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TRIPS協定第31条の1改正案が
2017年1月23日に発効く

(情報のソース:TIPOウエブサイド)

 世界貿易機関(WTO)は2017130日にTRIPS理事会の臨時会を開き、TRIPS協定第31条の1改正案が既にWTO3分の2の会員が受け入れ書を交付する敷居に達していると同時に2017123日に正式に発効すると発表した。


TRIPS協定第31条の1を改正する理由は一部開発途上及び低開発の国(LDC)の製薬能力が不足で、強制実施許諾に関する条項に基づいて有効的にその国内がエイズ、マラリア、肺結核によってもたらした公安上の危機を解決することができないため、WTO200111月に「TRIPS協定及び公共衛生宣言」を発表してこの厳しい苦境の解決を極力務めてきた。


多年の努力を経て
WTO2005126日にTRIPS協定の改正案を可決し、TRIPS協定第31条の1を増設、強制実施許諾で製造された医薬品を製薬能力が不足である国に輸出することを許し、輸出入など関連会員はこの医薬品は公共衛生の目的に使用することを確保すべく、かつ、当該薬品の再輸出、規定によらない輸入及び転売の措置を取るべきである。なお、この公共衛生問題を克服するためWTO会員は製薬業の技術移転及び能力の建立を重視し、一部開発途上及び低開発国(LDC)の薬品取得能力を強化しなければならない。


WTO公共衛生宣言を合わせるため、台湾は2011年特許法第90条及び第91条改正時に既に配合措置を増設し、又2012731日に受け入れ書のWTOへの交付手続きを完了した。台湾にも開発途上国及び低開発国の公共衛生問題に協力する能力がある。

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