台日優先権書類データの電子的交換について
此度亜東関係協会と公益財団法人交流協会との間で、優先権書類データの電子的交換について双方の主務官庁と協議した上、2013年11月5日に共に「日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書」についての署名を行いました。
上記覚書の署名及び発効により、台湾の出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合、又は日本国の出願を優先権主張の基礎として台湾へ出願する場合は所定の手続を行うことで、2013年12月2日から書面による優先権書類の提出を省略することが可能となります。
下記手続を踏まえた上、台日優先権書類データの電子的交換を利用する事ができます。
一、適用条件
台湾知的財産局への特許出願、実用新案登録出願を優先権主張の基礎として、日本特許庁へ特許出願、実用新案登録出願をすること。
又は、日本特許庁への特許出願、実用新案登録出願を優先権主張の基礎として、台湾知的財産局へ特許出願、実用新案登録出願をすること。
二、必要手続
第一国の主務官庁より「アクセスコード」を取得
台日優先権書類データの電子的交換を利用するためには第一国、即ち優先権主張の基礎とされる出願の主務官庁に対し、アクセスコード付与請求書(日本出願を優先権の基礎とする場合)又は優先権書類付与請求書(台湾出願を優先権の基礎とする場合)を提出することにより行われます。
なお台湾知的財産局と日本特許庁の公開資料によると、アクセスコードの付与は通常約2週間から1ヶ月程度の作業時間を要します。
第二国の主務官庁に対し「アクセスコード」を提示
アクセスコードを取得した後、第二国即ち現在優先権を主張して出願している主務官庁に対し、アクセスコードを提示して電子的交換を利用する旨の意思表示をする必要があります。
なお、アクセスコードの提示は出願と同時に提示することもできますが、出願時にアクセスコードを予め取得することができない時、出願手続きの完了後でも手続補正書を以ってアクセスコードを提示して台日優先権書類データの電子的交換を利用することができます。
三、留意すべきポイント
1. 意匠及び商標出願は台日優先権書類データの電子的交換の適用対象ではありませんので、意匠および商標出願において優先権を主張したい場合には書面による優先権書類の提出を要します。
2. 日本特許庁は日本特許・実用新案出願と同時に、アクセスコードを請求することができます。ただし台湾知的財産局は出願手続完了後でなければ、アクセスコードを請求することができません。
3. 日台特許等優先権書類電子的交換了解覚書の発効により、書面による優先権書類の提出が制限されることはありません。従って台日優先権書類データの電子的交換を利用することなく書面による優先権書類を提出することも可能です。
資料出所:
台湾知的財産局
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494781&ctNode=7127&mp=1
日本特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tipo.htm
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