台米特許審査ハイウェイ(PPH)計画が2011年9月1日より試行開始
台湾知的財産局(TIPO)が2011年8月22日に発表されたところによると、台湾知的財産局(TIPO)と米国特許商標局(USPTO)との特許審査ハイウェイ(PPH)計画が既に2011年9月1日から実施し始めた。試行期間が一年間と予定している。台・米双方が試行期間満了後、この計画を延長実施するか否かを評価する。また、TIPOまたはUSPTOのいずれも自らの審査オーバーロード又はその他の理由で繰り上げてこの計画を中止することができる。
いわゆる特許審査ハイウェイ(PPH)制度とは、一つの特許出願の部分的又は全部の請求項が第一出願局(Office of first filing, OFF)で実質的審査を経て特許を許可された後、当該出願人が必要な関係資料を第二出願局(Office of second filing, OSF)に提供して第二出願局(OSF)に第一出願局(OFF)の検索及び審査結果を利用させることによって当該第二出願局の出願の審査を速めることをいう。上記台湾知的財産局(TIPO)が発表された台米特許審査ハイウェイ(PPH)試行計画によると、特許出願人がアメリカで第1次の特許出願をして米国特許商標局(USPTO)で審査された結果、一つ以上の請求項が許可された場合、出願人がこれに基づいて台湾知的財産局(TIPO)へ加速審査を請求することができる。同様に、台湾知的財産局(TIPO)で第1次の特許出願をした場合でも、米国特許商標局(USPTO)へ加速審査を請求することもできhttp://www.tipo.gov.tw/pphで取得できる。ここで、まずTIPOで特許審査ハイウェイ(PPH)を請求することについてまとめて説明する。請求するフォームはTIPOのウェブサイド:
まず、PPHを請求する要件について下記の4点に分けて説明する。
1. TIPO特許出願は適格の出願であること。TIPOの出願ははっきりとUSPTO出願を優先権の基本出願としていること。又はTIPO出願ははっきりとPCT出願で優先権主張せずにUSPTO出願を優先権の基本出願としていること。
2. USPTO出願は少なくとも一つ以上の請求項がUSPTOでの審査を経て許可されうる状況になっていること。具体的に言えば、
① USPTOから「Notice of Allowability」の中で「The allowed claim(s) is/are…」と述べられている。
② USPTOから「Non-Final Rejection」又は「Final Rejection」の「Office Action Summary」の中で「The allowed claim(s) is/are…」と述べられている。
③ USPTOから「Non-Final Rejection」又は「Final Rejection」の「Office Action Summary」の中で「are objected to as being dependent upon a rejected base claim, but would be allowable if written in independent from including all of the limitations of the base claim and any intervening claims」と述べられている。
④ 「Ex Parte Quayle Office Action」の「Office Action Summary」の中で、「Claim(s) is/are objected to」と述べられ、同時に審査官がその請求項が「would be allowable if rewritten or amended to overcome the objection set forth in this office action」と述べられている。
3. TIPO特許出願はPPHを請求するとき、並びにその後修正されるとき、そのすべての請求項が必ず十分にUSPTOの審査で許可されうる一つ以上の請求項に対応していること。
4. TIPO特許出願は既にすぐ実体的審査を行う通知を受け取り、かつ、その出願については初回のOffice Actionをまだ受け取っていないとき。
次にPPHを請求するときに提出すべき書類資料について説明する。発明特許
PPH請求書1部のほか、なお下記書類が必要。
1. USPTO出願に関するすべてOffice Actionのコピー。TIPO出願人がPPHを請求するときに、USPTO出願に関するすべてOffice Actionのコピーを提出するか。又は出願人がTIPOに直接USPTO Public PAIR systemからOAを取得するよう指示選択する。
2. USPTOの出願審査は特許許可されうると審査される状況に達する時の特許請求範囲(claim(s))のコピー。
3. USPTOの審査官に引用された特許許可又は拒絶と判断された根拠となる引証文献(cited references)。この文献についての中文訳が提出不要ではあるが、TIPOの審査官が中文訳が必要と判断したときに、その提出を出願人に通知することができる。
4. 特許請求範囲の対応一覧表(a claim correspondence table)。
PPH請求者が特許請求範囲の一覧表を提出し、TIPO出願の特許請求範囲が十分にUSPTO出願の審査が許可されうると審査される状況に達する特許請求範囲に対応していることを説明しなければならない。
若しTIPO出願の特許請求範囲がなお補充・修正して初めて十分にUSPTO出願の審査が許可されうると審査される状況に達する特許請求範囲に対応するときは、PPH請求者がPPHを請求するときに、同時に特許請求範囲を修正する用意があると表明しなければならない。TIPOは職権に基づいて電話で出願人に特許請求範囲の補充・修正を通知し、出願人が後に補充修正手続きを完了する。
ついでに、PPH請求試行計画が発明特許(Invention patent)にのみ適用し、実用新案及び意匠出願には適用しないこと、並びにPPH請求については政府料金(Official Fee)がいらないとのことを知っておきたい。
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