清明節連休のお知らせ
清明節連休のため、2018年4月4日から4月8日まで、台湾の知的財産局はお休みとなります。そのため、最終期限日がこの期間にある場合、自動的に4月9日(月)に延期されます。なお、連休の調整により、3月31日(土)は通常勤務日となります。この日が最終期限日となっている場合、延期されませんので、ご注意ください。
また、清明節連休のため、2018年4月5日から4月7日まで、中国の国家知識産権局及び国家工商行政管理総局商標局もお休みとなります。なお、連休の調整により、4月8日(日)は通常勤務日となります。そのため、中国の商標出願に係る最終期限日が4月5日から7日の期間にある場合、自動的に4月8日(日)に延期されます。8日が最終期限日となっている場合、延期されません。中国の専利出願に関しては、この期間中(4月5日から8日まで)が最終期限日となっている場合、自動的に次の出勤日である4月9日(月)に延期されますので、ご注意ください。
香港の知識産権署につきましては、2018年4月5日がお休みとなるため、この日が最終期限日となっている場合、自動的に4月6日(金)に延期されます。
なお、弊所も2018年4月4日から4月8日まで、お休みさせていただきます。4月9日(月)からは通常どおり営業いたします。そのため、案件に関するご指示などがございましたら、早めに3月28日までにご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
以上、何かとご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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