外国から購入した台湾未登録の専利権は、自由経済モデル区で免税
台湾は自由経済モデル区の推進を計画している。第一段階では、土地、租税、人材などの各種項目を含む諸々の優遇措置を打ち出し、経建会は、グローバル企業、外資、中国資本の投資誘致のために、各部会(省庁)といかに法規を極限まで緩和するか検討を行っている。
税制上の優遇措置については、台湾企業が海外で得た配当金や利益をモデル区に再投資したり、雇用を増加したり、就業機会を創出した場合、財政部は最低税負担制度を適用せず、免税にすることを考慮すると発表した。
知的財産権については、モデル区内の企業が外国から台湾で未登録の専利を購入し、モデル区内に輸入した場合、購入した企業は専利の取得費用を費用として営利事業所得税から差し引くことができ、企業が支払った取得費用は所得税を免除とすることができる。
これら新しい自由経済モデル区では様々な租税措置や関連誘致措置を打ちだしている。財政部は、かつて許可したことのある一部項目を除いて、新たに加える租税項目については改めて範囲、マイナス効果及び後遺症を詳細に検討して、方策を決定する必要があると述べた。
また、スマート物流の産業活動において、自由貿易港を通して海外から物品をモデル区内に輸入し、簡単に加工して再度輸出する場合は、100%免税となるが、モデル区内で販売する場合は、自由貿易港区の規定に照らし、販売額の10%についてのみ営利事業所得税の免税を認める。
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