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台日特許審査ハイウェイ(PPH)の強化型(PPH MOTTAINAI)を施行期間3年として201451日から導入

 台湾と日本の特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway、略称PPH)試行プログラムの施行期間が201451日から3年間延長されるとともに、強化型の特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)に修正されることとなった。これにより、台日出願人の出願手続きがより簡便になり、双方の特許審査が加速することになる。
 20125月から導入された台日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムは、20143月末までの知的財産局の受理件数が計817件と、顕著な成果をみせている。この試行プログラムは20144月末で試行期間が満了となったが、台日双方の間で201451日から試行期間を3年間延長し、強化型の特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムに修正する合意がなされた。PPH MOTTAINAIは、国際間で締結されるPPHのレベルアップ版で、一般のPPHと比べて適用可能な特許請求の範囲がより広くなり、第1庁の審査結果のみが後続庁で参考にされるという制限を受けることなく、締結した双方のいずれかの庁で先に出された審査結果に基づいて、出願人がもう一方の特許庁にPPHを申請することができるというものである。
 例えば、台湾の人民が最初に台湾で特許出願した後に、同一の発明について日本で特許出願した場合、日本の特許庁で先に審査結果が出た場合でも、出願人はこれに基づいて台湾知的財産局にPPHを申請することができる。このような様態は、一般のPPHでは受理されることはない。したがって、強化型に修正された特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)試行プログラムは、台湾の人民にとって手続きが簡便になっただけでなく、台湾と日本双方の特許審査の加速化に大いに役立つものである。
                 【出典:知的財産局ウェブサイト】
                            
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