<我が国の個人または会社の研究開発
支出が 倍加・削減を適用する弁法>
経済部と財政部が2016年9月1日に共同で<わが国の個人または会社の研究開発支出が倍加・削減を適用する弁法>(以下「この弁法」と略称)を制定した。今後個人又は会社が自ら研究開発したあらゆる知的財産権の譲渡又は実施許諾によって取得した収益の範囲内に当年度の研究開発支出金額の百分の二百限度内に当年度の課税所得額から削除することができる。
経済部はこのように語っている。創造革新の研究開発成果の流通及び応用を促進し、わが国の個人又は会社がその自ら研究開発したあらゆる知的財産権が自ら使用する必要がないとき、他人に譲渡または実施許諾して産業の競争力を向上するために、この弁法を制定して業者に従わせて処理させる。業者がこの優遇措置を適用するには、必ずわが国の個人または会社の研究開発支出が倍加・削減を適用する弁法第3条の規定する条件に合致し、会社法に基づいて設立された会社で、かつ、最近3年以内に環境保護、労働者または食品安全衛生に関する法律に違反せずに、かつ、情状が重大でなかった場合に限る。
以下はこの弁法の全部条文である。
第1条
この弁法は産業創造革新条例(以下「この条例」と略称)第12条の1第7項の規定に基づいてこれを定める。
第2条
会社は当年度営利事業所得税(法人税)の確定申告をするとき、この条例第10条第1項の規定及び第12条の1第1項の規定について一つ選択して適用しなければならない。当年度の確定申告期間が満了した後、変更してはならない。
第3条
この弁法の規定に基づいて研究開発支出の倍加・削減の適用を申請する会社は下記条件に合致しなければならない。
(1)会社法に基づいて設立された会社。
(2)最近3年以内に環境保護、労働者又は食品安全衛生に関する法律に違反せずに、かつ、情状が重大でなかった場合。
第4条
わが国の個人または会社が自ら研究開発したあらゆる知的財産権の譲渡もしくは実施許諾によって取得した収益の範囲内に当年度の研究開発支出金額の百分の二百限度内に当年度の課税所得額の中から削減することができる。
2)わが国の個人が同一年度に2つの取引以上自ら研究開発したあらゆる知的財産権について前項の規定に基づいて削減できる金額は取引ごとに計算しなければならない。かつ、当年度各当該取引の所得額がゼロまでに削減することができる。
3)会社は第1項の規定に基づいて削減できる金額はその当年度に譲渡又は実施許諾した自ら研究開発したあらゆる知的財産権によって取得した収益範囲内に限られ、かつ、当年度の課税所得額がゼロまで削減できる。
4)わが国の個人又は会社が所得税法第14条第1項第5類、第7類若しくは第24条の規定に基づいて計算された課税所得額は、マイナス又は欠損した場合、前三項の規定に基づいて削減してはならない。
5)会社がこの弁法を適用する場合、その削除された金額は所得基本税額条例第7条第1項第10号の規定に基づいてその基本所得額に計上しなければならない。
6)第1項の譲受人又は実施被許諾者は企業、国内の大学、大学院、専門学校又は研究機構に限られる。
7)前項にいう国内の研究機構とは、政府の研究機関(構)、中央衛生主務官庁が評価鑑定に合格した教学病院、政府によって許可され、登記している研究を主要な目的とする財団法人、社団法人及びその所属する研究機構をいう。
第5条
わが国の個人が前条第1項の規定を適用して削減されうる研究開発支出は譲渡または実施許諾した当年度に発生し、当該知的財産権と関係ある研究開発の原価及び必要費用に限られる。
2)会社当年度の研究開発支出及び研究開発活動の認定は、会社研究開発支出が投資控除弁法の関連規定に基づいて処理し、かつ該弁法の認可された金額に限られる。
第6条
この弁法で譲渡または実施許諾された知的財産権によって取得した収益は常規の処理に合致しない営業を行い、税金徴収機関が所得税法第43条の1、金融持株会社法第50条第1項及び企業合併買収法第47条第1項第1号の規定に基づいて常規の取引により調整を行い、調整後の収益はこの弁法を適用しなければならない。
第7条
わが国の個人又は会社は当年度所得税の確定申告期間開始以前の2ヶ月以内に、下記書類を添付して譲受人または実施被許諾者の中央目的事業主務官庁に認定を申請しなければならない。
(1)知的財産権譲渡又は実施許諾契約書。
(2)知的財産権権利証書のコピー又は弁護士、会計士若しくはその他相当な法律責任を負う専門者が知的財産権を調査した意見書、評価報告、技術説明書等関係書類。
(3)当該知的財産権は自ら研究開発したものであることを十分に証明できる関係文書。
(4)その他の関係証明書類。
2)前項の譲受人又は実施被許諾者は国内の大学、大学院、専門学校又は研究機構である場合、わが国の個人又は会社は知的財産権の運用産業を司る中央目的事業主務官庁に認定を申請しなければならない。
3)前二項の認定を行う中央目的事業主務官庁は個人又は会社が当年度所得税の確定申告期間開始日以前に認定結果を書簡で申請者に回答するとともに副本で個人の戸籍又は会社所在地の税金徴収機関に知らせなければならない。
第8条
わが国の個人が当年度の所得税確定申告をするとき、規定されたフォームに記入するとともに、下記書類を添付してその戸籍所在地の税金徴収機関に提出してその削減金額の認可を申請しなければならない。
(1)中央目的事業主務官庁の知的財産権に対する認定書簡のコピー。
(2)知的財産権の譲渡又は実施許諾の契約書及び評価報告書。
(3)当該譲渡又は実施許諾の自ら研究開発したあらゆる知的財産権によって発生した研究開発の原価及び必要費用に関する証明書類。
(4)その他の関係証明書類。
2)会社が当年度の所得税確定申告をするとき、規定されたフォームに記入するとともに下記書類を添付して会社所在地の税金徴収機関に提出してその削減金額の認可を申請しなければならない。
(1)中央目的事業主務官庁の知的財産権に対する認定書のコピー。
(2)知的財産権の譲渡または実施許諾の契約書及び評価報告。
(3)会社の研究開発支出が投資控除を適用する弁法第4条第4項及び第12条第1項に規定された書類。
(4)その他の関係証明書類。
3)個人又は会社が前二項の規定に基づいて記入並びに提出された資料は若し漏れがある場合、所得税法に規定された申告期間の満了前に補正をすることができる。期間を過ぎても補正しなかった場合、税金徴収機関は受理しない。
第9条
わが国の個人が申告せずまたは証明書類を提出できなかった場合、その原価及び必要費用は収益の百分の三十をもって計算し、これを削減する。この条例第12条の1第1項研究開発支出金額の百分の二百の限度内に、当年度の課税所得額の中から、削減する規定を適用しない。
第10条
この弁法の規定に基づいて研究開発支出が課税所得額の倍加・削減を申請する我が国の個人支出は税金徴収機関の調査で虚偽申告の事情が判明されたとき、所得税法に脱税に関する処罰及び税金徴収法に奨励待遇の変更の停止に関する規定に基づいて処理する。
第11条
わが国の個人又は会社がこの条例第12条の1第1項の規定を適用する場合、その研究開発支出は2016年1月1日から2019年12月31日までに発生したものに限られる。
第12条
この弁法は2016年1月1日より施行し、2019年12月31日までに終止する。 |