができる。
第27条
1 登録出願を分割出願するときは、分割の件数及び分割後の各商標の指定商品又は指定役務を明記した願書を提出しなければならない。
2 分割後の各商標登録出願の指定商品又は指定役務は重複してはならず、且つ原出願の指定商品又は指定役務の範囲を超えてはならない。
3 登録査定後から登録公告前に分割出願がされた場合、商標主務官庁は、出願人が登録料を納付して商標が登録公告された後に、商標権の分割を行わなければならない。
第28条
1 法第27条の規定に基づく商標登録出願により生じた権利の移転で、出願人の名義変更を申請するときは、移転契約又はその他移転を証明する書類を添付した申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請は、商標ごとに個別にしなければならない。但し、権利を承継する者が同一の出願人から2以上の商標登録を受ける権利を取得するときは、一つ変更申請で同時に申請することができる。
第29条
商標登録出願人は、法第29条第2項に規定する「取引において既に出願人の商品又は役務を識別する標識となっている状況」を有すると主張するときは、関連証拠を提出してこれを証明しなければならない。
第30条
1 法第30条第1項第10号但書における明らかに不当なものに属するとは、次の各号のいずれかの状況をいう。
一、登録出願に係る商標が登録商標又は先願商標と同一であり、且つ同一の商品又は役務への使用を指定しているとき。
二、登録商標が裁判所により処分禁止とされているとき。
三、その他商標主務官庁が明らかに不当なものに属する状況があると認めるとき。
第31条
法にいう著名とは、関連する事業者又は消費者に既に広く認知されていると認定するに足る客観的な証拠があるものをいう。
第32条
法第30条第1項第14号にいう法人、商号又はその他の団体の名称とは、その主要部分をいう。
第33条
他人が法第30条第1項第10号から第15号までの各号の但書により登録することに同意し、その後、本人の登録出願に係る商標に法第30条第1項第10号に規定する事情がある場合、やはり当該号の但書の規定により当該他人の同意を得てはじめて登録出願をすることができる。
第34条
1 法第31条第2項に規定する「期限を定めて意見を陳述させる期間」は、出願人が中華民国国内に住所若しくは居所又は営業所を有するときは1か月とし、住所若しくは居所又は営業所を有していないときは2か月とする。
2 前項の期間について、出願人は理由を説明して延長を申請することができる。出願人が中華民国国内に住所若しくは居所又は営業所を有するときは1か月延長することができる。住所若しくは居所又は営業所を有していないときは2か月延長することができる。
3 前項の意見陳述期間の延長について、出願人が再延長を申請する場合、商標主務官庁は補正の事項、延長の理由及び証拠を斟酌して、期間の再延長を認めることができる。その延長申請に理由がない場合は、これを受理しない。
第三章 商標権
第35条
1 商標権存続期間の更新登録を申請するときは、商標権者は申請書を提出し、登録商標に係る指定商品又は指定役務の全部又は一部について行わなければならない。
2 商標権の存続に対して利害関係を有する者も、理由を明記して前項の商標権の存続期間の更新登録申請を提出することができる。
第36条
1 商標権の分割出願は、第27条第1項及び第2項の規定を準用し、且つ分割の件数に応じて分割出願の願書の副本を提出しなければならない。
2 商標権の分割が承認されたときは、商標主務官庁は、分割後の商標について、個別に商標登録証を発行しなければならない。
第37条
商標登録事項の変更又は訂正の申請は、第25条及び第26条の規定を準用する。
第38条
1 商標の使用許諾登録を申請するとき、商標権者又は使用権者は、次の事項を明記した申請書を提出しなければならない。
一、商標権者又は使用権者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所、国籍又は地域。代表者があるときは、その者の氏名又は名称。
二、代理人に委任するときは、その者の氏名及び住所若しくは居所又は営業所。
三、商標登録番号。
四、専用使用権又は通常使用権。
五、使用許諾の開始日。終了日があるときは、その終了日。
六、商品又は役務の一部について使用許諾をするときは、その区分及び名称。
七、地域を指定して使用許諾をするときは、その地域の名称。
2 使用権者が前項の使用許諾登録を申請するときは、使用許諾契約又はその他使用許諾を証明するに足る書類を提出しなければならない。商標権者が申請するときも、商標主務官庁は、使用許諾の内容を確認するため、上記の使用許諾証明書類を提出するよう通知することができる。
3 前項の申請は、商標ごとに個別にしなければならない。但し、商標権者が2以上の商標を有しており、登録商標の全ての指定商品又は指定役務について同一人に同一の地域において使用することを許諾し、且つ使用許諾の終了日が同じ又は使用許諾の終了日を定めていないときは、一つの使用許諾登録申請で同時に申請することができる。
4 商標の再使用許諾登録を申請するときは、前三項の規定を準用し、法第40条第1項の本文に規定する事情を除き、再使用許諾の権利を有することを証明する書類を提出しなければならない。
5 再使用許諾登録における使用に係る商品又は役務、期間及び地域は、原使用許諾の範囲を超えてはならない。
第39条
1 商標権の移転登録を申請するときは、移転契約又はその他移転を証明する書類を添付した申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請は、商標ごとに個別にしなければならない。但し、権利を承継する者が、同一の商標権者から2以上の商標権を取得するときは、一つの移転登録申請で同時に申請することができる。
第40条
1 商標権の質権の設定、移転又は抹消の登録の申請は、商標権者又は質権者が、その登録事項に応じて次の書類を添付した申請書を提出しなければならない。
一、質権の設定登録をするときは、その質権設定契約又はその他質権設定を証明する書類。
二、質権の移転登録をするときは、その質権移転を証明する書類。
三、質権の抹消登録をするときは、その債権の完済証明書類、質権者が質権設定の抹消に同意する証明書類、裁判所の判決書及び判決確定証明若しくは裁判所の確定判決と同一の効力を有する証明書類。
2 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に当該質権の被担保債権額を明記しなければならない。
第41条
1 次の各号のいずれかに該当するときは、商標権者は理由を記載した申請書を提出して、商標登録証の再交付又は再発行を申請することができる。
一、登録証に記載された事項に変更が生じたとき。
二、登録証が劣化した又は破損したとき。
三、登録証を滅失した又は紛失したとき。
2 前項規定により商標登録証が再交付又は再発行された場合、原商標登録証が無効となったことを公告しなければならない。
第42条
1 登録異議申立ての事実及び理由が明確でない又は不備があるときは、商標主務官庁は期間を定めて登録異議申立人に補正するよう通知することができる。
2 登録異議申立人は、商標登録の公告日から3か月以内に、その主張する事実及び理由を変更又は追加することができる。
第43条
商標権者又は登録異議申立人は、法第49条第2項の規定により答弁又は意見陳述をするとき、その答弁書又は意見陳述書に添付書類がある場合には、副本にもこれを添付しなければならない。
第44条
商標権の分割が承認され公告された後に、分割前の登録商標に対して登録異議が申立てられたときは、商標主務官庁は、登録異議申立人に対して、指定期間内に登録異議申立てに係る商標を指定して、関連の申立て書類をそれぞれ提出するとともに、指定した登録異議申立てに係る商標の件数に応じて、納付すべき政府料金を改めて計算するよう通知しなければならない。納付された政府料金が不足していた場合は、その不足分を追納しなければならない。過納の場合は、登録異議申立人は、証拠書類を提出して過納分の返還を請求することができる。
第45条
登録異議申立ての処分がなされる前に、登録異議を申立てられた商標権の分割が承認された場合、商標主務官庁は、指定期間内に分割後の各商標ごとに登録異議申立ての手続を続行する旨を声明するよう登録異議申立人に通知しなければならない。期間が満了しても声明をしなかったときは、全部に対して登録異議申立ての手続を続行するものとする。
第46条
第42条第1項、第43条から前条までの規定は、無効審判請求及び廃止(取消)審判請求の案件にこれを準用する。
第四章 証明標章、団体標章及び団体商標
第47条
証明標章権者は、他人の商品又は役務を証明するために、その監督管理の下、関連する試験能力を備えた法人又は団体に試験又は検証を行わせることができる。
第48条
証明標章、団体標章及び団体商標は、その性質に応じてこの規則の商標に関する規定を準用する。
第五章 附則
第49条
1 商標出願及び商標の手続に関連する証拠及び物件について、その返還を希望する場合、当該案件が確定してから1か月以内に受領しなければならない。
2 前項の証拠及び物件について、商標主務官庁が指定期間内に受領するよう通知したにもかかわらず、指定期間内に受領しなかったときは、商標主務官庁は直ちに処分することができる。
第50条
この規則は、公布日から施行する。