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2015年度 『IP5統計報告』要約

【出典:経済部知的財産局】

 経済部知的財産局は、20161229日に知的財産局ウェブサイトにて、20161128日世界五大特許庁(IP5とは、EPOJPOKIPOSIPOUSPTOのことである)が、ウェブサイトにて、IP52015年に240万件の特許出願を受理し、特許査定件数が100万件を超えたこと、また、2015年の出願傾向、各庁の業務及び最新の状況を重点的に説明したことなどを含む2015年度のIP5の統計報告を公表したことについて発表した。統計報告の要約は下記の通りである。

1. 2014年までに、全世界の有効特許件数は約1千万件(6.2%成長)で、そのうち90%の特許はIP5の何れか1庁の管轄内で有効となった。

2. 2014年全世界の特許出願件数は約230万件で、そのうちの93%はIP5に出願されたものである。

32015年にIP5は全部で240万件の特許出願(8%成長)を受理した。

42014年のIP5への出願案件のうち、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は9%を占めている。

52015IP5の特許査定件数は全部で1017,375件(2014年比6.5%成長)である。

6. 2015IP5の主な活動状況は下記の通りである。

Ø    IP52015522日中国蘇州で開かれた第8IP5長官会合では、利用者からの《特許審査ハイウェイ計画》(PPH)のより多くの特許庁への拡大要望並びに運用改善に関する要望について検討された。会合では、IP5の枠組みの下で利用者のアクセシビリティを改善するPPH案が合意された。また、IP5は新しい情報技術に関する協同サービス計画についても合意した。

Ø    EPO2015年に、組織を再編し、効率と品質を向上させた結果、特許査定が6%成長し、調査による早期確実性Early Certainty from Searchスキームの適時性が大幅に改善した。また、ISO 9001認証が特許資料及び特許査定後手続きまで拡大実施された。欧州連合加盟国は統一特許制度(unitary patent)、完全な二次的な法的枠組み(secondary legal framework)及び統一特許裁判所(Unified Patent Court)の手続き規則を採択した。

Ø    JPO2013会計年度末(すなわち2014331日)までに、11月か以内に一次審査通知を発行するという長期目標を達成し、審査請求から一次審査通知発行の期間が短縮された。現在JPOは「特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、「14ヶ月以内」、「10ヶ月以内」とする」という次の10年の目標に向かって着実に進んでいる。2015年、JPOは、審査の加速化のほかに、審査品質の向上にも焦点を当て、一次審査通知を235,809件、特許査定を17 3,015件発行した。

Ø    SIPO2015年に受理した特許出願は1101,864件(18.7%成長)に、特許査定は359,316件(54.1%成長)に達し、審査期間は平均21.9ヶ月であった。201512月中国国務院は、『国家知的財産権戦略綱要』に続いて、IP業務を指導する文書の『新情勢における知的財産権の強国建設加速に関する若干意見』を発布した。

Ø    KIPO2015年に受理した特許出願は213,694件で、2014年比で1.6%成長した。特許協力条約(PCT)に基づく国際出願は14,594件で11.1%成長した。受理された出願件数が新記録を樹立したにもかかわらず、一次審査通知期間は10ヶ月間に短縮された。

Ø    USPTO2015会計年度(2014101日~2015930日)では、一次審査通知までの期間と最終処分までの期間がそれぞれ17.3ヶ月と26.6ヶ月に短縮された。同時に、長年にわたり出願件数が平均5%成長したにもかかわらず、審査待ちの案件は553,221件に減少した。

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