業務分野 | 特許・実用新案・意匠 | 関連法規

専利法に第97条の1から第97条の4を追加し、第143条の条文を改正 

中華民国1032014)年122

華総一義字第10300008991

 

97条の1

1 専利権者は、その有する専利権を侵害するおそれのある輸入貨物に対し、税関に当該輸入貨物の輸入に先行して差押えを申し立てることができる。

2 前項規定による申立ては書面でしなければならない。また、侵害の事実に対する釈明とともに、税関が査定した当該輸入貨物の関税込み価格に相当する額の保証金又は相当の担保を提出しなければならない。

3 税関が差押え申立てを受理したときは、直ちに当該申立てをした者に通知しなければならない。前項の規定に該当して差押えを行うとき、その旨を当該申立てをした者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し書面により通知しなければならない。

4 当該貨物を輸入しようとする者は、第2項に定める保証金の二倍の保証金又は相当の担保を提供して差押えの取消し及び関連輸入貨物の通関手続きの規定の適用を申し立てることができる。

5 差押物の機密に対する保護を損なわない前提で、税関は、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者の申立てにより差押物の検査に同意することができる。

6 差押物が当該申立てをした者が取得した裁判所の確定判決により専利権侵害に係る物とされたとき、当該貨物を輸入しようとする者は差押物のコンテナ延滞料金、保管料、積み下ろし費用などの関連費用を負担しなければならない。

 

97条の2

1 税関は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを取り消さなければならない。

一 当該申立てをした者が税関より差押え申立て受理の通知を受けた翌日から12日以内に、第96条に基づき差押物を専利権侵害に係る物として訴訟を提起せず、若しくは税関に通知しなかったとき。

二 当該申立てをした者が差押物を専利権侵害に係る物として提起した訴訟が裁判所の裁判で確定的に却下されたとき。

三 裁判所の確定判決により差押物が専利権侵害に係る物に属さないとされたとき。

四 当該申立てをした者が差押えの取消を申し立てるとき。

五 前条第四項の規定に該当したとき。

2 前項第1号に規定する期限について、税関は必要に応じ12日間延長することができる。

3 税関が第1項に基づき差押えを取り消した場合、関連輸入貨物の通関手続きの規定を適用しなければならない。

4 差押えが第1項第1号から第4号までの事由により取り消された場合、当該申立てをした者は差押物のコンテナ延滞料金、保管料、積み下ろし費用などの関連費用を負担しなければならない。

 

97条の3

1 差押物が裁判所の確定判決により専利権侵害に係る物に属さないとされた場合、当該申立てをした者は、当該貨物を輸入しようとする者が差押え又は第97条の14項に基づき保証金を提供したことにより受けた損害を賠償しなければならない。

2 当該申立てをした者は第97条の14項に規定する保証金について、または当該貨物を輸入しようとする者は第91条の12項に規定する保証金について、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第4項および第97条の16項に規定するコンテナ延滞料金、保管料、積み下ろし費用などの関連費用は、当該申立てをした者または当該貨物を輸入しようとする者の損害に優先して弁済する。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、税関は当該申立てをした者の請求により、第97条の12項に規定する保証金を返還しなければならない。

一 当該申立てをした者が勝訴の確定判決を取得し、または当該貨物を輸入しようとする者との和解が調い、保証金を引き続き提供する必要がなくなったとき。

二 前条第1項第1号から第4号の規定に基づき差押えを取り消したことにより、当該貨物を輸入しようとする者が損害を受けたあと、または当該貨物を輸入しようとする者が勝訴の確定判決を取得したあと、当該申立てをした者が20日以上の期間を定め当該貨物を輸入しようとする者に権利を行使すべき旨を催告しても行使をしないことを証明できるとき。

三 当該貨物を輸入しようとする者が返還に同意したとき。

4 次の各号のいずれかに該当するとき、税関は当該貨物を輸入しようとする者の請求により、第97条の14項に規定する保証金を返還しなければならない。

一 前条第1項第1号から第4号までの規定に基づき差押えを取り消し、または当該申立てをした者との和解が調い、保証金を引き続き提供する必要がなくなったとき。

二 当該申立てをした者が勝訴の確定判決を取得したあと、当該貨物を輸入しようとする者が20日以上の期間を定め当該申立てをした者に権利を行使すべき旨を催告しても行使をしないことを証明できるとき。

三 当該申立てをした者が返還に同意したとき。

 

97条の4

1 前三条に規定する差押えの申立ておよび取消、差押物の検査、保証金又は担保の納付、提供若しくは返還の手続、必要書類およびその他行うべき事項に関する規則は、主務官庁が財政部と共同で定める。

 

143

1 専利主務官庁は、専利ファイルにある出願書類、明細書、専利請求の範囲、要約書、図面及び図面説明を永久に保存しなければならない。その他の書類の保存期間は30年を上限とする。

2 前項の専利ファイルは、マイクロフィルム、磁気ディスク、磁気テープ、光ディスクなどで保存することができる。専利主務官庁に確認された記録保存ファイルは原ファイルと同一とみなし、元のペーパーファイルは廃棄することができる。記録保存ファイルのバックアップは、専利主務官庁の確認を得た場合、真正であると推定する。

3 前項の記録保存の代用品の確認、管理、使用上の規則は、主務官庁が定める。

 

Top  
前のページ 1 2 3 4 5 6 7 8次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution