台日PPHが5月1日から施行 特許審査期間が41か月から12か月に短縮
台湾は2011年9月にアメリカとPPHを締結し、続けて2012年4月に日本と正式に
「台日特許審査ハイウェイ(PPH)」覚書に調印した。
2012年5月1日から、特許出願人は、同一案件について日本で特許査定された後、台湾の知的財産局にPPHを請求すれば、1か月余りで審査が完了する。これは、鴻海、友達等、日本への特許出願数が多い企業にとっては大きなメリットとなる。
台湾には別の現行制度に「発明特許加速審査作業方案(AEP)」があるが、この方案に基づくと、出願人が日本の特許庁から特許査定を受けた、又は日本の特許庁が公布した審査意見通知書/検索報告を受け取った後、台湾で加速審査を請求した場合、審査完了までに約2.5か月かかる。しかし、台日PPHを利用する場合だと、特許出願人が日本の特許庁から特許査定を受けた後、知的財産局に加速審査を請求すると、知的財産局は約1.1か月で審査を終えることができる。
AEPに比べるとPPHの適用条件はより厳格であるため、知的財産局の審査コストは相対的に安くなり、出願から特許査定の結果が出るまで、AEPの2.5か月と比べてPPHは僅か1.1か月と迅速である。
台日の貿易交流は密接且つ頻繁で、日本は外国の中で台湾への特許出願数が最も多い国である(2011年日本企業の台湾における特許出願数は計13,366件)。日本は台湾企業の特許出願先として出願数が3番目に多い国であり、2011年台湾から日本への特許出願数は1,450件あった。台日双方の出願では電子、重工業、化工、化学及び医薬品等の分野が多数を占めている。 |