公平会は《反トラスト遵法規章の指導原則》及び《企業の反トラストに関する遵法行為守則》を制定
国際的に反トラストの執行が厳しくなり、近年台湾企業が誤って違反をし高額な罰金を課せられるケースが多々見られることを鑑みて、公平会はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、シンガポール、インド、イスラエルなど十カ国の競争法を参酌して、行政院公平委員会が企業に対し《反トラスト遵法規章の指導原則》(以下《指導原則》)及び《企業の反トラストに関する遵法行為守則》(以下《行為守則》)を制定することを決めた。
《指導原則》第5点第4項第3号の規定によると、企業は普段往来のある国家の反トラスト法規について理解するよう努め、従業員に対しても定期的に教育訓練を行わなければならない。
《行為守則》第3点第2項の規定によると、競合相手が競争に関する例えば価格、数量、生産効率、取引相手などの敏感な情報について討議する意思を表したとき、業者は即刻これを拒否し避けると共に、即時上司又はコンプライアンス部門に報告しなければならない。転売価格の垂直制限については、《行為守則》第4点各項にも、販売店に対し、強制力又は値引き、割戻し、コスト分担方式によって、転売価格を制限してはならないと規定している。
本指導原則は、ただ企業が反トラスト遵法規章を制定することを提案するだけで、法的強制力は有していないので、企業は営業規模や営業戦略に基づいて、自身の経営状況に合った反トラスト遵法規章を制定することができる。
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