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EU脱退後のイギリス知財案件の効力

 2016623日に英国がEUから脱退すると国民投票で決めた。将来イギリス特許と欧州特許の出願手続きにおいてほとんど影響を受けられない。但し、商標及び意匠出願において影響を受ける可能性がある。


まず、クリアしなければならないことはイギリスは
EUから脱退することは確定だが脱退はすぐ発効ではなく、EU条約(Treaty of European Union)第50条によれば、EUからの脱退手続は少なくとも2年かかる。しかし、過去においてEUから脱退する国の前例がないため、実際の進み具合がどうであるかは未知数である。多くの評論家は脱退過程はなるべく緩慢なほどよく、衝撃を緩和減少するようコメントされている。


イギリスの
EUからの脱退は特許出願にとって影響がない。欧州特許は欧州特許庁(European Patent Office, EPO)より審査認可する。EU自体(EU Body)より審査認可するのではなく、欧州特許条約(The European Patent Convention, EPC)に加盟している国にはEUでない国も含まれている。例えば、スイスとノルウェイでは現在の特許出願は指定された個別の国によって審査されている。将来にも続けられる。従って、現在の欧州特許(英国指定)には影響がない。進行中の案件は若し英国代理人を指定して出願させる場合、相変わらず継続できる。後続の手続きは影響されない。


 EU特許(EU Patent)は実際欧州特許出願の指定局(Designated Office)の一つとみなすことができる。これはその他の国を指定したときのと異なるところがない。出願人が指定国を選択するときにも、EU特許を指定されるときの選択の一つとすることもできる。特許出願審査認可以前の手続きと認可後の異議申立手続きにおいては英国がEUから脱退前と脱退後には全く同じ。


統一特許裁判所(
Unified Patent Court, UPC)とEU統一特許(The EU Unitary Patent)をいかに処理するかはいささか厄介。何故かと言うと、現在UPCは未だに発行していない。必ずEU 13ヶ国会員、特にドイツ、フランス、イギリス共に認可発効後、初めて次のステップをいか処理するかを決められる。仮令イギリスがEU脱退にしてもやはり必要な条約を認可することが可能である。問題はイギリスがEU脱退後ロンドンはUPCの席を保有し続けられるか否かである。現在の状況はなお不明で後日の観察を待たなければならない。


イギリスが
EU脱退後の商標案件はやはりEU出願でイギリスを指定するか若しくはマドリッド協定の議定書に基づいて登録してイギリスで商標の保護を取得することができる。最終的にEU商標登録はイギリスを指定することができない。但し、その間の過程は過渡条文のアレンジがある。この段階ではEU商標登録の効力は自動的にイギリスに拡張するか若しくは新たに登録出願すべきかはすべて憶測に過ぎない。少なくとも2年ないしもっと長い期間で対応することが必要。従って、現段階では出願人は原来の計画通りにEU商標出願をし、一旦過渡的規定が発布されたら、当所は直ぐクライアントに連絡する。仮に出願人の商標はEU出願でイギリスを指定しているが主にイギリスに使用するなら、別件として単独にイギリスに商標出願をしたほうがよい。


 EU脱退手続が完成するまで元来のイギリス代理人は依然継続して商標案件を代理することができる。EU脱退後若しイギリスが継続してEU経済区(European Economic Area, EEA)に留まることを選択したなら(EEA現在までEU諸加盟国、ノルウェイ、アイスランド、リヒテンシュタインが含まれる)、元来イギリスの商標代理人はやはりEEAでない出願人を代理してEUIPOに対して商標案件を処理する権利がある。 


商標と意匠はイギリスを単独に通じるか
EUを通じてイギリスを指定して保護を取得するか若しくはハーグ協定(Hague Agreement)を通じて取得することもできる。従って、EU管理当局ではイギリスを指定する商標及び意匠案件については過渡条文のアレンジがあるはず、少なくとも2年以上はかかり、ずっとイギリスがEUを実際脱退するまで。現段階では正常通りにEU意匠出願の計画を進めてよい。元来委託されたイギリス代理人は完全にEUから脱退するまで継続的に代理できる。上記に述べたが将来イギリスが若しEEAに継続的に留まることを選択したら、元来イギリスの代理人はEEAでない出願人を代理してEUIPOに対して商標案件を処理する権限がある。但し、意匠出願を処理できるかどうかははっきりしない。意匠指令(Designs Directive)はただEU加盟国の国民及び住民のみに適用するから。しかし、EU商標規則2015/24242016323日より正式に発効後、OHIMは既にEUIPOに改制、商標及び意匠はEUIPOに改制前と改制後の代理人はともに処理する権限があり、差別がない。総じて言えば、現段階ではすべて変わっていない。過度に緊張する必要がない。

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