1 差押物が裁判所の確定判決により専利権侵害に係る物に属さないとされた場合、当該申立てをした者は、当該貨物を輸入しようとする者が差押え又は第97条の1第4項に基づき保証金を提供したことにより受けた損害を賠償しなければならない。
2 当該申立てをした者は第97条の1第4項に規定する保証金について、または当該貨物を輸入しようとする者は第91条の1第2項に規定する保証金について、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第4項および第97条の1第6項に規定するコンテナ延滞料金、保管料、積み下ろし費用などの関連費用は、当該申立てをした者または当該貨物を輸入しようとする者の損害に優先して弁済する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、税関は当該申立てをした者の請求により、第97条の1第2項に規定する保証金を返還しなければならない。
一 当該申立てをした者が勝訴の確定判決を取得し、または当該貨物を輸入しようとする者との和解が調い、保証金を引き続き提供する必要がなくなったとき。
二 前条第1項第1号から第4号の規定に基づき差押えを取り消したことにより、当該貨物を輸入しようとする者が損害を受けたあと、または当該貨物を輸入しようとする者が勝訴の確定判決を取得したあと、当該申立てをした者が20日以上の期間を定め当該貨物を輸入しようとする者に権利を行使すべき旨を催告しても行使をしないことを証明できるとき。
三 当該貨物を輸入しようとする者が返還に同意したとき。
4 次の各号のいずれかに該当するとき、税関は当該貨物を輸入しようとする者の請求により、第97条の1第4項に規定する保証金を返還しなければならない。
一 前条第1項第1号から第4号までの規定に基づき差押えを取り消し、または当該申立てをした者との和解が調い、保証金を引き続き提供する必要がなくなったとき。
二 当該申立てをした者が勝訴の確定判決を取得したあと、当該貨物を輸入しようとする者が20日以上の期間を定め当該申立てをした者に権利を行使すべき旨を催告しても行使をしないことを証明できるとき。
三 当該申立てをした者が返還に同意したとき。
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