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2015年日本特許法改正

 

201533日に日本の特許法改正が公表された。改正法は、公布日から1年以内に施行される。改正のポイントは以下の通りである。

 

一、職務発明関連規定の改正

1.従業者と使用者との間にあらかじめ、職務発明の特許権が使用者に帰属することを定めた契約、勤務規則などがある場合には、その定めに基づいて取り扱うものとする。

2.ただし、上記の場合には使用者は従業者に対し相当の報酬を支払わなければならない。

3.経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、発明奨励のための関連施策の具体的な内容を定めるものとする。

 

二、特許、商標などの関連料金の改定

1.特許料について特許権設定登録後、毎年10%程度引き下げる。

2.商標の登録料を毎年25%程度、更新登録料を20%程度引き下げる。

3.PCT国際出願に係る調査報告について、特許請求の範囲及び明細書が日本語か外国語によって、手数料の上限額を定める。

 

三、特許法条約(Patent Law Treaty/シンガポール条約(Singapore Treaty)に基づき関連の国内法の実施規則を制定

 各締結国の国内手続きを統一化、簡素化するため、特許法条約/シンガポール条約への加入に向け、関連の日本の国内法を整備する。

 

1.特許法条約実施のため専利法の関連規定を改正

例:外国語で作成された明細書について、所定の期間内に日本語訳文を提出できなかった場合、日本特許庁は期間を指定して補正するよう別途通知することができる。出願人の氏名又は発明名称の記入漏れがある、又は出願時に明細書を添付していない場合にも、期間を指定して補正するよう別途通知することができる。日本特許庁の指定期間内に補正したときは、外国語書面の提出日を出願日とする。

 

2.シンガポール条約実施のため商標関連規定を改正

 例:商標登録出願時に証明書に問題が生じ、所定の期間内に提出できなかったとき、日本特許庁は期間を指定して補正するよう別途通知することができる。

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