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当事務所が代理を務めているドイツのリモワ社(RIMOWA GmbH)の商標権侵害訴訟について、今年818日、知的財産裁判所の一審判決で勝訴となった。裁判所は被告の康鉅国際に対しスーツケース等の商品にリモワ社の登録した商標rimowaと同一又は類似する商標image004の使用差し止めと、台湾ドル3,357,000元の賠償金をリモワ社へ支払うことを命じた。

康鉅国際の商標は、Rowanaの文字に楕円形の外枠を加えたimage004の形態を実際に使用する商標としており、視覚的にリモワ社の登録商標であるrimowaに極めて類似し、しかも、康鉅国際はimage004を販売するスーツケース等の製品の外側に大量に使用していた。これはリモワ社が販売する製品と基本的に使用態様が重なっており、RIMOWAに対する商標権侵害が疑われた。これについてリモワ社は商標権侵害を主張して当事務所に知的財産裁判所への訴訟提起を委任した。第一審の審理では、リモワ社の登録商標は台湾の関連消費者に著名な程度まで広く知られていることから、著名商標に該当し、また、被告の康鉅国際の商標使用態様は極めてRIMOWAの登録商標に類似しており、さらに、原告と被告の双方が取り扱う製品は同じであるため、二つの製品の出所が同一である又は同一でないが関連があると関連消費者に混同誤認を生じさせる恐れがあると認定された。裁判所は、被告の康鉅国際に対し、これら商標をスーツケース等の製品に使用することを禁じるとともに、商標権侵害により被った損害についてリモワ社に損害賠償を支払うことを命じる判決を下した。本事件は上訴できる。

当事務所の上記商標権侵害訴訟の主な担当弁護士は、李世章弁護士、陳瑞媛弁護士並びに徐念懐弁護士である。

リモワ社及びその商標製品に関する情報は、リモア社のウェブサイトhttp://www.rimowa.com.tw/をご参照ください。

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