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公平会はカルテルの訴追期限を3年から5年へ延長予定

行政院公平交易委員会(公平会)は2011128日に、「カルテルは一般的に複雑で、しかも殆どが国際的な事件であるが、現在の行政裁決権の訴追期限が3年しかなく、公平会が案件を受理したときには、訴追期限が1、2年しか残っていないことが多く、調査時間が非常に緊迫している。このため、公平会は韓国に倣い、現行の3年の訴追期限を5年に延長するよう検討する予定である。」と発表した。
 
韓国の公正取引委員会(FTC)は20111030日に、台湾のパネルメーカーが共同で市場価格を操作し、韓国の競争法に違反したとして、10社のアジアの液晶ディスプレイパネル製造業者に1940億ウォン(台湾ドル約53億元)の課徴金(罰金)の支払いを命じた。この金額は韓国史上最高額である。友達(台湾ドル7.7億元)や奇美(台湾ドル4200万元)など4社の台湾企業も、この処分の対象となった。韓国の公正取引委員会(FTC)は声明の中で「奇美、友達光電、韓国のサムスン電子やLGディスプレイなどの会社は、2001年から2006年の間、2ヶ月ごとに、2国間或いは多国間で秘密会議を行い、パネルの供給過剰による価格暴落を如何に防止するか対策を協議し、また会議でこれらのメーカーは、薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイの値下がり時期と値下がり幅を決定していた。この外にも、これらのメーカーは共謀して生産を暫定的に停止して市場の需要と供給を調整したり、さらにはパネルの価格の下落を防止するために、メディアに対して供給不足との虚偽の情報を流した。」と述べた。
 
FTCの声明では、課徴金処分となったのは中華映管(台湾ドル800万元)、瀚宇彩晶(台湾ドル2400万元)、及びサムスンとLGの台湾と日本支社などの会社をさらに含みこれらの業者は世界の液晶ディスプレイ市場の8割を占めており、「彼らは共同で、コンピュータ、ノートパソコン及びテレビの価格を吊り上げ、消費者の権益を損なわせた。」と指摘した。声明はまた、「会議が秘密で行われたのは、彼らがこの種の行為が違法であることを知っていたからだ。」とも指摘した。
 
韓国FTCの上記の処分に対して、台湾の公平会の委員は正式に次のように表明した。「この種のカルテルの訴追期限を3年から5年に延長し、もし法改正が順調に行われ、通ったばかりの公易法第35条の1第1項各号に規定された寛容政策を組合せ、また同法第41条第2項のカルテルの罰金上限額を前年営業額の10分の1に改定すれば、業者のカルテル行為に対しかなり有効的な威嚇効果が期待できる。
 
 
 
注記:公平交易法(日本の不正競争防止法に相当)第41条第2項「事業者が同法第10条各号、第14条第1項各号に違反し、中央主務官庁により深刻な事態であると認定されたものは、該事業者に対し前年会計年度売上金額の10%の課徴金納付命令を下すことができ、同条第1項の課徴金額の制限を受けない。」
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