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台韓特許手続上の微生物寄託における相互協力に関する作業要点

 
施行日:
202091
 

一、 台湾と韓国の間の協力関係を強化し、出願人の重複寄託の負担を軽減し、特許法第27条第5項及び「台韓特許手続上の微生物寄託における相互協力に関する了解覚書」の規定を実行するため、特にこの作業要点(以下、本要点という)を制定する。 

二、 出願人が台湾にする特許出願において、韓国特許庁の指定する韓国内の寄託機関にする寄託は、韓国の法規により取扱われる。但し、分譲を請求できる者及び分譲を請求できる事由については、台湾の「特許出願に関する微生物寄託弁法」第13条第1項及び第14条第1項の規定によるものとする。 

出願人が韓国特許庁にする特許出願において、台湾の経済部の知的財産局(以下、台湾知財局という)の指定する国内の寄託機関にする寄託は、「特許出願に関する微生物寄託弁法」及び本要点の規定によるものとする。但し、分譲を請求できる者及び分譲を請求できる事由については、韓国の法規により取扱われる。 

三、 台韓特許手続上の微生物寄託は、協力により、一方の知財局/特許庁の指定する寄託機関への寄託について、他方の知財局/特許庁が特許手続上の目的に基づき、当該寄託の効力を承認するものである。

前項にいう承認の範囲には、指定寄託機関により示された寄託の事実の承認、寄託日の承認及び当該機関が分譲する試料は寄託された微生物と同一であるとの承認を含む。 

第一項により行われた寄託について、他方の知財局/特許庁は、指定寄託機関が発行する受託証の写しを提供するよう要求することができる。 

四、 本要点にいう指定寄託機関とは、台湾においては、財団法人食品工業発展研究所(FIRDI)であり、韓国においては、韓国生命工学研究院の微生物資源センター(KCTC)、韓国微生物保存センター(KCCM)、韓国細胞株研究財団(KCLRF)及び農村振興庁の農業遺伝資源センター(KACC)である。 

五、 いずれか一方の知財局/特許庁が指定した寄託機関は、微生物が死滅した又は輸出入の制限で試料を分譲することができない等の理由で、寄託された微生物を分譲することができない場合、速やかに寄託申請者に微生物を分譲することができない旨及びその理由を通知しなければならない。寄託申請者は原寄託に係る微生物と同一の微生物を再寄託することができる。 

前項により行った再寄託は、原寄託をした指定寄託機関に対し行わなければならない。但し、次の各号に掲げるいずれかの事情があるときは、いずれか一方の知財局/特許庁が指定する他の寄託機関に対し行うことができる。 

  (一)  原寄託をした指定寄託機関が、指定寄託機関としての地位を喪失したとき。 

  (二)  輸出入の制限で分譲を行うことができないとき。 

1項又は第2項により行う再寄託は、再寄託に係る微生物と原寄託に係る微生物とが同一である旨を声明した寄託申請者の声明書を添付しなければならない。

本要点に別段の定めがある場合を除き、原寄託に係る微生物が生存していることが既に確認されており、且つ寄託申請者が第1項の通知を受け取った日から3か月以内に当該微生物の再寄託を行った場合、原寄託の日を寄託日とすることができる。  

2項第1号の事由により原寄託に係る微生物を分譲することができないが、指定をした知財局/特許庁が指定寄託機関としての地位を喪失した事情を公告した日から6か月以内に、寄託申請者が第1項の通知を受領していなかった場合、前項に定める3か月の期間は、前述の公告日から起算する。 

六、 指定寄託機関が全うすべき業務の遂行を一時的又は永遠に停止するときは、指定をした知財局/特許庁は次の措置を講じなければならない。 

(一)  原寄託機関が速やかに自らの業務遂行停止により影響を受ける寄託申請者全員に通知することを保証する。 

(二)  実際の状況、業務遂行停止の範囲及び講じる措置を速やかに他方の知財局/特許庁に通知する。 

寄託申請者は、寄託を受けた機関が発行した受託証を受領して、当該移管された微生物に係る新たな受託番号を取得したときは、新たな受託番号を当該特許出願を受理した知財局/特許庁に通知しなければならない。

七、 指定寄託機関が寄託を受けることとなっている種類に属する微生物の寄託申請を拒否したとき、指定をした知財局/特許庁は、関連する事実及び既に講じた措置を他方の知財局/特許庁に通知しなければならない。 

八、 寄託申請者は、受託証が指定寄託機関によって発行された後は、当該寄託を取下げることができない。  

九、 本要点の施行前に既に微生物の寄託を申請し、且つ施行後に台湾知財局へ特許出願を提出した場合は、本要点により取扱うことができる。

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