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 特許出願に対する第三者意見に関する作業要点

 
施行日:
202091

 

一、 経済部知的財産局(以下、本局という)は、専利法施行細則第39条の規定を実現し、特許出願の査定前に、特許出願の出願人以外の何人(以下、第三者という)も、特許を受けようとする発明に拒絶すべき事由があると認めたときに、本局に意見を陳述する(以下、第三者意見という)根拠とするために、特に本要点を制定する。

二、 第三者が意見を提出する場合、特許出願の査定前に行わなければならない。

三、 第三者は、特許出願が専利法第46条に規定された特許を付与しない状況に違反することを理由として、本局に第三者意見を提出することができる。

四、 第三者が意見を提出する場合は、特許出願番号を記入した特許出願に対する第三者意見書(参考様式は添付書類のとおり)を備え、且つ引用文献の書誌情報リスト、理由書及び関連証拠を添付して提出しなければならない。

五、 第三者は、書面で又は本局の電子出願システムを通じて意見を提出しなければならない。

六、 二重出願に係る特許出願について意見を提出する場合、第四点に規定する記載すべき特許出願番号は、既に公告された対応する実用新案出願番号とすることができる。

七、 第三者意見が審査の結果、具体的且つ明確ではなく、その内容、理由又は証明書類が明らかに識別できない又は出願と関係がない場合、本局は処理しないことができる。第三者意見が規定に基づいて提出されたものではない場合、又は特許出願が既に取下げられた、不受理となった又は査定された場合も同様とする。

八、 第三者が意見を提出した後、本局は、第三者意見の提出があった事実を特許出願の出願人に通知しなければならない。

九、 第三者が意見を提出した後、本局は、当該意見の処理状況及び特許出願の審査結果について第三者に通知する必要はない。

十、 第三者意見で提供された引用文献の書誌情報リスト(付表一のとおり)は、特許出願が早期公開された又は査定され公告された後、本局の特許公開情報検索システム上に公開される。

 
本作業要点の添付書類の様式
添付書類:「特許出願に対する第三者意見書」(中国語版)
添付書類の付表一:「引用文献の書誌情報リスト」(中国語版)
添付書類の付表二:「A-理由書」(中国語版)
添付書類の付表三:「B-理由書」(中国語版)

 

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