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経済部 「台湾の個人又は会社の研究
開発費の2倍額控除適用弁法」を制定

201691日に経済部、財政部は連名で「台湾の個人又は会社の研究開発費の2倍額控除適用弁法」(以下「弁法」という)を制定した。今後、個人又は会社が自ら研究開発して取得した知的財産権を譲渡し又は実施許諾して得た収益の範囲内で、当年度の研究開発費の100分の200を上限として、当年度の課税所得額から控除することができる。

経済部によると、イノベーションの研究開発成果の流通と利用を促進し、台湾の個人又は会社が自ら研究開発して取得した知的財産権を自分で使用しない場合、他人に譲渡し又は実施許諾することを奨励することによって産業競争力を向上させることを目的として、本弁法を制定し事業者がこれに従って手続するようにする。事業者が当該優遇措置の適用を受けようとする場合、必ず台湾の個人又は会社の研究開発費の2倍額控除適用弁法第3条に規定された、会社法に基づいて設立された会社であること及び過去三年以内に環境保護、労働又は食品安全衛生関連の法律について情状が重大な違反がないこと、という要件を満たさなければならない。

本「弁法」によると、台湾の個人又は会社は、自ら研究開発して取得した知的財産権を譲渡し又は実施許諾して得た収益の範囲内で、当年度の研究開発費の100分の200を上限として、当年度の課税所得額から控除することができる。そのうち、個人が同一年度に二件以上自ら研究開発して取得した知的財産権を譲渡し又は実施許諾した場合は、台湾の個人又は会社に関する研究開発費の2倍額控除適用弁法第4条第1項の規定に従って控除可能額をそれぞれ個別に計算しなければならず、且つ当年度の各当該所得額がゼロになるまで控除できる。会社の最大控除可能額については同条第3項の規定に従って計算する。

 納税義務者が非正常な取引方法より知的財産権の収益を向上させ、不正に租税優遇措置を受けるのを防止するために、台湾の個人又は会社の研究開発費の2倍額控除適用弁法第6条では、本弁法に係る知的財産権の収益が正常な商慣習に合致していない場合、税務官署が収益について調整を行った後、その調整後の収益でもって本弁法を適用して控除可能額を計算することが明確に定められている。若し、個人又は会社が当年度の確定申告を行った研究開発費について、税務官署の調査の結果、虚偽申告があったことが判明した場合、所得税法に定められた脱税・申告漏れに関する処罰規定及び徴税法に定められた奨励優遇措置の適用停止に関する規定に従って処理をする。

 

【台湾の個人又は会社の研究開発費の2倍額控除適用弁法】


第一条

産業創新条例(産業イノベーション条例、以下「本条例」という)第十二条の一第七項の規定に基づき、本弁法を制定する。


第二条

会社が当年度の営利事業所得税の確定申告を行うときは、本条例第十条第一項の規定と第十二条の一第一項の規定のうちいずれか一つを選択して適用し、当年度の確定申告期間終了後は、変更することができない。


第三条

本弁法により研究開発費の2倍額控除の適用を申請する会社は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一、会社法に基づいて設立された会社である。
二、過去三年以内に環境保護、労働又は食品安全衛生関連の法律について情状が重大な違反がない。


第四条

台湾の個人又は会社が自ら研究開発して取得した知的財産権を譲渡し又は実施許諾して得た収益の範囲内で、当年度の研究開発費の100分の200を上限として、当年度の課税所得額から控除することができる。

2 台湾の個人が、同一年度に二件以上の自ら研究開発して取得した知的財産権を譲渡し又は実施許諾をした場合、前項の規定に基づく控除可能額はそれぞれ個別に計算しなければならず、且つ当年度の各当該所得額がゼロになるまで控除できる。

3 会社が第一項の規定に基づいて控除できる金額は、当年度における自ら研究開発して取得した知的財産権を譲渡し又は実施許諾して得た収益の範囲内に限るものとし、且つ当年度の課税所得額がゼロになるまで控除できる。

4 台湾の個人又は会社が所得税法第十四条第一項第五類、第七類、又は第二十四条の規定に従って計算した課税所得額がマイナス又は欠損となった場合は、前三項に定められた規定に従って控除することはできない。

5 会社が本弁法を適用する場合、その控除の金額は、所得基本税額条例第七条第一項第十号の規定に従って、その基本所得額に算入しなければならない。

6 第一項の譲受人又は実施権者は企業、国内の高等教育機関又は研究機関に限る。

7 前項にいう国内の研究機関とは、政府の研究機関(構)、中央衛生主務官庁の審査に合格した医育機関、政府の認可を受けて設立された研究を主目的とする財団法人、社団法人及びその付属研究機関をいう。


第五条

台湾の個人が前条第一項の規定を適用して控除することのできる研究開発費は、当年度に譲渡又は実施許諾により生じた当該知的財産権と関連のある研究開発に要したコスト及び必要経費に限る。

2 会社の当年度の研究開発費及び研究開発活動の認定は、「会社の研究開発費の投資控除適用弁法」の関連規定に従って行い、且つ当該弁法に基づき査定された金額に限る。


第六条

本弁法の知的財産権を譲渡し又は実施許諾して得た収益が、正常な商慣習に合致しない場合、税務官署により所得税法第四十三条の一、金融持株会社法第五十条第一項及び企業合併買収法第四十七条第一項第一号に規定された正常な商慣習に従って調整を行った後、その調整後の収益でもって本弁法を適用しなければならない。


第七条

台湾の個人又は会社は当年度の営利事業所得税の確定申告期間開始二ヶ月前から、以下の書類を添付して、譲受人又は実施権者を管轄する中央目的事業主務官庁に認定の申請をしなければならない。

一、知的財産権の譲渡又は実施許諾に関する契約書。

二、知的財産権の権利証書のコピー又は弁護士、会計士又はその他のそれに相当する法的責任を負う専門家が知的財産権を調査して作成した意見書、評価報告書、技術説明書等の関連文書。


三、当該知的財産権が自ら研究開発したものであることを証明できる文書。

四、その他の関連証明書類。

2 前項の譲受人又は実施権者が国内の高等教育機関又は研究機関である場合、台湾の個人又は会社は、当該知的財産権を利用する産業を管轄する中央目的事業主務官庁に認定の申請をしなければならない。

3 前二項の認定を行う中央目的事業主務官庁は、個人又は会社の当年度営利事業所得税確定申告の期間開始日前に、認定結果を書面にて申請者に通知するとともに、個人の戸籍又は会社の所在地にある税務官署にも通知しなければならない。


第八条

台湾の個人が当年度の営利事業所得税の確定申告を行うとき、所定の書式に必要事項を記入し且つ以下の書類を添付して、その個人の戸籍所在地にある税務官署にその控除額の査定を申請しなければならない。

一、中央目的事業主務官庁が発行した知的財産権の認定通知書のコピー。

二、知的財産権の譲渡又は実施許諾の契約書及び評価報告書。

三、その譲渡し又は実施許諾した自ら研究開発して取得した知的財産権に要した研究開発コスト及び必要経費の証明文書。


四、その他の関連証明書類。

2 会社が当年度の営利事業所得税の確定申告を行うとき、所定の書式に従って必要事項を記入し且つ以下の書類を添付して、会社の所在地にある税務官署にその控除額の査定を申請しなければならない。

一、中央目的事業主務官庁が発行した知的財産権の認定結果通知書のコピー。

二、知的財産権の譲渡又は実施許諾の契約書及び評価報告書

三、会社の研究開発費投資控除適用弁法第四条第四項及び第十二条第一項に規定された書類。


四、その他の関連証明書類。

3 個人又は会社が前二項の規定に従って記入及び提出した書類に遺漏がある場合、所得税法に定められた確定申告期間終了前に補正することができる。申告期限を過ぎても補正しない場合、税務官署は当該補正の申請を受理しない。

第九条

台湾の個人が申告しなかった又は証明書類を提出することができなかった場合、そのコスト及び必要経費はその収益の100分の30で計算して、これを控除するものとし、本条例第十二条一第一項に定められた研究開発費は100分の200の上限内で当年度の課税所得額から控除するとの規定は適用しない。


第十条

本弁法の規定に基づき研究開発費の課税所得額2倍額控除の適用を申請した台湾の個人の支出について、税務官署の調査の結果、虚偽申告の事実が判明した場合、所得税法に定められた脱税・申告漏れに関する処罰規定及び国税徴収法に定められた奨励優遇措置の適用停止に関する規定に従って処理をする。


第十一条

台湾の個人又は会社が本条例第十二条一第一項の規定を適用する場合、その研究開発費は中華民国105(2016)11日から108(2019)1231日までに発生したものに限る。


第十二条

本弁法の施行期間は、中華民国1052016)年11日から1082019)年1231日までとする。

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