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台米特許審査ハイウェイ 201191日より試行

知的財産局は2011822日に、201191日から台湾の知的財産局が世界で19番目のPPH加入の特許局となり、台米間でPPHの試行を開始することを発表した。特許出願人がアメリカで初めて発明特許を出願した場合、アメリカの特許商標局(USPO)の審査で1項以上の請求項が特許を受けられる可能性があると認められると、出願人は台湾の知的財産局に加速審査を請求できる。同じように、台湾で初めて発明特許を出願した場合もUSPOに加速審査を請求できる。もしアメリカで初めて出願して、PPHを適用した場合、企業が台湾で特許審査を受ける日数は107日以内まで短縮できると思われる。

知的財産局は「特許審査ハイウェイ(The Patent Prosecution HighwayPPH)とは特許出願案の一部又は全部の請求項が第1国目の出願局の実体審査で特許が許可された後、該出願案の出願人が第2国目の出願局(特許庁、専利局など)に関連資料を提出し、それにより第2国目の出願局が第1国目の出願局の検索及び審査結果を利用して該案件の審査を迅速に行う事を指す。対応する発明特許出願案を迅速に審査するこの方法は山積する特許の処理と特許審査の品質向上に役立つ。しかし、出願案が第1国目の出願局で査定されると、第2国目の出願局でも必ず査定されることを意味するのではないことも強調したい。」と説明した。

台湾企業が世界で出願する特許件数は非常に多く、全世界で第7位となっている。アメリカ国内における外国人の特許出願審査の順位では、台湾は日本、ドイツ及び韓国に比べ僅かに低く第4位である。出願された特許では、台湾は情報通信と半導体メーカーの出願案件量が最も多く、2009年の統計によると、台湾業者のアメリカでの出願件数は18,661件、2008年の特許出願件数も約18,000件となっている。台湾が出願する特許件数が膨大なことから、アメリカは201010月から自発的に台湾の特許審査の品質調査を始め、一定の水準に達していると判断したことから、2011年に正式に台湾にPPH加入を要請した。これは台湾にとって始めての国際的なPPH計画の参加となる。

一般的に、特許審査が非常に国際化したことで、企業はまずアメリカなどの英語圏に初めに出願し、それから、その他の国に出願するのが習慣となっている。また一方で、台湾の特許審査の案件が非常に山積しており、審査期間は40ヶ月にも達するが、アメリカの審査期間は約24-26ヶ月のため、このことも企業がまず審査期間の短い国から選んで出願する理由の一つとなっている。

知的財産局はまた、「加速審査計画(AEP)を通せば、今までも出願人はアメリカで査定された特許について台湾で加速審査を請求できていた。しかし、国際PPH協力ネットへの参加は、台米の特許審査の実質的な協力増進の意義を持つほかに、PPH制度は、出願人がUSPOで査定された特許について台湾で加速審査を請求する際には、必ず台湾で出願する特許請求範囲をUSPOが査定した特許請求範囲に完全に一致するよう、或いは更に縮減するよう補正しなければならないことを規定している。それでPPHAEPに比べて適用条件が厳しいが、審査コストは相対的に安くなるため、審査期間ではPPH出願の方がAEPよりも速く審査結果を得られることになる。」と述べた。

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