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台日特許微生物寄託協力が2015618日より施行

 

【出典:知的財産局】

 

201411月に台湾の亜東関係協会と日本の交流協会によって、台湾と日本の特許微生物寄託相互承認に関する協力覚書が締結された後、知的財産局と日本の特許庁の間との複数回にわたる話し合いを経て、ついに関連法制度作業を終え、台日双方が正式に「台日特許手続き上微生物の寄託における相互協力」プログラムを2015618日より施行させることを発表した。

 

本寄託相互協力プログラムは、台湾にとって初めての外国と寄託効力を相互に承認するものであり、また日本にとってもブタペスト条約締結国以外の国で初めての寄託相互承認となる。

 

協力プログラム実施後、台湾人が日本へ微生物関連の特許出願をする場合、或いは日本人が台湾へ微生物関連の特許出願をする場合、最寄の指定寄託機関に微生物を寄託するだけでよくなる。日本の特許庁は台湾が指定する寄託機関(現時点では、財団法人食品工業発展研究所、以下、食品所という)の寄託効力を承認し、知的財産局も日本が指定する寄託機関(現時点では、日本の国際寄託機関であるNITE-IPOD又はNPMD)の寄託効力を承認する。

 

 また、本寄託相互協力プログラム実施前に、台湾人が既に食品所に寄託し、又は日本人が既に日本の国際寄託機関に寄託している場合、特許出願日が本プログラム実施後(実施日を含む)であり、且つ規定された期間内に受託証を提出すれば、本プログラム実施前に最寄の指定寄託機関に寄託した事実について双方の承認を受けることができ、再度寄託する必要はない。

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