專利法施行細則(特許・実用新案・意匠を含む)和訳
第一章 総則
第1条
この規則は、専利法(以下「法」という)第158条の規定により、これを制定する。
第2条
1 法およびこの規則による出願は、法第19条の規定により電磁的方法によって行う場合を除き、書面によりこれを提出し、かつ、出願人が署名または印を押さなければならない。代理人に委任するときは代理人の署名または印のみとすることができる。専利主務官庁が必要と認めるときは、身分証明書または法人証明書類を提出するよう出願人に通知することができる。
2 法およびこの規則による出願は、書面でする場合は、専利主務官庁が指定した願書を使用しなければならず、その様式および部数は専利主務官庁が定める。
第3条
1 技術用語の訳名が国家教育研究院によって翻訳編集されているものであるときは、その訳名を原則とする。当該研究院によって翻訳編集されていない若しくは専利主務官庁が必要と認めるときは、外国語の原文を付記するよう出願人に通知することができる。
2 専利出願及びその他専利に関する手続に使用する書類は、中国語で書かなければならない。証明書類が外国語で書かれたものである場合、専利主務官庁が必要と認めるときは、中国語の翻訳文または抄訳文を提出するよう出願人に通知することができる。
第4条
1 法及びこの規則により定める提出すべき証明書類は、当該証明書類の原本または正本とする。
2 原本または正本は、優先権証明書類を除き、当事者が原本または正本と同一であることを釈明した場合、原本または正本に代えてコピーを提出することができる。ただし、無効審判の証拠がコピーである場合、当該コピーが原本または正本と同一であることを証明しなければならない。
3 原本または正本は、専利主務官庁が誤りのないことを検証したあと、返還することができる。
第5条
1 専利出願及びその他専利に関する手続は、書面で提出する場合、書類が専利主務官庁に送達した日を基準とする。郵送の場合、郵送地の郵便消印の日付を基準とする。
2 郵便消印の日付が不鮮明である場合、当事者が証明した場合を除き、専利主務官庁に送達した日を基準とする。
第6条
法及びこの規則により指定する期間について、指定期間が満了する前に、出願人は理由を記載して専利主務官庁に延長を申請することができる。
第7条
出願人の氏名または名称、印鑑、住居所または営業所に変更が生じたときは、証明書類を提出して専利主務官庁に変更を届け出なければならない。ただし、その変更が書類で証明する必要がない場合は、提出を免除する。
第8条
専利を受ける権利を承継したため名義変更を申請するときは、申請書とともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 譲渡により名義を変更するときは、その専利を受ける権利を譲渡する契約書または譲渡証明書。ただし、会社の合併により承継するときは、合併の証明書。
二 相続により名義を変更するときは、その死亡および相続の証明書。
第9条
1 出願人が代理人に委任するときは、代理の権限および送達すべき場所を記載した委任状を提出しなければならない。
2 専利出願およびその他専利に関する手続を代理人に委任して行うときは、その代理人は3人を超えてはならない。
3 代理人が2人以上いるときは、それぞれ単独で出願人を代理することができる。
4 前項の規定に違反して委任した場合であっても、その代理人は単独で代理することができる。
5 出願人が代理人の権限または代理人を変更するときは、その旨を書面で専利主務官庁に通知しなければ、専利主務官庁に対し効力を生じない。
6 代理人の送達すべき場所に変更が生じたときは、専利主務官庁に変更を届け出なければならない。
第10条
代理人は、委任を受けた範囲において一切の行為をすることができる。但し、代理人の選任または解任、専利出願の取下げ、分割出願の取下げ、変更出願の取下げ、再審査請求の取下げ、訂正請求の取下げ、無効審判請求の取下げまたは専利権の放棄は、特別の委任を受けなければ、これを行うことができない。
第11条
出願書類が法定様式に合致していないものの、補正することができるときは、専利主務官庁は期間を指定して補正するよう出願人に通知しなければならない。期間が経過しても補正しない若しくは補正が完全でないときは、法第17条第1項の規定に基づき処理する。
第12条
法第17条第2項の規定に基づき原状回復を申請するときは、期間に遅延した理由およびその消滅した日を明記し、証明書類を専利主務官庁に提出しなければならない。
第二章 特許の出願および審査
第13条
1 法第22条の「出願前」および第23条の「先に出願」とは、法第28条第1項若しくは第30条第1項の規定により優先権を主張するときは、当該優先日前をいう。
2 法第22条の「刊行物」とは、公衆に公開する文書若しくは情報を記録するその他の記憶媒体をいう。
3 法第22条第3項に定める「12ヶ月」とは、同条同項に定める事実が発生した日の翌日から起算して法第25条第2項に定める出願日までとする。法第22条第3項に定める事実を二以上有する場合、前記期間の計算は最初の事実が発生した日の翌日から起算する。
第14条
1 法第22条、第26条及び第27条の「属する技術分野における通常の知識を有する者」とは、出願時の当該発明の属する技術分野における一般知識および普通の技能を有する者をいう。
2 前項の「出願時」とは、法第28条第1項若しくは第30条第1項の規定により優先権を主張するときは、当該優先日をいう。
第15条
相続、譲渡、雇用または出資関係で特許を受ける権利を取得した者は、その被相続人、譲渡人、従業者または被招聘者の出願前の公開行為について、法第22条第3項及び第4項の規定の適用を受ける。
第16条
1 特許を出願するときは、その願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称。
二 発明者の氏名及び国籍。
三 出願人の氏名または名称、国籍並びに住居所または営業所。代表者があるときは、代表者の氏名も記載しなければならない。
四 代理人に委任するときは、その者の氏名及び事務所。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、願書にこれを記載しなければならない。
一 法第28条第1項に規定する優先権を主張する場合。
二 法第30条第1項に規定する優先権を主張する場合。
三 法第32条第1項に規定する同一人が同日にそれぞれ特許及び実用新案登録の出願を声明する場合。
第17条
1 特許を出願するときは、その明細書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称。
二 技術の分野。
三 先行技術:出願人が知る先行技術であり、当該先行技術に関連する資料を提出することができる。
四 発明の内容:発明が解決しようとする課題、課題を解決する技術手段および先行技術と対照した効果。
五 図面の簡単な説明:図面があるときは、簡明な文字で図番の順序に従い図面を説明しなければならない。
六 実施の形態:一以上の実施の形態を記載する。必要があるときは、実施例をもって説明することができる。図面があるときは、図面を参照して説明しなければならない。
七 符号の説明:図面があるときは、図番または符号の順序に従い、図面の主な符号を列挙して説明しなければならない。
2 明細書は前項各号に定めた順序および様式により作成し、かつ、表題を掲げなければならない。ただし、発明の性質がその他の様式で表現することでより明瞭になるときは、この限りでない。
3 明細書を作成するときは、各段落が明確に識別できるように、各段落の前に角括弧内に記載された四桁のアラビア数字の連続番号を付すことができる。
4 発明の名称は、専利を受けようとする発明の内容を簡明に表示しなければならず、関係のない文字を記載することはできない。
5 生物学的材料または生物学的材料を利用した特許出願で、その生物学的材料が既に寄託されたときは、明細書に寄託機関、寄託日および寄託番号を記載しなければならない。出願前に、既に外国の寄託機関に寄託したときは、外国の寄託機関、寄託日および寄託番号を記載しなければならない。
6 一以上のヌクレオチドまたはアミノ酸配列を含む特許出願をするとき、明細書において専利主務官庁が定める様式に基づいて作成された配列表を単独で記載しなければならず、また、これと一致する電磁的記録を提出することができる。
第18条
1 発明の専利請求の範囲は、一以上の独立項で表示することができる。その数は発明の内容に合わせなければならない。必要なときは、一以上の従属項を含むことができる。独立項及び従属項は、その従属関係に基づいて、アラビア数字の連続番号を付して記載しなければならない。
2 独立項には、特許を受ける標的の名称および出願人が認定する発明の必要な技術的特徴を記載しなければならない。
3 従属項には、その従属する請求項の番号並びに標的の名称およびその従属する請求項以外の技術的特徴を明記しなければならない。その従属する請求項の番号は、アラビア数字で付さなければならない。従属項を解釈するときは、その従属する請求項の技術的特徴を全部含まなければならない。
4 二以上の請求項に従属する従属項である多項従属項は、選択方式にしなければならない。
5 従属項は、その前の独立項または従属項に限り、従属することができる。ただし、多項従属項は相互に直接または間接的に従属してはならない。
6 独立項または従属項の記述は、一文でしなければならない。
第19条
1 請求項の技術的特徴は、絶対に必要な場合を除き、明細書の頁番号又は行番号若しくは図面又は図面中の符号をもって限定することはできない。
2 請求項の技術的特徴は、図面において対応する符号を引用することができ、当該符号は対応する技術的特徴のあとに付加し、かつ、括弧内に記載しなければならない。当該符号は請求項を解釈するときの制限として用いることはできない。
3 請求項は化学式または数式を記載することができるが、絵を付すことはできない。
4 複数の技術的特徴を組合せた発明について、その技術的特徴は、MPF(means plus function)的用語またはSPF(step plus function)的用語で表現することができる。請求項を解釈するときは、明細書に記載されているMPFまたはSPF的用語に対応する構造、材料または動作並びにその均等範囲を含まなければならない。
第20条
1 独立項を二部分形式(two-part form)で記述するとき、前置部には、専利を受けようとする標的の名称および先行技術と共通する必要な技術的特徴を含まなければならない。特徴部には、「その特徴は」又は「その改良は」若しくはその他類似する用語をもって、先行技術と異なる必要な技術的特徴を記載しなければならない。
2 独立項を解釈するときは、特徴部は前置部に記載した技術的特徴と組み合わせて解釈しなければならない。
第21条
1 要約書は、発明が開示する内容を簡明に説明し、かつ、解決しようとする課題、課題解決するための技術手段及び主な用途に限られなければならない。その字数は原則として250文字を超えないものとする。化学式がある場合、発明の特徴を最もよく表す化学式を開示しなければならない。
2 要約書には、商業宣伝の性質がある内容を記載してはならない。
3 要約書が前二項の規定に合致しないときは、専利主務官庁は期間を指定して、補正するよう出願人に通知し、または職権で補正したあと、出願人に通知することができる。
4 出願人は、当該特許の特徴を最もよく表す図を代表図として指定し、かつ、その主な符号を列挙し、簡明に説明しなければならない。
5 前条の規定に基づく指定をせず、または指定する代表図が適当でないときは、専利主務官庁は期間を指定して補正するよう出願人に通知し、または職権で指定または削除したあと、出願人に通知することができる。
第22条
1 明細書、専利請求の範囲及び要約書に使用する技術用語及び符号は一致しなければならない。
2 前項の明細書、専利請求の範囲及び要約書は、タイプまたは印書で書かなければならない。
3 外国語書面で明細書、専利請求の範囲及び要約書を提出したとき、その補正する中国語翻訳文は、正確で完全な翻訳でなければならない。
第23条
1 発明の図面は、製図法に従って墨線で鮮明に描かなければならず、各図面は3分の2倍に縮小しても、図面の各細部がはっきりと識別できなければならない。
2 図面は、図番及び符号を付し、かつ、図番の順序に従って配列しなければならず、必要な注記を除き、その他説明的文字を記載してはならない。
第24条
1 特許出願の明細書の一部又は図面に欠落があり、その後出願人がこれを補正したときは、補正した日を出願日とする。ただし、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、もとの出願日を出願日とする。
一 補正した明細書または図面が、既に優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に開示されている場合。
二 補正した明細書または図面について、出願人が専利主務官庁による出願日を確認する処分書の送達後30日以内に取下げた場合。
2 前項の明細書または図面が外国語書面で提出された場合も同様とする。
第25条
1 法第28条第1項に定める「12カ月」とは、中華民国と相互に優先権を承認する外国または世界貿易機関の加盟国において、最初に法律に則って出願した日の翌日から起算して法第25条第2項に定める出願日までとする。
2 法第30条第1項第1号に定める「12カ月」とは、先の出願の日の翌日から起算して法第25条第2項に定める出願日までとする。
第26条
1 法第29条第2項の規定により提出する優先権書類は、正本でなければならない。
2 出願人が法第29条第2項に定める期間内に提出した優先権書類がコピーである場合、専利主務官庁は期間を指定して当該コピーと同一の書類である正本を補正するよう出願人に通知しなければならない。期間内に補正しない若しくは補正が完全でないときは、法第29条第3項の規定により優先権を主張しなかったものとみなす。ただし、その正本がすでに専利主務官庁に提出された場合は、正本に付された案件番号を記載したコピーをもってこれに代えることができる。
3 第1項の優先権書類について、専利主務官庁と当該外国または世界貿易機関の加盟国の専利主務官庁との間にすでに電子的交換を実施した場合、出願人が既に提出したものとみなす。
4 第1項の正本について、専利主務官庁が定める電子ファイルをもって代えることができる。この場合、当該電子ファイルの内容が正本と一致することを釈明しなければならない。
第26条の1
法第30条第1項により優先権を主張する場合、先の出願と同時又は前後に法により証書料及び第1年の年金を納付するときは、専利主務官庁は期間を指定して後の出願の優先権の主張、又は先の出願の登録手続のいずれかの取り下げを選択するよう出願人に通知しなければならない。期間が経過してもいずれかの取り下げを選択しないときは、先の出願を公告しないとともに、出願人に証書料及び第1年の年金の返還を請求することができる旨を通知する。
第26条の2
1 法第32条第1項の「同日」とは、特許及び実用新案がそれぞれ法第25条第2項及び法第106条第2項に規定する出願日と同一であることをいう。優先権を主張する場合は、その優先日も同一でなければならない。
2 法第32条第1項の「出願人がそれぞれ声明をしなかったとき」とは、特許及び実用新案登録の二出願ともに、又はそのいずれかの出願において声明しなかったことをいう。
3 法第32条の実用新案権が、特許をすべき旨の査定がされた後から公告前に当然消滅又は取消が確定した事情が発生した場合、特許を公告しない。
第27条
1 法第33条第2項の「一つの広義の発明概念に属する」とは、二以上の発明が技術上相互に関連していることをいう。
2 前項の技術上相互に関連する発明は、一以上の同一または対応する特別な技術的特徴を有さなければならない。
3 前項の「特別な技術的特徴」とは、専利出願に係る発明全体が先行技術に対する貢献を有する技術的特徴をいう。
4 二以上の発明が技術上相互に関連するか否かの判断は、別個の請求項に記載されているか、または単一の請求項に択一的な形式で記載されているかによって異なるものではない。
第28条
1 特許出願を分割するときは、その分割された各出願ごとに願書とともに次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 明細書、専利請求の範囲、要約書及び図面。
二 生物学的材料または生物学的材料を利用した特許を出願するときは、その寄託証明書類。
2 次に掲げる事情のいずれかに該当する場合は、分割された各出願の出願時に説明しなければならない。
一 法第28条第1項に規定する優先権を主張する場合。
二 法第30条第1項に規定する優先権を主張する場合。
3 分割は、もとの出願の専利の種類を変更することができない。
第29条
1 法第34条第2項第2号の規定により、もとの出願の専利をすべき旨の査定の後に分割する場合、その明細書または図面に開示された発明であり、かつ、もとの出願の専利をすべき旨の査定がされた専利請求の範囲に属さない部分に対し分割しなければならない。
2 前項の分割は、専利をすべき旨の査定を受けたもとの出願の明細書、専利請求の範囲または図面を変更することはできない。
第30条
法第35条の規定により専利を出願する場合、願書とともに無効審判請求による取消が確定した証明書類を提出しなければならない。
第31条
特許出願を公開するときは、専利主務官庁は次に掲げる事項を公開しなければならない。
一 出願番号。
二 公開番号。
三 公開日。
四 国際特許分類。
五 出願日。
六 発明の名称。
七 発明者の氏名。
八 出願人の氏名または名称並びに住居所または営業所。
九 代理人に委任するときは、その者の氏名。
十 要約書。
十一 当該発明の技術の特徴を最もよく表す図面およびその符号の説明。
十二 法第28条第1項の規定により優先権を主張するときは、最初に法律に則って専利を出願した外国または世界貿易機関の加盟国の国名、出願番号および出願日。
十三 法第30条第1項の規定により優先権を主張するときは、各出願番号および出願日。
十四 実体審査の請求の有無。
第32条
特許出願について実体審査の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 出願番号。
二 発明の名称。
三 実体審査の請求をする者の氏名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載しなければならない。
四 代理人に委任するときは、その者の氏名及び事務所。
五 専利出願人であるか否か。
第33条
1 特許出願について優先審査を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 出願番号及び公開番号。
二 発明の名称。
三 優先審査を請求する者の氏名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載しなければならない。
四 代理人に委任するときは、その者の氏名及び事務所。
五 専利出願人であるか否か。
六 特許出願に係る発明が業として実施されている状況。協議がある場合には、その協議の経過。
2 優先審査が請求された特許出願について、実体審査の請求をまだしていない場合は、前条の規定により実体審査の請求をしなければならない。
3 法第40条第2項の規定により提出しなければならない関連証明書類とは、カタログ、その他業として特許出願に係る発明を実施する事実に関する書面資料または法第41条第1項に定める書面通知をいう。
第34条
専利主務官庁が面談、実験、模型または見本の追加提出若しくは明細書、専利請求の範囲または図面の補正を通知したにもかかわらず、期間が経過しても行わない若しくは通知の内容に従わなかったときは、専利主務官庁はその現有する資料に基づいて審査を続行することができる。
第35条
明細書、専利請求の範囲または図面の文字または符号に明らかな誤りがある場合、専利主務官庁は職権により訂正し、かつ、出願人に通知することができる。
第36条
1 特許出願について明細書、専利請求の範囲または図面の補正をするときは、補正請求書とともに次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 補正により変更した部分に下線を引いた明細書または専利請求の範囲の補正頁。元の内容を削除した場合、削除された文字に取消線を引かなければならない。元の内容より増加した場合、増加した文字の下に下線を引かなければならない。ただし、請求項ごとに削除する場合は、文字で説明する方法で行うことができる。
二 補正により変更した部分に下線を引いていない明細書、専利請求の範囲または図面の差替え頁。補正により明細書、専利請求の範囲または図面の頁番号、請求項番号または図番が不連続になったときは、補正後の明細書、専利請求の範囲または図面の全文を提出しなければならない。
2 前項の補正請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 明細書を補正した場合、その補正により変更した頁番号、段落番号および行番号並びに補正理由。
二 専利請求の範囲を補正した場合、補正により変更した請求項および補正理由。
三 図面を補正した場合、補正により変更した図番及び補正理由。
3 専利請求の範囲を補正した場合、一部の請求項を削除したときは、その他の請求項番号は改めてアラビア数字で連続番号を付さなければならない。図面を補正した場合、一部の図面を削除したときは、その他の図の図番は順序に従って改めて付さなければならない。
4 特許出願が専利主務官庁により最終通知を受けた場合、第2項第2号の補正理由に、法第43条第4項各号に規定する事由を明記しなければならない。
第37条
1 誤訳のために明細書、専利請求の範囲または図面の訂正を請求するときは、誤訳訂正請求書とともに次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 訂正により変更した部分に下線を引いた明細書または専利請求の範囲の訂正頁。元の内容を削除する場合、削除する文字に取消線を引かなければならない。元の内容より増加した場合、増加した文字の下に下線を引かなければならない。
二 訂正により変更した部分に下線を引いていない明細書、専利請求の範囲または図面の差替え頁。
2 前項の誤訳訂正請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 明細書を訂正した場合、訂正により変更した頁番号、段落番号および行番号、訂正理由並びにその対応する外国語書面の頁番号、段落番号および行番号。
二 専利請求の範囲を訂正した場合、その訂正した請求項、訂正理由およびその対応する外国語書面の請求項番号。
三 図面を訂正した場合、その訂正した図番、訂正理由およびその対応する外国語書面の図番。
第38条
1 特許出願に係る明細書、専利請求の範囲または図面について、同時に誤訳の訂正及び補正を請求するときは、それぞれ個別に請求し、若しくは誤訳訂正請求書において訂正および補正事項をそれぞれ記載することができる。
2 特許の明細書、専利請求の範囲または図面について、同時に誤訳の訂正及び訂正を請求するときも同様とする。
第39条
当該特許出願に係る発明の公開から査定までにおいて、何人も特許を受けようとする発明に拒絶すべき事由があると認めたときは、専利主務官庁に意見を陳述し、かつ、理由および関連する証明書類を提出することができる。
第三章 実用新案の出願および審査
第40条
1 実用新案出願の明細書の一部又は図面に欠落があり、その後出願人がそれを補正したときは、補正した日を出願日とする。但し、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、もとの出願日を出願日とする。
一 補正した明細書または図面が、既に優先権の主張の基礎となった先の出願の願書に開示されている場合。
二 補正した明細書または一部の図面について、出願人が専利主務官庁による出願日を確認する処分書の送達後30日以内に取り下げた場合。
2 前項の明細書または図面が外国語書面で提出された場合も同様とする。
第41条
1 法第120条において準用する第28条第1項に定める「12ヶ月」とは、中華民国と相互に優先権を承認する外国または世界貿易機関の加盟国において、最初に法律に則って出願した日の翌日から起算して法第106条第2項に定める出願日までとする。
2 法第120条において準用する第30条第1項第1号に定める「12ヶ月」とは、先の出願の出願日の翌日から起算して法第106条第2項に定める出願日までとする。
第42条
法第115条第1項に規定する実用新案技術報告を請求するときは、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
一 出願番号。
二 考案の名称。
三 実用新案技術報告を請求する者の氏名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいる場合は、代表者の氏名を記載しなければならない。
四 代理人に委任するときは、その者の氏名及び事務所。
五 専利権者であるか否か。
第43条
法第115条第5項の規定により提出する関連証明書類とは、専利権者による業として実用新案出願に係る考案を実施した専利権者でない者に対する書面通知、カタログまたはその他の業として実用新案出願に係る考案を実施した事実に関する書面資料をいう。
第44条
実用新案技術報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 実用新案証書番号。
二 出願番号。
三 出願日。
四 優先日。
五 技術報告請求日。
六 考案の名称。
七 専利権者の氏名または名称、住居所または営業所。
八 実用新案技術報告を請求する者の氏名または名称。
九 代理人に委任するときは、その者の氏名。
十 専利審査官の氏名。
十一 国際特許分類。
十二 先行技術資料の範囲。
十三 比較の結果。
第45条
第13条から第23条まで、第26条から第28条まで、第30条、第34条から第38条までの規定は、実用新案に準用する。
第四章 意匠の出願および審査
第46条
1 法第122条の「出願前」および第123条の「先に出願」とは、法第142条第1項において準用する第28条第1項の規定により優先権を主張するときは、当該優先日前をいう。
2 法第122条の「刊行物」とは、公衆に公開する文書若しくは情報を記録するその他の記憶媒体をいう。
3 法第122条第3項に定める「6ヶ月」とは、同条同項に定める事実が発生した日の翌日から起算して法第125条第2項に定める出願日までとする。法第122条第3項に定める事実を二以上有する場合、前記期間の計算は最初の事実が発生した日の翌日から起算する。
第47条
1 法第122条及び第126条の「それが属する技芸分野の通常知識を有する者」とは、出願時の当該デザインの属する技芸分野における一般知識および普通の技能を有する者をいう。
2 前項の「出願時」とは、法第142条第1項において準用する第28条第1項の規定により優先権を主張するときは、当該優先日をいう。
第48条
相続、譲渡、雇用または出資関係で意匠を受ける権利を取得した者は、その被相続人、譲渡人、従業者または被招聘者の出願前の公開行為について、法第122条第3項及び第4項の規定の適用を受ける。
第49条
1 意匠を出願するときは、その願書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 デザインの名称。
二 デザインの創作者の氏名、国籍。
三 出願人の氏名または名称、国籍並びに住居所または営業所。代表者があるときは、代表者の氏名も記載しなければならない。
四 代理人に委任するときは、その者の氏名及び事務所。
2 法第142条第1項において準用する第28条第1項に規定する優先権を主張するときは、願書にこれを記載しなければならない。
3 関連意匠を出願するときは、前二項に規定する事項のほかに、願書に本意匠の出願番号を記載しなければならない。
第50条
1 意匠を出願するときは、その明細書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 デザインの名称。
二 意匠に係る物品の説明
三 デザインの説明。
2 明細書には、前項各号に定めた順序および様式により作成し、かつ、表題を掲げなければならない。ただし、デザインの名称又は図面において前項第2号または第3号を明瞭に表現したときは、記載しないことができる。
第51条
1 デザインの名称は、意匠に係る物品を明確に指定しなければならない。関係のない文字を記載することはできない。
2 意匠に係る物品の説明とは、意匠が施される物品の使用、機能等に対する補助的説明をいう。
3 デザインの説明とは、デザインの形状、模様、色彩またはそれらの結合等に対する補助的説明をいう。それが次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、説明しなければならない。
一 図面に意匠登録を受けようとしない部分を含むとき。
二 物に応用するアイコン(ICONS)およびグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)のデザインの外観が変化するものであるときは、その変化の順序。
三 各図面の間に同一、対称又はその他の事由による省略があるとき。
4 次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、必要があるときは、デザインの説明において簡単明瞭に説明することができる。
一 材料の性質、機能の調整または使用状態の変化によりデザインの外観に変化が生じるとき。
二 補助図または参考図があるとき。
三 組物のデザインとして意匠を出願するときは、その各構成物品の名称。
第52条
1 明細書に記載されているデザインの名称、意匠に係る物品の説明、デザインの説明に使用する用語は一致しなければならない。
2 前項の明細書は、タイピングまたは印書で書かなければならない。
3 法第125条第3項の規定により外国語書面を提出したとき、その明細書に対して正確で完全な翻訳を提出しなければならない。
第53条
1 デザインの図面は、意匠登録を受けようとするデザインの外観を十分に開示するために、十分な図がなければならない。デザインが立体である場合は、斜視図を含まなければならない。デザインが連続する平面である場合は、ユニット図(unit figure)を含まなければならない。
2 前項の「図面」は、斜視図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、上面図、底面図、平面図、ユニット図またはその他の補助図面とすることができる。
3 図面は、製図法に従って墨線、コンピュータ製図または写真で表さなければならない。各図面は3分の2倍に縮小しても、図面の各細部がはっきりと識別できなければならない。
4 色彩を主張するときは、前項の図面にその色彩を表さなければならない。
5 図面において意匠登録を受けようとする部分と受けようとしない部分は、明確に区別できる表示方法で表示しなければならない。
6 参考図と表示されるものは、意匠権の範囲とすることはできない。ただし応用される物又は使用環境の説明に用いることができる。
第54条
1 デザインの図面は、各図の種類を表示し、かつ、斜視図または当該デザインを最もよく表す図を代表図と指定しなければならない。
2 前項の規定により指定せず、または指定する代表図が適当でないときは、専利主務官庁は期限を指定して、補正するよう出願人に通知し、または職権で指定したあと、出願人に通知することができる。
第55条
1 意匠出願の明細書または図面に欠落している部分があり、その後出願人がこれを補正したときは、補正した日を出願日とする。但し、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、もとの出願日を出願日とする。
一 補正した明細書または図面が、既に優先権の基礎とされた先の出願の願書に開示されている場合。
二 補正した明細書または図面について、出願人が専利主務官庁による出願日を確認する処分書の送達後30日以内に取り下げた場合。
2 前項の明細書または図面が外国語書面で提出された場合も同様とする。
第56条
法第142条第2項に定める「六ヶ月」とは、中華民国と相互に優先権を承認する外国または世界貿易機関の加盟国において、最初に法律に則って出願した日の翌日から起算して法第125条第2項に定める出願日までとする。
第57条
法第129条第2項の「同一の類別」とは、ロカルノ分類の同一大類別に属する物品をいう。
第58条
1 意匠出願を分割するときは、その分割された各出願ごとに、願書とともに明細書および図面を提出しなければならない。
2 法第142条第1項において準用する第28条第1項に規定する優先権を主張する場合は、その分割された各出願の出願時に明記しなければならない。
3 分割は、もとの出願の専利の種類を変更することができない。
第59条
1 意匠出願について明細書または図面の補正をするときは、補正請求書とともに次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 補正により変更した部分に下線を引いた明細書の補正頁。元の内容を削除する場合、削除された文字に取消線を引かなければならない。元の内容より増加した場合、増加した文字の下に下線を引かなければならない。
二 補正により変更した部分に下線を引いていない全明細書または図面。
2 前項の補正請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 明細書を補正した場合、その補正により変更した頁番号および行番号並びに補正理由。
二 図面を補正した場合、補正により変更した図面の種類および補正理由。
第60条
1 誤訳のために明細書または図面の訂正を請求するときは、誤訳訂正請求書とともに次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 訂正により変更した部分に下線を引いた明細書の訂正頁。元の内容を削除する場合、削除された文字に取消線を引かなければならない。元の内容より増加した場合、増加した文字の下に下線を引かなければならない。
二 訂正により変更した部分に下線を引いていない全明細書または図面。
2 前項の誤訳訂正請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 明細書を訂正した場合、その訂正により変更した頁番号、行番号及び訂正理由並びに対応する外国語書面の頁番号と行番号。
二 図面を訂正した場合、その訂正した図面の種類、訂正理由および対応する外国語書面の図面の種類。
第61条
1 第26条、第30条、第34条、第35条および第38条の規定は、意匠に準用する。
2 この章の規定は関連意匠について適用する。
第五章 専利権
第62条
法第59条第1項第3号及び第99条第1項に定める「出願前」とは、法第28条第1項または第30条第1項の規定により優先権を主張するときは、優先日前をいう。
第63条
1 専利権の移転登録を申請するときは、元の専利権者または譲受人が申請書とともに譲渡契約又は譲渡証明書類を提出しなければならない。
2 会社の合併による専利権の移転登録を申請するとき、前項の「提出しなければならない書類」とは、合併の事実を証明する書類である。
第64条
専利権の信託に関する登録を申請するときは、元の専利権者または受託者が申請書とともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 信託の登録を申請するときは、その信託契約または証明書類。
二 信託関係の終了により専利権が委託者に帰属する場合、専利権信託の登録抹消を申請するときは、その信託契約または信託関係の終了を証明する書類。
三 信託関係の終了により専利権が第三者に帰属する場合、専利権信託の帰属登録を申請するときは、その信託契約または信託の帰属を証明する書類。
四 専利権信託の登録におけるその他の事項の変更を申請する場合は、その変更を証明する書類。
第65条
1 専利権の実施権に関する登録を申請する場合は、専利権者または実施権者が申請書とともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 実施権の設定登録を申請する場合は、その実施権設定又は許諾契約若しくは証明書類。
二 実施権の変更の登録を申請する場合は、その変更を証明する書類。
三 実施権登録抹消を申請する場合は、実施権者が発行した抹消登録同意書、裁判所の判決書および判決確定証明書若しくは法律に基づき裁判所の確定判決と同一効力を有する証明書類。但し、実施権が期間の満了によって消滅したときは、提出する必要がない。
2 前項第一号の実施権設定又は許諾契約若しくは証明書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明、考案またはデザインの名称またはその専利登録証番号。
二 実施権の種類、内容、地域および期間。
3 専利権者が一部の請求項について他人に実施権を設定又は許諾するときは、前項第二号の実施権の内容にその請求項の番号を記載しなければならない。
4 第2項第2号の実施権の期間は、専利権の存続期間に限る。
第66条
1 専利権の再実施権に関する登録を申請する場合は、元の実施権者または再実施権者が申請書とともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 再実施許諾の設定登録を申請する場合は、その再実施許諾契約または証明書類。
二 再実施許諾の変更登録を申請する場合は、その変更を証明する書類。
三 再実施許諾の抹消登録を申請する場合は、再実施権者が発行した登録抹消同意書、裁判所の判決書および判決確定証明書若しくは法律に基づき裁判所の確定判決と同一効力を有する証明書類。但し、元の実施権または再実施権が期間の満了によって消滅したときは、提出する必要がない。
2 前項第1号の再実施許諾契約または証明書類に記載しなければならない事項については、前条第2項の規定を準用する。
3 再実施権の範囲は、元の実施権の範囲に限る。
第67条
1 専利権の質権に関する登録を申請する場合は、専利権者または質権者が申請書及び専利証とともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 質権の設定登録を申請する場合は、その質権設定契約または証明書類。
二 質権の変更登録を申請する場合は、その変更を証明する書類。
三 質権の抹消登録を申請する場合は、債権の弁済証明書類、質権者が発行した登録抹消同意書、裁判所の判決書および判決確定証明書若しくは法律に基づき裁判所の確定判決と同一効力を有する証明書類。
2 前項第1号の質権設定契約または証明書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明、考案またはデザインの名称若しくはその専利証番号。
二 債権の額および質権の設定期間。
3 前項第2号の質権の設定期間は、専利権の存続期間に限る。
4 専利主務官庁が第1項の登録を行うときは、関連事項を専利証および専利権原簿に記載しなければならない。
第68条
前五条の登録を申請する場合、法律に基づき第三者の同意を得なければならないときは、第三者の同意を証明する書類を提出しなければならない。
第69条
専利権の相続登記を申請する場合は、申請書とともに死亡および相続を証明する書類を提出しなければならない。
第70条
法第67条の規定により明細書、専利請求の範囲または図面の訂正を請求する場合は、訂正請求書とともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 訂正後の下線を引いていない明細書及び図面の差替え頁。
二 専利請求の範囲の訂正の場合は、専利請求の範囲全文。
三 法第69条の規定により実施権者、質権者または共有者全員の同意を得なければならない場合は、同意したことを証明する書類。
2 前項の訂正請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 明細書を訂正した場合は、その訂正により変更した頁番号、段落番号および行番号並びに訂正の内容および理由。
二 専利請求の範囲を訂正した場合は、その訂正により変更した請求項、訂正の内容および理由。
三 図面を訂正した場合は、その訂正により変更した図番および訂正の理由。
3 訂正の内容には訂正前および訂正後の内容を記載しなければならない。元の内容を削除した場合は、削除された文字に取消線を引かなければならない。元の内容より増加した場合、増加した文字の下に下線を引かなければならない。
4 第2項の訂正の理由には、その主張する法第67条第1項の号番号を記載しなければならない。
5 専利請求の範囲の訂正を請求する場合、一部の請求項を削除したとき、その他請求項の番号を変更することはできない。図面を訂正する場合、一部の図面を削除したとき、その他図面の図番を変更してはならない。
6 専利権者が無効審判の審理期間において訂正を請求するとき、訂正請求書に無効審判の案件番号も記載しなければならない。
第71条
法第72条の規定により、専利権の当然消滅後に無効審判を提起するときは、当該専利権を取消にすることで回復可能な法律上の利益がある証明書類を提出しなければならない。
第72条
1 法第73条第1項に規定する無効審判の請求の趣旨は、特許、実用新案において全部または一部の請求項の取消を請求する旨を説明しなければならない。一部の請求項に対して無効審判を請求するときは、取消の請求標的である請求項を具体的に指定しなければならない。意匠においては、意匠権の取消を請求することを説明しなければならない。
2 法第73条第1項に規定する無効審判を請求する理由は、主張する法律条文および具体的事実を説明し、かつ各具体的事実と証拠との関係を説明しなければならない。
第73条
1 無効審判の審理および決定は、請求の趣旨の範囲内においてしなければならない。
2 無効審判の審決書の主文には、審決の結果を記載しなければならない。特許及び実用新案においては、各請求項ごとにそれぞれ記載しなければならない。
第74条
1 法第77条第1項の規定により併合して審理する訂正と無効審判は、まず訂正について審理を行い、その結果訂正を許可すべきでないと認めるとき、期間を指定して意見書を提出するよう専利権者に通知しなければならない。期間が経過しても当該意見書を提出しない、若しくは意見書を提出したものの依然として訂正を許可すべきでないとされたとき、専利主務官庁は直ちに審理することができる。
2 法第77条第1項の規定により併合して審理する訂正と無効審判について、無効審判の審決書の結論に、訂正および無効審判の審理結果をそれぞれ記載しなければならない。ただし、審理の結果、訂正を許可すべきでないと認める場合は、審決書の理由においてのみ説明する。
第75条
1 法第78条第1項に規定する複数の無効審判案の審理を併合するとき、専利主務官庁は各無効審判案で提出された理由および証拠を各無効審判請求人および専利権者に通知しなければならない。
2 各無効審判請求案の請求人および専利権者は、専利主務官庁が指定した期間において各無効審判案で提出された理由および証拠について意見を陳述し、または答弁を提出することができる。
第76条
無効審判の審理期間において、専利主務官庁が必要があると認めるときは、無効審判請求人と専利権者と協議して、審理計画を定めることができる。
第77条
1 専利権の強制実施許諾を請求する場合は、請求の理由を記載した請求書とともに、詳細な実施計画書および関連の証明書類を提出しなければならない。
2 専利権の強制実施許諾の取消を請求する場合は、取消を請求する事由を記載した請求書とともに、証明書類を提出しなければならない。
第78条
法第88条第2項の規定により、強制実施許諾は国内市場の需要に対して供給することを主としなければならない場合、専利主務官庁は強制実施許諾の査定書に、実施権者が適当な方法で次に掲げる事項を開示すべきことを記載しなければならない。
一 強制実施の実施状況。
二 生産する製品の数量および製品の流通先。
第79条
法第98条に規定する専利証の番号の表示は、専利権の消滅または取消が確定した後、これを行うことはできない。ただし、専利権の消滅または取消が確定する前に表示し、かつ、市場に流通している場合は、この限りでない。
第80条
専利証が滅失、紛失または毀損により使用することができなくなった場合、専利権者は書面で理由を説明して再交付を申請しなければならない。
第81条
1 法第139条の規定により明細書または図面の訂正を請求する場合は、訂正請求書とともに訂正後の下線を引いていない明細書または図面全文を提出しなければならない。
2 前項の訂正請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 明細書を訂正した場合は、その訂正により変更した頁番号と行番号並びに訂正内容および理由。
二 図面を訂正した場合は、その訂正により変更した図面の種類および訂正理由。
3 訂正内容には、訂正前および訂正後の内容を記載しなければならない。元の内容を削除する場合、削除された文字に取消線を引かなければならない。元の内容より増加した場合、増加した文字の下に下線を引かなければならない。
4 第2項の訂正理由には、その主張する法第139条第1項の号番号を記載しなければならない。
5 専利権者が無効審判の審理期間に訂正を請求する場合、訂正請求書に無効審判の案件番号も記載しなければならない。
第82条
専利権原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明、考案またはデザインの名称。
二 専利権の存続期間。
三 専利権者の氏名または名称、国籍並びに住居所または営業所。
四 代理人に委任するときは、その者の氏名および事務所。
五 出願日および出願番号。
六 法第28条第1項の規定により優先権を主張したときは、最初に法律に則って専利を出願した外国または世界貿易機関の加盟国の国名、出願番号および出願日。
七 法第30条第1項の優先権を主張したときは、各出願番号および出願日。
八 公告日および専利証番号。
九 譲受人、相続人の氏名または名称および専利権移転または相続登録の年月日。
十 委託者、受託者の氏名または名称並びに信託の登録、登録抹消または帰属登録の年月日。
十一 実施権者の氏名または名称並びに実施権の設定登録の年月日。
十二 質権者の氏名または名称並びに質権の設定登録、変更登録または抹消登録の年月日。
十三 強制実施の実施権者の氏名または名称、国籍、住居所または営業所並びに許諾または取消の年月日。
十四 専利証再交付の事由および年月日。
十五 専利権存続期間の延長または延期および延長又は延期すべき旨の査定がされた年月日。
十六 専利権消滅または取消の事由およびその年月日。若し特許権または実用新案権の一部請求項が削除または取消された場合、当該一部請求項の番号も記載しなければならない。
十七 寄託機関の名称、寄託日および寄託番号。
十八 その他専利に関する権利および法令で定めたすべての事項。
第83条
専利主務官庁が専利を公告するとき、次に掲げる事項を専利公報に掲載しなければならない。
一 専利証番号。
二 公告日。
三 特許の公開番号および公開日。
四 国際特許分類またはロカルノ分類。
五 出願日。
六 出願番号。
七 発明、考案またはデザインの名称。
八 発明者、考案者またはデザインの創作者の氏名。
九 出願人の氏名または名称並びに住居所または営業所。
十 代理人に委任するときは、その者の氏名。
十一 特許または実用新案の専利請求の範囲および図面、意匠の図面。
十二 図面の簡単な説明またはデザインの説明。
十三 法第28条第1項により優先権を主張したときは、最初に法律に則って専利を出願した外国または世界貿易機関の加盟国の国名、出願番号および出願日。
十四 法第30条第1項の優先権を主張したときは、各出願番号および出願日。
十五 生物学的材料または生物学的材料を利用する発明については、その寄託機関の名称、寄託日および寄託番号。
十六 同一人が同一の創作について、同日に特許を出願した声明。
第84条
専利主務官庁は訂正をすべき旨の査定をした後、次に掲げる事項を専利公報に掲載しなければならない。
一 専利証の番号。
二 専利公告日。
三 出願番号。
四 発明、考案またはデザインの名称。
五 専利権者の氏名または名称。
六 訂正事項。
第85条
専利主務官庁は無効審判の審決後、次に掲げる事項を専利公報に掲載しなければならない。
一 無効審判の案件番号。
二 発明、考案またはデザインの名称。
三 専利権者の氏名または名称並びに住居所または営業所。
四 無効審判請求者の氏名または名称並びに住居所または営業所。
五 代理人に委任するときは、その者の氏名。
六 無効審判請求日。
七 審決書の主文。
八 審決書の理由。
第86条
専利出願人が、専利公告を繰り延べる必要がある場合、証書料および第1年の年金を納付するときに、専利主務官庁に対し公告の繰り延べを申請しなければならない。繰り延べ期間は6ヶ月を超えることはできない。
第六章 付則
第87条
法の規定により提出された模型、見本または証拠書類について、専利主務官庁が返還期間を指定して受け取るよう出願人に通知したにもかかわらず、期間が経過しても受け取らなかったとき、専利主務官庁は直ちに処理することができる。
第88条
1 法およびこの規則により行った請求、出願又は申請について、その願書、明細書、専利請求の範囲、要約書および図面は、法改正施行後の様式を使用しなければならない。
2 次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、願書を除き、その明細書、図面または図面の説明は、法改正施行前の様式を使用することができる。
一 法改正施行後3ヶ月以内にされた特許または実用新案出願。
二 法改正施行前に外国語書面で出願をし、改正施行後の6ヶ月以内に補正した明細書、専利請求の範囲、図面または図面の説明。
三 法改正施行前または第1号の規定に該当する出願で、法改正施行後に補正または訂正を請求した、その補正または訂正に係る明細書、専利請求の範囲、図面または図面の説明。
第89条
法第121条第2項及び第129条第2項の規定によりされた意匠出願は、その主張する優先日が法改正施行日よりも早いときは、法改正施行日をその優先日とする。
第90条
1 この規則は2013年1月1日から施行する。
2 この規則の改正条文は、2017年4月19日に改正し2017年5月1日から施行する条文を除き、公布の日から施行する。 |