知的財産局が「台韓特許優先権証明書類データ電子的交換作業要点」を制定
【ソース:知的財産局ウェブサイト】
2015年12月25日に経済部(日本の経産省に相当する)は経授智字第10420031151号令において7つの要点を制定公布し、2016年1月1日より施行する。
一、 台韓の協力関係の強化を図り、出願人による優先権主張の利便性及び審査効率を向上させるとともに、特許法施行細則第26条第3項の規定を執行するために、特に本作業要点を制定する。
二、 台韓特許優先権証明書類データ電子的交換作業とは、台湾経済部知的財産局(以下「知財局」という)と韓国特許庁の二庁が相互協力を通じて、電子的交換方式で互いの特許優先権証明書類データを取得する作業のことをいう。
本作業要点は、特許或いは実用新案のみに適用し、意匠には適用しない。
三、 本作業要点の用語定義は、以下の通りである。
(一) 第一庁:出願人にとって初めての出願であり、優先権主張の基礎となる出願案の受理官庁のことをいう。
(二) 第二庁:出願人が第一庁へ初めて出願を提出した後、第一庁へ提出した出願を基礎として優先権を主張して、同じ創作について出願する出願案の受理官庁のことをいう。
四、 知財局を第一庁とした場合の作業手続きフロー :
(一) 出願人が知財局へ初めて出願を提出した後、韓国特許庁へ優先権を主張して出願をしようとする場合、知財局へ優先権証明書類データの電子的交換を利用する旨を声明できる。
(二) 出願人が前項の声明をした場合、知財局が電子的交換方式で韓国特許庁に当該出願に関する全ての出願書類に関するデータを優先権証明書類データとして提供することに同意したものと見なす。
(三) 出願人がその後、台湾の優先権を主張して韓国特許庁に出願をする場合、既に知財局へ電子的交換方式で優先権証明書類データを提出する旨を声明したことをもって、書面による優先権主張に関する証明書提出の代わりとすることができる。
(四) 韓国特許庁は、出願人によって前項に基づき提出された声明を受け取った後、その作業手続きに従って処理する。
(五) 知財局は韓国特許庁から送付された優先権主張リストを受け取った後、出願日、出願番号、種類(特許、実用新案)及び出願人によって第一項に基づき提出された声明について確認を行い、確かに相違がないことを確認した後、優先権証明書類の電子ファイルを作成し、暗号化してから、郵送或いは電子伝送方式で韓国特許庁に送付する。
五、 知財局を第二庁とした場合の作業手続きフロー:
(一) 出願人が韓国の優先権を主張し、優先権証明書類の電子的交換を声明した場合、法定期間内に既に優先権証明書類を提出したものと見なす。
(二) 知財局は出願人の前項声明を受け取った後、それを優先権主張リストに加えて、郵送或いは電子伝送方式で韓国特許庁に送付する。
(三) 韓国特許庁は知財局から送付された優先権主張リストを受け取った後、作業手続きに従って処理する。
六、 知財局が本作業要点の規定に基づいて、正確な優先権証明書類の電子ファイルを取得できなかった場合の救済方法は以下の通りである。
(一) インターネットの伝送障害、システム障害、或いは郵送紛失など、出願人の責めに帰すことのできない事由によるものである場合、知財局又は韓国特許庁は郵送などの方式で救済する。この救済を経た後に、出願人は既に法定期間内に優先権証明書類を提出したものと見なす。
(二) 出願人の提出した基礎案書類に間違いがあるなど出願人の責めに帰すことのできる事由によるものである場合、二ヶ月以内に正確な書類に補正し、又は書面の優先権証明書類を提出するよう出願人に通知しなければならない。期間内に補正しなかった、又は提出しなかった場合、優先権証明書類を提出しなかったものと見なす。
七、 出願案の出願日が、本作業要点の施行日より早い場合であっても、本作業要点に基づいて手続きすることができる。
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